核心解説
この問題は、
医療法 (Medical Care Act) に基づく
医療計画 (Medical Care Plan)の内容について問うています。医療計画は、都道府県が地域の実情に応じて医療提供体制の確保を図るために策定するもので、その中には病床数の適正化を目的とした「基準病床数」の設定が含まれます。この点を正確に理解することが鍵となります。
1. 核心概念の分析 (Key Concept)
医療計画は、
医療法第30条の4に基づき、都道府県が策定する計画です。主な目的は、
地域医療構想 (Regional Healthcare Vision)の達成と、医療資源の効率的な配分です。計画には、疾病・事業ごとの医療連携体制(5疾病5事業)や、医療圏の設定、そして病床の過不足を調整するための
基準病床数 (Standard Number of Beds)の設定が含まれます。
2. 正解の根拠 (Answer Rationale)
選択肢①の「基準病床数を定める」が正解です。
最重要! 医療法では、都道府県は医療計画において、医療圏ごとに必要とされる病床数の上限を「基準病床数」として定めることが義務付けられています。これは、病床の過剰な整備を防ぎ、地域の医療提供体制を適正に保つための重要な仕組みです。
3. 誤答の分析 (Distractor Analysis)
- ②「5年ごとに見直しを行う」:
混同注意! 医療計画の見直しは、
6年ごとに行うことが法定されています。ただし、医療計画に含まれる一部の事業(例:在宅医療やがん対策など)については、
3年ごとに見直すこととされています。全体の見直し期間を「5年」と誤って覚えないようにしましょう。
- ③「特定機能病院の基準を定める」:特定機能病院の基準(高度な医療技術、研修体制など)は、
医療法に基づき
厚生労働大臣が定めるものであり、都道府県の医療計画で定めるものではありません。
- ④「一次、二次および三次医療圏を設定する」:
混同注意! 医療計画では、
二次医療圏 (Secondary Medical Area)と
三次医療圏 (Tertiary Medical Area)の設定が必須です。しかし、
一次医療圏 (Primary Medical Area)(市町村単位)の設定は、都道府県の
任意であり、必ずしも設定するとは限りません。問題文は「設定する」と断定しているため誤りです。
4. 関連概念の整理 (Related Concepts)
医療計画の策定プロセスや他の計画との違いも押さえておきましょう。例えば、
介護保険事業計画は市町村が策定し、
健康増進計画(健康日本21)は都道府県や市町村が策定します。また、医療圏の概念は、病院の種類(地域医療支援病院、特定機能病院など)の承認基準とも関連します。
概念整理:
医療法 (Medical Care Act) に基づく
医療計画 (Medical Care Plan) の必須要素は「基準病床数の設定」「二次・三次医療圏の設定」「5疾病5事業の連携体制の構築」です。見直し期間は「6年ごと(一部事業は3年ごと)」と覚えましょう。
一目で比較!:
| 項目 | 医療計画 | 介護保険事業計画 |
|---|
| 根拠法 | 医療法 | 介護保険法 |
| 策定主体 | 都道府県 | 市町村(都道府県は支援) |
| 計画期間 | 6年(一部3年) | 3年 |
| 主な内容 | 基準病床数、医療圏、医療連携 | 介護サービス量の見込み、介護予防 |
国試頻出ポイント: 「基準病床数」の設定主体と目的、「二次・三次医療圏」の違いと設定の義務/任意、そして「見直し期間」が頻出です。特に、見直し期間を「5年」と誤って覚えていると間違える問題が多いので、正しく「6年」と記憶しましょう。
出題パターン注意!: 単純な「医療計画の内容はどれか」という知識問題に加え、「ある県の医療計画について、看護師が地域包括ケアシステムの構築を進める上で知っておくべき内容として正しいのはどれか」という、地域医療連携の文脈に絡めた出題にも注意が必要です。