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生活基盤
問題

ストレスチェック制度に関する記述で正しいのはどれか。

解説
労働安全衛生法第66条の10に基づくストレスチェック制度では、高ストレス者と判定された労働者が希望した場合、事業者は医師による面接指導を実施しなければならない。実施義務は常時50人以上の事業場、結果は本人に直接通知され事業者には本人の同意なく通知できない。実施は年1回以上で、実施者は医師・保健師等が担う。
同じテーマの次の問題労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場に選任が義務付けられているのはどれか。

詳細解説

核心解説 この問題は、ストレスチェック制度 (Stress Check System) の法規と運用ルールを問うています。労働安全衛生法 (Industrial Safety and Health Act) 第66条の10に基づく制度であり、労働者の心理的負担を評価し、メンタルヘルス不調を予防することを目的とします。正解の選択肢①は、高ストレス者が希望した場合に医師による面接指導を実施する義務がある、という制度の中核を押さえた記述です。この面接指導は、高ストレス者の状態を詳細に評価し、必要なケアや就業上の措置につなげるための重要なプロセスです。 正解の根拠 (Answer Rationale) 最重要! 選択肢①が正解です。ストレスチェックで「高ストレス者」と判定された労働者が面接指導を希望した場合、事業者は医師による面接指導を実施しなければならないと法律で定められています。これは、労働者のメンタルヘルス悪化を未然に防ぐための予防的な措置です。実施義務があるのは事業者であり、高ストレス者の希望を尊重した対応が求められます。 誤答の分析 (Distractor Analysis) 混同注意! 各誤答の誤りを整理します。 - ②番の「ストレスチェックの実施者は事業者本人でなければならない」は誤りです。実施者は医師、保健師、または公認心理師などの有資格者であり、事業者本人が自ら実施することは想定されていません。外部の専門機関に委託することも可能です。 - ③番の「ストレスチェックは年2回以上実施しなければならない」は誤りです。法律では年1回以上の実施が義務付けられています。 - ④番の「ストレスチェックの結果は事業者に直接通知される」は誤りです。結果は本人に直接通知され、事業者は労働者の同意なしに結果を受け取ることはできません。これは個人のプライバシー保護の観点から重要なルールです。 - ⑤番の「常時10人以上の労働者を使用する事業場に実施が義務付けられている」は誤りです。実施義務があるのは常時50人以上の労働者を使用する事業場です。50人未満の事業場は努力義務となります。 関連概念の整理 (Related Concepts) ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス対策の一環です。関連して、長時間労働者への医師による面接指導(労働安全衛生法第66条の8)や、メンタルヘルス対策のための4つのケア(セルフケア、ラインケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)も併せて学習しましょう。また、混同注意! 高ストレス者とは、ストレスチェックの結果、仕事による心理的負担が高く、かつそのストレスによって心身の健康に影響が出ている可能性が高いと評価された者を指します。 概念整理: ストレスチェック制度の目的は、労働者の心理的負担を評価し、メンタルヘルス不調の一次予防を図ることです。結果の通知は労働者本人、高ストレス者は面接指導を希望できる、実施は年1回以上、義務事業場は50人以上、という4点を軸に覚えましょう。 一目で比較!:
項目ストレスチェック長時間労働者面接指導
根拠法労働安全衛生法第66条の10労働安全衛生法第66条の8
対象全労働者(年1回以上)長時間労働者(月80時間超等)
目的心理的負担の評価・予防健康障害防止
実施者医師、保健師、公認心理師等医師
義務事業場常時50人以上すべての事業場
看護過程ポイント: 産業看護師として、ストレスチェックの結果を基にしたアセスメントと支援計画立案が求められます。高ストレス者には、面接指導の希望確認と受診調整、結果に基づく職場環境の調整提案、セルフケア支援(ストレス対処法の助言、リラクセーション法の指導)などが看護介入のポイントです。 暗記のコツ: 「ストチェク50、本人通知、高スト希望で面接」と覚えましょう。数字は「50人」、通知先は「本人」、高ストレス者は「希望すれば」面接指導を受けられる、という3点が暗記の核です。 国試頻出ポイント: ストレスチェック制度は、労働安全衛生法の頻出事項です。特に、実施義務のある事業場の規模(50人以上)、結果の通知先(本人)、高ストレス者への対応(希望に応じて医師の面接指導)は毎年狙われます。また、長時間労働面接指導との比較問題もよく出題されます。 出題パターン注意!: 「高ストレス者と判定された。事業者の対応として適切なのはどれか」のような状況設定問題(事例問題)で出題されることがあります。この場合、面接指導を「強制」ではなく「希望に応じて」実施する点が正答のポイントです。

