介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。 | MyMerci
必修問題
問題

介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。

解説
介護保険の要介護認定区分は、要支援(1・2)の2区分と、要介護(1〜5)の5区分を合わせた計「7区分」です。

詳細解説

核心解説 この問題は、介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の総数を問う、基礎的な制度理解の問題です。介護保険法では、申請者の心身の状態を客観的に評価し、必要な介護サービスの度合いに応じて区分を決定します。最重要! この区分は、**要支援 (Support Required)** と **要介護 (Long-Term Care Required)** の2つの大枠に分かれ、それぞれに細かい段階があります。
正解は、要支援が2段階、要介護が5段階の合計 7区分 です。 正解の根拠 (Answer Rationale)
介護保険法に基づく要介護認定は、全国一律の基準(コンピュータによる一次判定と介護認定審査会による二次判定)で行われます。
状態区分は以下の通りです。
- 要支援1 (Support Required 1): 基本的な日常生活動作はほぼ自立しているが、手段的日常生活動作(買い物、調理など)に一部支援が必要。 - 要支援2 (Support Required 2): 要支援1よりも心身状態がやや低下し、支援の必要性が高い状態。 - 要介護1 (Long-Term Care Required 1): 部分的な介護が必要な状態。立ち上がりや歩行などに一部介助が必要。 - 要介護2 (Long-Term Care Required 2): 要介護1よりも状態が重く、排泄や入浴などにも部分的な介護が必要。 - 要介護3 (Long-Term Care Required 3): 立ち上がりや歩行が自力でできず、排泄や入浴などに全面的な介護が必要。 - 要介護4 (Long-Term Care Required 4): 日常生活能力が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要。 - 要介護5 (Long-Term Care Required 5): 最も重度の状態で、日常生活のすべてに全面的な介護が必要。
このように、要支援2段階 + 要介護5段階 = 7段階 となります。 誤答の分析 (Distractor Analysis)
- 混同注意! 1番の「4」は、要介護の段階数のみ(要介護1〜4)と誤認した場合や、障害者総合支援法の障害支援区分と混同した場合に選ばれやすい数字です。
- 2番の「5」は、要介護の段階数のみ(要介護1〜5)と誤認した場合に選ばれます。要支援が含まれていない点が誤りです。
- 3番の「6」は、要支援を1段階と誤認するか、要介護を5段階と正しく認識した上で合計を間違えた場合に選ばれます。
- 正解 4番の「7」が、要支援2段階と要介護5段階の合計です。 関連概念の整理 (Related Concepts)
混同注意! **障害者総合支援法**における**障害支援区分**も、段階的に区分される点で類似していますが、こちらは区分1〜6の6段階であり、介護保険法とは異なる法律・制度です。また、**介護予防**の概念と結びついて、要支援者は介護予防サービス(通所介護相当の事業など)が中心となる点も押さえておきましょう。
概念整理
区分状態段階数
要支援日常生活に一部支援が必要だが、介護はほぼ不要2段階 (要支援1・2)
要介護日常生活に介護(全面的または部分的)が必要5段階 (要介護1〜5)
合計7段階

一目で比較!
制度区分名段階数
介護保険法要支援 / 要介護2 + 5 = 7
障害者総合支援法障害支援区分6

暗記のコツ
「**要支援(2) + 要介護(5) = 7**」と、数字の足し算で覚えましょう。また、障害者総合支援法の「6区分」と合わせて「7と6」でセットで覚えると混乱しにくいです。
国試頻出ポイント
この問題は、介護保険法の基本構造を問うHigh Yieldテーマです。単に区分の数を暗記するだけでなく、各区分の状態像(どの程度の支援・介護が必要か)や、要支援と要介護で利用できるサービスの違い(介護予防サービス vs 介護サービス)まで発展して問われることが多いので、併せて学習しておきましょう。
出題パターン注意!
- 単純知識問題:「介護保険の要介護認定の状態区分はいくつか。」
- 発展問題:「要支援2と認定された75歳の女性。訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用したいと希望した場合、どのようなサービスが適切か。」→ 介護予防サービスの選択肢を問う。
- 混同問題:「障害者総合支援法の障害支援区分は何段階か。」(6段階)との区別を問う。

臨床シナリオ

臨床実践ガイド この制度の知識は、高齢者を担当する看護師にとって必須です。 臨床シナリオ (Clinical Scenario)
病棟で受け持っている80歳代の女性患者。誤嚥性肺炎で入院。ADLが低下し、自宅退院が困難と判断。退院前に介護保険の申請が必要となりました。ケアマネジャーに情報提供するため、現在の患者さんの状態をどの区分に該当するかアセスメントする必要があります。
具体的には、食事・排泄・入浴・移動・認知機能などを評価し、「要介護2」または「要介護3」などの仮の区分をチームで話し合います。 看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)
- 観察: 患者さんの日常生活動作(食事、排泄、入浴、着替え、移動)の自立度、認知機能、問題行動の有無を観察します。 - アセスメント: 上記の観察結果から、バーサルインデックス (Barthel Index)認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 を用いて、客観的に状態を評価します。要介護認定に必要な医師の意見書作成のための情報を整理します。 - 報告: 看護師は、ケアマネジャーや医師、病棟の多職種(PT/OT/SW)に、患者さんのADLの具体的な状況をSBAR(状況・背景・アセスメント・提案)形式で報告します。例:「(状況)80代女性、誤嚥性肺炎で入院中。(背景)入院前は要支援1でしたが、肺炎後ADLが低下。(アセスメント)現在は移動に杖が必要で、入浴に一部介助が必要なため、退院時は要介護1〜2相当と推測します。(提案)介護保険の区分変更申請を検討し、ケアマネジャーと連携を取りたいです。」 - 介入: 申請手続きの代行はできませんが、患者・家族への制度説明(申請の流れ、認定後のサービス内容など)や、医師への意見書作成の依頼を促します。 - 評価: 認定結果を確認し、実際に利用できるサービス(訪問看護、通所介護、福祉用具貸与など)と患者・家族のニーズが合致しているかをアセスメントします。 患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)
- 最重要! 介護保険の認定結果が患者さんの利用できるサービスを左右するため、過小評価(必要なサービスが受けられない)過大評価(状態に見合わないサービスで負担増)がないよう、正確な情報提供が求められます。
- 特に、認知機能や精神面の変化は要介護度に大きく影響するため、行動観察の記録は丁寧に行いましょう。
看護プロトコル
- 観察項目: 食事摂取量、排泄の自立度(ポータブルトイレの使用状況)、更衣の介助量、歩行・車椅子移動の可否、認知機能(見当識、記憶、判断力)、問題行動(興奮、徘徊)、服薬管理状況。
- 報告基準(SBAR): 特に「状態が変化した」と感じたら、すぐにケアマネやSWへ情報共有。
- 記録のポイント: 「○○は一部介助で実施」「△△は声かけで可能」「夜間の不穏が週2回あり」など、具体的かつ客観的な記録が、認定の根拠となります。
- 家族への説明の留意点: 「申請から認定まで約1ヶ月かかる」「認定後にサービスの種類や量が決まる」「区分変更申請は状態が変化した場合に行える」など、制度の仕組みをわかりやすく説明します。
先輩看護師の一言
「介護保険は、患者さんが退院後も安心して生活するための『ライフライン』です!看護師は、病棟でのADL評価だけでなく、『退院後の生活で何ができて、何が難しいのか』を具体的にイメージすることが重要です。国試でもよく出るので、この7区分の違いと、各区分で利用できる代表的なサービス(訪問介護、通所介護、短期入所など)をセットで覚えてくださいね!」

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