精神保健指定医について正しいのはどれか。 | MyMerci
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一般・状況設定問題
問題

精神保健指定医について正しいのはどれか。

解説
精神保健指定医は精神保健福祉法に規定され、厚生労働大臣が指定します。隔離や身体的拘束など行動制限の要否の判定を行います。
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詳細解説

核心解説 この問題は、精神保健指定医 (Designated Psychiatrist) の役割と法的根拠を問うています。最重要! 精神保健指定医は、精神保健福祉法 (Act on Mental Health and Welfare for the Mentally Disabled) に基づき、厚生労働大臣 (Minister of Health, Labour and Welfare) によって指定される医師です。その核心的な役割は、精神科病院に入院中の患者さんに対して、隔離 (Seclusion)身体的拘束 (Physical Restraint) といった行動制限(行動制限最小化の原則)の要否を医学的に判定することです。これは、患者の人権を守り、不必要な身体拘束を防止するための極めて重要な制度です。看護師は、この指定医の判定に基づき、日々の観察やケアを提供します。また、指定医は退院請求や処遇改善請求に対する審査も行います。 正解の根拠 (Answer Rationale)
正解は④です。最重要! 精神保健福祉法第18条の2において、精神保健指定医は「精神科病院に入院中の者につき、その行動の制限の要否その他の措置に関し、必要な医学的判定を行う」と規定されています。具体的には、隔離身体的拘束 の開始・継続・解除の判断を、主治医とは別の立場で定期的に行うことで、客観性と適正を担保します。 誤答の分析 (Distractor Analysis)
混同注意! ①番:精神保健指定医は 医療法 (Medical Care Act) ではなく、精神保健福祉法 (Act on Mental Health and Welfare for the Mentally Disabled) で規定されています。医療法は医療機関の開設、管理、施設基準などを定める法律です。 ②番:指定するのは 都道府県知事 (Prefectural Governor) ではなく厚生労働大臣 (Minister of Health, Labour and Welfare) です。都道府県知事は、精神科病院への立ち入り検査や、入院措置(措置入院など)に関与します。 ③番:障害年金 (Disability Pension) の支給判定は、日本年金機構 (Japan Pension Service) の認定医や、市区町村の国民年金担当部署が行うものであり、精神保健指定医の直接的な役割ではありません。 関連概念の整理 (Related Concepts)
精神科医療における入院形態と指定医の関わりを整理しておきましょう。
入院形態特徴指定医の関与
任意入院 (Voluntary Admission)患者本人の同意による入院原則として関与しない
医療保護入院 (Medical Protection Admission)家族等の同意による入院(本人同意が得られない場合)入院時に指定医1名の診察が必要
措置入院 (Involuntary Admission by Prefectural Governor)都道府県知事の権限による強制入院入院時に指定医2名の診察が必須
応急入院 (Emergency Admission)緊急時の72時間に限る一時入院指定医の診察が必要

概念整理: 精神保健指定医 (Designated Psychiatrist) は、厚生労働大臣 が指定する医師であり、行動制限(隔離・身体的拘束)の医学的判定退院等請求の審査 を主な役割とします。患者の人権擁護の要です。
一目で比較!: 混同注意! 「精神保健指定医」と「精神科主治医」の違いを明確にしましょう。指定医は客観的な立場から行動制限の適否を判断する「審判役」であり、主治医は患者の治療計画を立てる「治療役」です。
看護過程ポイント: - アセスメント: 患者の状態(興奮、攻撃性、自傷他害のリスク、見当識)を正確にアセスメントし、行動制限の必要性を検討します。 - 看護診断: 「暴力リスク状態 (Risk for Other-Directed Violence)」、「転落リスク状態 (Risk for Falls)」などが関連します。 - 計画・実施: 指定医の判定に基づき、行動制限が開始された場合は、その間の患者の身体的・精神的状態の観察(バイタルサイン、栄養、排泄、皮膚の状態、不安の程度など)を計画します。 - 評価: 定期的に患者の状態を再評価し、行動制限の早期解除に向けて医師や多職種と連携します。
暗記のコツ: 「指定医=大臣指定」「行動制限の判定」「人権擁護」という3つのキーワードをセットで覚えましょう。略称は「精神保健福祉法(精福法)」と覚えておくと便利です。
国試頻出ポイント: 「精神保健指定医の指定者は誰か?」という単純暗記問題と、「医療保護入院時に必要な指定医の人数は?」のような具体的な場面問題が頻出です。また、近年の国試では、行動制限最小化の観点から、指定医の役割の重要性を問う問題が増えています。
出題パターン注意!: 「精神科病棟で患者の身体的拘束が必要と判断した。この医学的判定を行うのは誰か?」という事例形式の問題で出題されることが多いです。単に「指定医」と答えさせるだけでなく、「行動制限の要否の医学的判定」という文言を正確に選択できるようにしておきましょう。