臨床シナリオ

臨床実践ガイド 臨床シナリオ (Clinical Scenario): ある事業所で年1回のストレスチェックが実施されました。あなたは産業看護師として、結果を集計・分析しています。Aさん(40代男性、製造部門)の結果が高ストレスと判定されました。Aさんは普段から業務量が多く、残業時間も増加傾向にありました。Aさんはストレスチェックの結果通知を受け取り、あなたに「結果を見て少し心配になった。詳しく話を聞いてもらえますか?」と相談に来ました。 看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment): 最重要! まず、Aさんの心理状態のアセスメントとして、面接の場で改めてストレス状況(仕事内容、人間関係、プライベートの変化など)を傾聴します。次に、医師による面接指導を希望するかどうかを確認します。希望があれば、産業医との面接調整を迅速に行います。同時に、Aさんの同意を得た上で、所属長(ラインケア)への情報提供や業務量調整の提案も検討します。記録は、相談内容、アセスメント、支援内容、医師面接の有無と結果、その後の経過観察計画を、個人情報保護に留意しながら正確に残します。 患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions): ストレスチェックの結果は極めてデリケートな個人情報です。結果の取り扱いについては、本人の同意なく事業者や所属長に開示することは厳禁です。また、高ストレス者を特定したからといって、不利益な扱い(解雇、配置転換の強制など)をしてはならないという不利益取扱いの禁止を厳守します。面接指導の場でも、労働者の自殺リスクのアセスメント(希死念慮の有無など)は常に意識しておく必要があります。 看護プロトコル: 観察項目は、労働者の表情、言動、訴え(睡眠障害、食欲不振、倦怠感など身体症状の有無)、勤務状況(残業時間、休日出勤の頻度)、職場での対人関係の変化です。報告基準(SBAR)では、S(状況:高ストレス判定の有無、相談内容)、B(背景:業務量増加の背景)、A(アセスメント:心理的負担が高く、支援が必要)、R(提案:医師面接の調整、職場環境調整の提案)を用いると効果的です。記録のポイントは、相談内容は客観的事実と主観的訴えを区別し、看護師の判断と介入、およびその根拠を明確に記述することです。 先輩看護師の一言: 「ストレスチェックは、単なる『調査』ではなく、労働者一人ひとりのメンタルヘルスを守るための『予防のチャンス』です。『高ストレス』という結果は、その人にとっての危険信号。私たち看護師は、結果をただ処理するのではなく、『この人に今、どんな支援が必要か』を一緒に考え、寄り添う姿勢が大切です。国試でも、制度の『仕組み』だけでなく、『なぜこの仕組みがあるのか、何を守ろうとしているのか』という視点を持って学習してくださいね。」 (qn_case): 臨床実践ガイド 臨床シナリオ (Clinical Scenario): ある事業所で年1回のストレスチェックが実施されました。あなたは産業看護師として、結果を集計・分析しています。Aさん(40代男性、製造部門)の結果が高ストレスと判定されました。Aさんは普段から業務量が多く、残業時間も増加傾向にありました。Aさんはストレスチェックの結果通知を受け取り、あなたに「結果を見て少し心配になった。詳しく話を聞いてもらえますか?」と相談に来ました。 看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment): 最重要! まず、Aさんの心理状態のアセスメントとして、面接の場で改めてストレス状況(仕事内容、人間関係、プライベートの変化など)を傾聴します。次に、医師による面接指導を希望するかどうかを確認します。希望があれば、産業医との面接調整を迅速に行います。同時に、Aさんの同意を得た上で、所属長(ラインケア)への情報提供や業務量調整の提案も検討します。記録は、相談内容、アセスメント、支援内容、医師面接の有無と結果、その後の経過観察計画を、個人情報保護に留意しながら正確に残します。 患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions): ストレスチェックの結果は極めてデリケートな個人情報です。結果の取り扱いについては、本人の同意なく事業者や所属長に開示することは厳禁です。また、高ストレス者を特定したからといって、不利益な扱い(解雇、配置転換の強制など)をしてはならないという不利益取扱いの禁止を厳守します。面接指導の場でも、労働者の自殺リスクのアセスメント(希死念慮の有無など)は常に意識しておく必要があります。 看護プロトコル: 観察項目は、労働者の表情、言動、訴え(睡眠障害、食欲不振、倦怠感など身体症状の有無)、勤務状況(残業時間、休日出勤の頻度)、職場での対人関係の変化です。報告基準(SBAR)では、S(状況:高ストレス判定の有無、相談内容)、B(背景:業務量増加の背景)、A(アセスメント:心理的負担が高く、支援が必要)、R(提案:医師面接の調整、職場環境調整の提案)を用いると効果的です。記録のポイントは、相談内容は客観的事実と主観的訴えを区別し、看護師の判断と介入、およびその根拠を明確に記述することです。 先輩看護師の一言: 「ストレスチェックは、単なる『調査』ではなく、労働者一人ひとりのメンタルヘルスを守るための『予防のチャンス』です。『高ストレス』という結果は、その人にとっての危険信号。私たち看護師は、結果をただ処理するのではなく、『この人に今、どんな支援が必要か』を一緒に考え、寄り添う姿勢が大切です。国試でも、制度の『仕組み』だけでなく、『なぜこの仕組みがあるのか、何を守ろうとしているのか』という視点を持って学習してくださいね。」

重要概念

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