感染症法で2類感染症に指定されており、入院が必要な小児感染症はどれか。 | MyMerci
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さまざまな状況にある小児と家族への看護

感染症法で2類感染症に指定されており、入院が必要な小児感染症はどれか。

解説
感染症法において、麻疹は2類感染症に指定されており、診断した医師は直ちに届出を行い、原則として入院による隔離治療が必要となる。水痘、流行性耳下腺炎、突発性発疹、手足口病は5類感染症に分類され、全例届出の対象ではない。
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