精神保健福祉法に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために自身を傷… | MyMerci
一般・状況設定問題
問題

精神保健福祉法に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。

解説
自傷他害のおそれがある精神障害者に対し、都道府県知事の権限により強制的に入院させる形態を措置入院といい、精神保健指定医2名以上の診察の一致が必要です。

詳細解説

核心解説 この問題は、精神保健福祉法 (Act on Mental Health and Welfare of Persons with Mental Disorders)に規定された入院形態のうち、非自発的入院(強制入院)の要件を問うています。最重要!ポイントは「精神保健指定医2名以上」「診察結果の一致」「自傷他害のおそれ」という3つの要件が揃った場合に適用される入院形態です。これは、患者の意思に反してでも治療と保護を最優先する、最も強制力の高い入院形態の一つです。病態生理的には、急性期の精神症状(Psychiatric Symptoms)、特に幻覚 (Hallucination)妄想 (Delusion)が高じて、自分や他者を傷つけるリスクが高い状態を想定します。看護師は、この入院形態の法的根拠を理解し、患者の人権擁護と安全確保のバランスを取ることが求められます。 正解の根拠 (Answer Rationale): 措置入院 (Involuntary Admission for Medical Protection)は、精神保健指定医2名以上の診察結果が一致し、精神障害者であり、かつ「医療及び保護のため」に「自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある」と認められる場合に、都道府県知事の権限で行われる入院です。これは患者本人の意思や家族の同意を必要としない、強制力の強い入院形態です。精神保健福祉法第29条に基づきます。看護師は、このような患者に対して、安全な環境の提供、症状の観察、身体抑制の適正な使用など、倫理的かつ法的に慎重な対応が求められます。 誤答の分析 (Distractor Analysis): - 混同注意! ①番の応急入院 (Emergency Admission)は、精神保健指定医1名の診察で、自傷他害のおそれが明らかで、かつ緊急やむを得ない場合に、72時間に限り入院させるものです。指定医1名で足りる点が措置入院との大きな違いです。 - ②番が正解です。 - ③番の任意入院 (Voluntary Admission)は、患者本人の同意に基づく任意の入院形態です。自傷他害のおそれがある場合はこの形態は適用されません。 - ④番の医療保護入院 (Medical Protection Admission)は、精神障害者であり、かつ任意入院の要件(本人の同意)が得られない場合に、家族等の同意を得て行う入院です。指定医1名の診察で足り、自傷他害のおそれは必須要件ではありません(医療保護のためと規定)。 - ⑤番の緊急措置入院 (Emergency Involuntary Admission)は、精神保健指定医1名の診察で、自傷他害のおそれが著しく、かつ緊急やむを得ない場合に、72時間に限り、都道府県知事が行う入院です。指定医1名で足りる点、および72時間の時間制限がある点が措置入院と異なります。 関連概念の整理 (Related Concepts): 各入院形態の比較は以下の表で整理できます。
入院形態指定医数自傷他害のおそれ同意期間
任意入院不要不要本人制限なし
医療保護入院1名不要家族等制限なし
応急入院1名必要(明らか)不要72時間
緊急措置入院1名必要(著しく)不要72時間
措置入院2名以上(一致)必要不要制限なし
概念整理: 精神保健福祉法上の入院形態は、大きく「任意入院」(本人の同意)と「非自発的入院」(同意不要)に分けられます。非自発的入院の中で、特に強制力が強く、手続きが厳格なのが「措置入院」です。「応急入院」と「緊急措置入院」はどちらも72時間の緊急対応で、精神保健指定医1名の診断で可能です。この違いを正確に押さえましょう。
一目で比較!: 以下のポイントで各入院形態を比較しましょう。
指定医の人数:措置入院だけは2名以上の一致が必要。他は1名。
期間制限:応急入院と緊急措置入院は72時間の限定。措置入院と医療保護入院に期間制限はない。
自傷他害のおそれ:任意入院と医療保護入院は不要。措置入院、応急入院、緊急措置入院は必要。
看護過程ポイント: 最重要!措置入院患者への看護では、まず安全な環境の確保(危険物の除去、離床センサーの活用)と身体抑制の適正な判断が最優先です。アセスメントでは、自傷他害のリスク(攻撃性の有無、幻覚・妄想の内容、服薬状況)を継続的に評価します。看護診断としては「暴力リスク状態:他者に向けられる」「自傷リスク状態」「非効果的対処」などが考えられます。計画立案では、患者の尊厳を尊重しつつ、スタッフ間で統一した対応ができるよう、行動制限の基準と観察頻度を明確にします。
暗記のコツ: 「措置入院」は「2名の指定医が一致して措置(=強制)する」と覚えましょう。数字の「2」が鍵です。「応急入院」と「緊急措置入院」はどちらも「1名の指定医で72時間の緊急対応」と覚え、「自傷他害のおそれが明らか」vs「著しく」の違いを「応急(明らか)→ 緊急(より深刻な著しい)」とイメージすると整理しやすいです。
国試頻出ポイント: この問題は、看護師国家試験の精神看護学分野で毎年1問程度出題される頻出項目です。「入院形態の要件比較」が特に問われやすく、特に「指定医の人数」「自傷他害のおその要否」「期間制限」の3点がポイントです。事例問題として「○○な患者さんに適用される入院形態はどれか」という形で出題されることも多く、状況に応じて適切な形態を選択できるようにしておきましょう。
出題パターン注意!: 単純な知識問題(例:精神保健指定医2名以上が必要な入院形態は?)だけでなく、事例問題(例:「統合失調症の患者Aさん。自宅で包丁を持って暴れており、家族が通報。警察官が同行して精神科病院に来院した。この場合、どの入院形態が適用されるか?」)として出題されることもあります。この場合、「自傷他害のおそれがある」「精神保健指定医1名で診察可能か、2名必要か」「緊急性はどの程度か」を判断する必要があります。72時間以内に2名の指定医診察が不可能な場合は、まず応急入院または緊急措置入院で対応し、その後措置入院に切り替えるという流れも併せて理解しておくと良いでしょう。

