感染症法に基づき、入院勧告の対象となる小児の感染症はどれか。 | MyMerci
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問題

感染症法に基づき、入院勧告の対象となる小児の感染症はどれか。

解説
感染症法において、入院勧告の対象となるのは一類感染症および二類感染症である。麻疹は二類感染症に該当し、入院勧告の対象となる。水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ、手足口病は五類感染症である。

詳細解説

核心解説 この問題は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)における入院勧告の対象となる感染症の分類を問うています。最重要! 感染症法では、感染力や重症度に基づいて感染症を1類~5類に分類し、それぞれに異なる対応(積極的疫学調査、入院勧告、就業制限など)が定められています。入院勧告の対象は、主に混同注意! 1類感染症と2類感染症に限定されます。1類はエボラ出血熱など、極めて重篤な新興感染症が該当し、2類は結核、急性灰白髄炎(ポリオ)、そして麻疹(Measles)が含まれます。選択肢の中で、この2類感染症に該当するのは麻疹のみです。 正解の根拠 (Answer Rationale):
最重要! 感染症法において、入院勧告(必要に応じて強制入院)の対象となるのは一類感染症二類感染症です。麻疹(Measles)二類感染症に指定されており、感染力が非常に強く、重症化リスクも高いため、まん延防止のために入院勧告の対象となっています。なお、2類感染症の中で結核は患者の病状に応じて勧告が行われますが、麻疹は診断された時点で原則として入院勧告の対象となります。 誤答の分析 (Distractor Analysis):
混同注意! ②番のインフルエンザ、③番の水痘、④番の流行性耳下腺炎(ムンプス)、⑤番の手足口病は、いずれも五類感染症に分類されます。五類感染症は、国が発生動向を把握するためのサーベイランス対象疾患であり、患者の発生届出は必要ですが、入院勧告や就業制限などの強い介入は行われません。
混同注意! 麻疹と風疹はどちらも2類感染症で入院勧告対象ですが、水痘や流行性耳下腺炎は五類感染症としっかり区別しましょう。 関連概念の整理 (Related Concepts):
感染症法の分類を正しく理解するために、以下のポイントを整理しておきましょう。
- 一類感染症: エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱など。極めて強い感染力と重篤性から、入院勧告・就業制限の対象。積極的疫学調査も実施される。
- 二類感染症: 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、麻疹、ジフテリア、SARS、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)など。空気感染や飛沫感染で感染力が強く、入院勧告の対象。
- 三類感染症: コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、チフス、パラチフス。主に経口感染で、特定の職業への就業制限あり。
- 四類感染症: 動物や節足動物を介する感染症(狂犬病、マラリア、デング熱、日本紅斑熱など)。全例届出義務あり。
- 五類感染症: インフルエンザ、水痘、流行性耳下腺炎、手足口病、RSウイルス感染症、梅毒など。定点把握または全数把握の対象。入院勧告はなし。 概念整理: 感染症法における感染症の分類(1類~5類)と、それぞれの法的措置(入院勧告、就業制限、積極的疫学調査の有無)をセットで覚える。特に、麻疹・結核は2類(入院勧告あり)、水痘・インフルエンザは5類(入院勧告なし)という区分は頻出。 一目で比較!:
分類代表疾患入院勧告
一類感染症エボラ出血熱、痘そう、ペストあり
二類感染症麻疹、結核、SARS、COVID-19あり
五類感染症インフルエンザ、水痘、流行性耳下腺炎なし
暗記のコツ: 「入院勧告ができるのは1類と2類。1類はエボラなど珍しい重症感染症、2類は『麻疹・結核・ポリオ』の3つ!」と覚えましょう。語呂合わせ:「はしか、けっかく、ポリオは2類(にるい)で入院(にゅういん)!」 国試頻出ポイント: 感染症法の分類と各感染症の対応(入院勧告の有無、就業制限の対象、届出の種類)は毎年必ず1~2問出題される頻出分野です。特に「麻疹が入院勧告対象であること」「水痘・インフルエンザが対象でないこと」は基本的な知識として必須です。 出題パターン注意!: 単純な分類問題に加えて、「麻疹患者が入院を拒否した場合、都道府県知事はどのような対応を取ることができるか?」という応用問題や、「感染症法と学校保健安全法(出席停止期間)を絡めた総合問題」としても出題されます。

臨床シナリオ

臨床実践ガイド 麻疹(Measles)の患者が外来を受診した場合を想定します。麻疹は空気感染(Airborne Precautions)および飛沫感染(Droplet Precautions)するため、診断が疑われた時点で、速やかに個室隔離または陰圧室(可能であれば)に移動させ、N95マスクまたは高性能マスクを着用する必要があります。入院が決定した場合は、最重要! 医療者は適切な個人防護具(PPE)を着用し、入退室時の手指衛生を徹底します。麻疹は感染力が極めて強く、免疫のない人が濃厚接触するとほぼ100%発症するため、ワクチン未接種の職員や患者の接触は最小限にします。患者の退院基準は「解熱後3日経過」が目安ですが、学校保健安全法では「発疹消失後3日」が出席停止期間とされているため、退院後の生活指導にも注意が必要です。 先輩看護師の一言: 「感染症法の分類は、単に暗記するだけでなく、実際の感染対策のレベルや患者さんの権利制限(入院勧告)の根拠となる重要な法律です。麻疹のような2類感染症の患者さんを受け持つときは、『なぜこの患者さんを隔離しなければならないのか』を法律と感染経路の両面から理解しておきましょう。国試でも、法律と臨床実践が結びついた形で出題されますよ!」

重要概念

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