核心解説
この問題は、
介護保険法における
居宅サービスの種類を問うています。介護保険のサービスは、大きく分けて「
居宅サービス」「
地域密着型サービス」「
施設サービス」の3つに分類されます。このうち、
最重要! 「訪問入浴介護」は、訪問系サービスとして
居宅サービスに該当します。介護保険制度のサービス区分を正しく理解することが、この問題の鍵です。
正解の根拠 (Answer Rationale)
選択肢1の「
訪問入浴介護」は、
介護保険法における居宅サービスの一つです。これは、居宅要介護者に対し、自宅を訪問して浴槽を提供し入浴の介護を行うサービスであり、
介護給付(要介護1~5)の対象となります。したがって、正解は①番です。
誤答の分析 (Distractor Analysis)
混同注意! ②番「
介護予防居宅療養管理指導」は、名称に「居宅」と入っていますが、
予防給付(要支援1・2)のサービスであり、
介護給付(要介護認定者向け)の「居宅サービス」ではありません。
③番「
看護小規模多機能型居宅介護」と④番「
定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は、いずれも
地域密着型サービスに分類されます。これらは、市町村が指定・監督するサービスで、原則としてその市町村の住民しか利用できないという特徴があります。居宅サービスとは区別して覚えましょう。
関連概念の整理 (Related Concepts)
介護保険のサービス体系は、以下の3つに大別されます。
| サービス区分 | 主なサービス例 |
| 居宅サービス | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、福祉用具貸与 など |
| 地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護 など |
| 施設サービス | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院 など |
また、
混同注意! 「予防給付(要支援者向け)」と「介護給付(要介護者向け)」も必ず区別しましょう。同じ名称のサービスでも、「介護予防○○」とつくものは予防給付です。
概念整理:
介護保険サービスは、「居宅サービス」「地域密着型サービス」「施設サービス」の3区分。
さらに給付の種類は「
介護給付(要介護1~5)」と「
予防給付(要支援1・2)」に分かれる。
一目で比較!:
| サービス区分 | 特徴 |
| 居宅サービス | 全国一律のサービス。利用者は契約事業者を自由に選択できる。 |
| 地域密着型サービス | 市町村が指定。その地域の住民しか利用できず、利用者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう支援する。 |
暗記のコツ: 「
地域密着=
その地域限定(市町村限定)」と覚えましょう。看護小規模多機能型や定期巡回は、地域に密着したサービスなので、全国どこでも同じサービスを受けられるわけではありません。
国試頻出ポイント: 介護保険のサービス区分(居宅、地域密着型、施設)の分類問題は頻出です。特に「
看護小規模多機能型居宅介護」と「
定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は地域密着型サービスとして、過去の国家試験で何度も問われています。