臨床シナリオ

臨床実践ガイド 臨床シナリオ (Clinical Scenario)
精神科急性期病棟で働く新人看護師のあなた。患者のAさん(統合失調症、医療保護入院中)が夜間、興奮状態となり、他の患者に危害を加えそうになったため、やむを得ず身体的拘束を開始しました。翌日、医師から「精神保健指定医の判定があるから、記録と患者の状態を確認しておいてね」と指示がありました。指定医はどのような観点で判定を行うのでしょうか?また、看護師としてどのような情報を提供すべきでしょうか? 看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)
1. 観察と情報収集: 拘束開始の経緯(時間、理由、患者の言動)、拘束中の患者の状態(バイタルサイン、SpO2、皮膚の観察、食事・水分摂取、排泄状況、意識レベル、鎮静状態)、拘束に対する患者の反応(不安、怒り、落ち着き)を詳細に記録します。 2. アセスメントと報告: 指定医の診察前に、収集した情報をSBAR(Situation-Background-Assessment-Recommendation)で医師に報告できるように準備します。例えば、「Aさん、昨晩22時に興奮状態となり、他患への攻撃リスクが高いと判断し、主治医の指示で両上肢の身体的拘束を開始しました。現在は鎮静がかかっており、バイタルサインは安定していますが、食事をほとんど摂れていません。」のように具体的に伝えます。 3. 介入と評価: 指定医が判定を行う際、看護師は同席または情報提供者として、客観的な観察事実を伝えます。指定医の判定後、行動制限の継続・解除・変更の指示に従い、ケアを調整します。 最重要! 拘束中も5分おきの観察(5分観察)を徹底し、患者の安全を確保します。 患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)
- 拘束中の禁忌: やむを得ず拘束を行う場合でも、患者の尊厳を損なわないよう、必要最小限の時間と部位で行います。また、拘束による二次的合併症(誤嚥、窒息、廃用症候群、深部静脈血栓症、皮膚損傷)を予防するための観察とケアが不可欠です。 - 法的枠組み: 行動制限は精神保健福祉法で厳格に規定されており、看護師は医師の指示の下で実施します。また、定期的な指定医の判定を経なければ継続できません。これを怠ると、違法な身体拘束とみなされる可能性があります。
看護プロトコル: 行動制限に関する観察項目(5分観察・15分観察・30分観察のタイミングと内容)、記録用紙(拘束開始・解除の時刻、理由、患者の状態、指定医の氏名と判定結果)、医師への報告基準(バイタルサインの異常、患者の強い苦痛の訴え、拘束の解除基準を満たした場合)を事前に確認しておきましょう。
先輩看護師の一言: 「指定医の先生は、患者さんにとって本当にこの拘束が必要なのか、ほかに方法はなかったのか、厳しい目で見ています。看護師は24時間患者さんを見ている唯一の存在です。『昨日の昼間は落ち着いていた』『拘束を緩めたらすぐに興奮した』など、タイムリーで具体的な情報を伝えることが、適切な判定と早期の行動制限解除につながります。患者さんの代弁者として、私たちの観察眼がとても大切なんですよ!」

重要概念

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