臨床シナリオ

臨床実践ガイド 臨床シナリオ (Clinical Scenario): 30代男性、統合失調症(Schizophrenia)。近隣住民から「夜中に大声で叫び、近所の家の窓ガラスを割った」と通報があり、警察官に伴われて精神科病院に来院しました。診察の結果、精神保健指定医1名から「自傷他害のおそれが明らかで、緊急やむを得ない」と判断され、応急入院 (Emergency Admission)となりました。その後、72時間以内に別の精神保健指定医を含む2名の診察が行われ、両者の診察結果が「医療及び保護のため、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある」と一致した場合、措置入院 (Involuntary Admission for Medical Protection)に切り替わります。看護師は、この法的な流れを理解した上で、患者の安全と人権に配慮したケアを提供する必要があります。 看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment): 1. 観察 (Observation): バイタルサイン (Vital Signs)、精神症状(特に幻覚・妄想の内容と強度、興奮の有無)、身体状況(外傷の有無、脱水、栄養状態)、生活リズム、服薬状況。 2. アセスメント (Assessment): 自傷他害のリスクアセスメント(攻撃性評価尺度の活用)、治療への協力性、身体拘束の必要性、家族への連絡状況。 3. 報告 (Report - SBAR): - S (状況): 「応急入院中のAさん、夜間に幻覚が強まり、ナースステーションのガラスを叩くなど興奮状態が続いています。」 - B (背景): 「統合失調症で応急入院2日目。診察はまだです。現在の処方は抗精神病薬XXmg内服中です。」 - A (アセスメント): 「自傷他害のリスクが高まっていると考えます。身体拘束の適応判断と、可能であれば措置入院への移行手続きの早期開始が必要です。」 - R (提案): 「医師の診察を早めていただけますか?また、拘束が必要な場合の指示をお願いします。」 4. 介入 (Intervention): 最重要! 患者の安全を最優先に、必要に応じて身体拘束を検討(医師の指示の下)。患者への声かけは「今、あなたの安全を守るためにこうしています」と理由を明確に説明し、尊厳を損なわないよう配慮。環境調整(静かな個室、危険物の除去)。クールダウン目的の薬物療法(指示があれば)。 5. 評価 (Evaluation): 拘束の継続必要性の再評価(2時間ごと)、症状の変化(幻覚・妄想の軽減、興奮の鎮静化)、患者の表情や反応の変化、家族への情報提供と面会調整。 患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions): - 最重要警告! 身体拘束中は、循環障害・呼吸障害・神経圧迫のサインを見逃さないこと。拘束部位の観察は頻回に行う(15~30分ごと)。 - 患者の尊厳と人権に配慮し、拘束の理由を必ず説明する。 - 患者が落ち着いたら、速やかに拘束を解除する方向で検討する。 - 感染対策として、手指衛生と環境整備を徹底する。 - 転倒・転落予防:興奮状態の患者は予期せぬ行動をとるため、ベッドの高さを最低にし、周囲に衝撃吸収マットを敷く。
看護プロトコル: 観察項目:バイタルサイン、精神症状、拘束部位の状態(色調・温度・浮腫の有無)、トイレ誘導の有無、食事・水分摂取量、排泄状態。報告基準:急激な症状悪化、バイタルサインの異常(特に呼吸数低下、血圧低下)、拘束部位の異常所見。記録のポイント:拘束開始・終了時間、理由、患者の反応、観察内容、医師への報告内容と指示。家族への説明:現状の症状、入院形態(応急入院→措置入院への変更の可能性とその理由)、安全のための措置(身体拘束など)、今後の見通しを、わかる範囲で丁寧に説明する。
先輩看護師の一言: 「精神科の非自発的入院って、すごくセンシティブな場面ですよね。でも、患者さんを守るために必要な時があるんです。大切なのは『この患者さんを隔離したり拘束したりするのは、あなたを傷つけたり、誰かを傷つけたりさせないためなんだ』ということを、しっかりと伝えること。法的な知識はもちろん大事ですが、『患者さんの安全』と『人権擁護』のバランスを常に考えて行動できる看護師になりましょう。国試でも、このバランスを問う問題が多いですよ!」

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