核心解説
この問題は、労働安全衛生法に基づく事業場の産業保健スタッフの選任義務について問うています。特に、常時
50人以上の労働者を使用する事業場に義務付けられている職種を正しく理解することが重要です。労働安全衛生法では、労働者の健康障害を防止し、快適な職場環境を形成するために、事業場の規模に応じて様々なスタッフの選任が義務付けられています。
正解の根拠 (Answer Rationale)
正解は
④ 産業医です。労働安全衛生法第13条により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせることが義務付けられています。産業医の主な役割は、
健康診断の実施とその結果に基づく措置、作業環境の管理、労働者の健康相談、ストレスチェックの実施等を担い、事業場の衛生委員会への参加も重要な業務です。
最重要! 産業医の選任は事業場の規模と業種に応じて義務の程度が変わり、50人未満の事業場では努力義務となります。
誤答の分析 (Distractor Analysis)
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混同注意! ①保健師:保健師は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、産業医と協力して健康管理等を行う場合もありますが、**保健師単独での選任は法律上義務付けられていません**。産業医の選任義務がある事業場で、衛生管理者の要件を満たす保健師を衛生管理者として選任することは可能ですが、保健師自身の選任義務があるわけではありません。
- ②社会保険労務士:社会保険労務士は、労働保険や社会保険の手続き、労務管理の相談等を行う専門家ですが、労働安全衛生法に基づく産業保健スタッフの選任義務の対象ではありません。
- ③精神保健福祉士:精神保健福祉士は、精神疾患を持つ人の社会復帰支援等を専門とする国家資格ですが、労働安全衛生法に基づく選任義務の対象外です。職場のメンタルヘルス対策が重要視される中で、産業医の役割としてストレスチェック制度の実施等が規定されています。
- ⑤作業療法士:作業療法士は、身体または精神に障害がある人に対して、応用動作能力や社会的適応能力の回復を図る専門職ですが、労働安全衛生法に基づく選任義務の対象ではありません。
関連概念の整理 (Related Concepts)
労働安全衛生法で選任が義務付けられている主な産業保健スタッフは、事業場の規模によって以下のように整理できます。
| スタッフ | 選任要件(常時使用する労働者数) |
|---|
| 産業医 | 50人以上(義務) |
| 衛生管理者 | 50人以上(義務) ※業種により専任要件あり |
| 衛生推進者 | 10人以上50人未満(義務) |
| 総括安全衛生管理者 | 業種・規模により義務(例:製造業300人以上) |
| 安全管理者 | 業種・規模により義務 |
概念整理: 労働安全衛生法における産業医の選任義務は、事業場の規模(常時50人以上)が基準です。産業医の役割は、労働者の健康障害を予防するための
健康診断の実施・結果措置、作業環境管理、ストレスチェックなど多岐にわたります。
一目で比較!: 選任義務の有無は、職種と事業場の規模の両方で判断します。産業医は50人以上で義務、保健師は単独での選任義務なし、衛生管理者は50人以上で義務(業種により専任が必要)、衛生推進者は10人以上50人未満で義務です。
国試頻出ポイント: このテーマは「産業医の選任義務(常時50人以上の事業場)」という数字と役割が頻出です。また、衛生管理者の選任義務(同じく50人以上)や、衛生推進者(10人以上50人未満)との違いも合わせて出題されます。ストレスチェック制度の実施者として産業医が関与することも重要です。
出題パターン注意!: 事例問題では、「常時60人の労働者を使用する工場で、健康診断の結果に基づく就業措置を検討する際に、必ず意見を聞かなければならないのは誰か」といった形で出題されます。単純な知識問題だけでなく、産業医の役割を現場でどのように活用するかを問う問題に注意しましょう。