核心解説
この問題は、
老人福祉法 (Act on Social Welfare for the Elderly) に基づく計画策定主体を問うています。ポイントは、高齢者福祉サービスを地域で計画的に提供するための責任主体を明確にすることです。
正解の根拠 (Answer Rationale)
老人福祉法第20条の8(市町村老人福祉計画)および第20条の9(都道府県老人福祉計画)により、
市町村と
都道府県は、それぞれ区域内の高齢者福祉サービスの提供体制を確保するための計画を策定することが義務付けられています。これにより、地域の実情に応じたきめ細かなサービス提供と、広域的な調整が図られます。
誤答の分析 (Distractor Analysis)
①
混同注意! 国は「老人福祉計画」ではなく、
老人福祉法に基づく基本指針を策定する主体です。具体的な計画策定は基礎自治体と広域自治体に委ねられています。
④
混同注意! 福祉事務所は、市町村や都道府県が設置する執行機関(窓口)であり、計画策定の主体ではありません。生活保護法などの業務を実際に行う組織です。
⑤ 後期高齢者医療広域連合は、
後期高齢者医療制度 (Medical Care System for the Elderly in the Latter Stage of Life) の運営主体であり、医療保険の分野です。老人福祉法に基づく福祉計画の策定主体ではありません。
関連概念の整理 (Related Concepts)
老人福祉計画と関連する計画として、
介護保険事業(支援)計画 (Long-Term Care Insurance Service Plan) があります。こちらも市町村と都道府県が策定主体であり、両計画は一体性を持って策定されることが重要です。また、
高齢者保健福祉推進会議などの協議の場も併せて押さえておきましょう。
概念整理: 老人福祉法は、高齢者の福祉に関する法律で、計画策定主体を市町村(基礎自治体)と都道府県(広域自治体)に明確に定めています。国は基本指針を策定します。
一目で比較!:
| 計画名称 | 策定主体 | 根拠法 |
|---|
| 市町村老人福祉計画 | 市町村 | 老人福祉法第20条の8 |
| 都道府県老人福祉計画 | 都道府県 | 老人福祉法第20条の9 |
| 介護保険事業計画 | 市町村・都道府県 | 介護保険法 |
看護過程ポイント: 看護師は、地域包括ケアシステムの中で、この計画に基づいて提供される訪問看護や通所介護などのサービスを理解し、患者の在宅療養支援に活用します。計画策定のプロセスを知ることで、地域の資源をより効果的に患者に結びつけることができます。
暗記のコツ: 「計画を立てるのは、実際にサービスを提供する現場に近い自治体」と覚えましょう。国は「方針(指針)」を決める役割です。市町村(市区町村)と都道府県の二段階構造は、他の計画(医療計画、介護保険事業計画など)でも共通するポイントです。
国試頻出ポイント: 老人福祉法だけでなく、介護保険法や障害者総合支援法など、他の社会保障制度における計画策定主体との比較が頻出です。「誰が何の計画を立てるか」を整理して覚えておきましょう。
出題パターン注意!: 「老人福祉計画の策定主体はどれか」という単純知識問題に加え、「介護保険事業計画との違い」や「地域包括ケアシステムにおける計画の位置づけ」を問う事例問題にも発展します。