核心解説
この問題は、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)における
入院勧告の対象となる感染症の分類を問うています。
最重要! 感染症法では、感染力や重症度に基づいて感染症を1類~5類に分類し、それぞれに異なる対応(積極的疫学調査、入院勧告、就業制限など)が定められています。入院勧告の対象は、主に
混同注意! 1類感染症と2類感染症に限定されます。1類はエボラ出血熱など、極めて重篤な新興感染症が該当し、2類は結核、急性灰白髄炎(ポリオ)、そして
麻疹(Measles)が含まれます。選択肢の中で、この2類感染症に該当するのは麻疹のみです。
正解の根拠 (Answer Rationale):
最重要! 感染症法において、入院勧告(必要に応じて強制入院)の対象となるのは
一類感染症と
二類感染症です。
麻疹(Measles)は
二類感染症に指定されており、感染力が非常に強く、重症化リスクも高いため、まん延防止のために入院勧告の対象となっています。なお、2類感染症の中で結核は患者の病状に応じて勧告が行われますが、麻疹は診断された時点で原則として入院勧告の対象となります。
誤答の分析 (Distractor Analysis):
混同注意! ②番のインフルエンザ、③番の水痘、④番の流行性耳下腺炎(ムンプス)、⑤番の手足口病は、いずれも
五類感染症に分類されます。五類感染症は、国が発生動向を把握するためのサーベイランス対象疾患であり、患者の発生届出は必要ですが、入院勧告や就業制限などの強い介入は行われません。
混同注意! 麻疹と風疹はどちらも2類感染症で入院勧告対象ですが、水痘や流行性耳下腺炎は五類感染症としっかり区別しましょう。
関連概念の整理 (Related Concepts):
感染症法の分類を正しく理解するために、以下のポイントを整理しておきましょう。
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一類感染症: エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱など。極めて強い感染力と重篤性から、入院勧告・就業制限の対象。積極的疫学調査も実施される。
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二類感染症: 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、麻疹、ジフテリア、SARS、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)など。空気感染や飛沫感染で感染力が強く、入院勧告の対象。
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三類感染症: コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、チフス、パラチフス。主に経口感染で、特定の職業への就業制限あり。
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四類感染症: 動物や節足動物を介する感染症(狂犬病、マラリア、デング熱、日本紅斑熱など)。全例届出義務あり。
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五類感染症: インフルエンザ、水痘、流行性耳下腺炎、手足口病、RSウイルス感染症、梅毒など。定点把握または全数把握の対象。入院勧告はなし。
概念整理: 感染症法における感染症の分類(1類~5類)と、それぞれの法的措置(入院勧告、就業制限、積極的疫学調査の有無)をセットで覚える。特に、麻疹・結核は2類(入院勧告あり)、水痘・インフルエンザは5類(入院勧告なし)という区分は頻出。
一目で比較!:
| 分類 | 代表疾患 | 入院勧告 |
| 一類感染症 | エボラ出血熱、痘そう、ペスト | あり |
| 二類感染症 | 麻疹、結核、SARS、COVID-19 | あり |
| 五類感染症 | インフルエンザ、水痘、流行性耳下腺炎 | なし |
暗記のコツ: 「入院勧告ができるのは1類と2類。1類はエボラなど珍しい重症感染症、2類は『麻疹・結核・ポリオ』の3つ!」と覚えましょう。語呂合わせ:「はしか、けっかく、ポリオは2類(にるい)で入院(にゅういん)!」
国試頻出ポイント: 感染症法の分類と各感染症の対応(入院勧告の有無、就業制限の対象、届出の種類)は毎年必ず1~2問出題される頻出分野です。特に「麻疹が入院勧告対象であること」「水痘・インフルエンザが対象でないこと」は基本的な知識として必須です。
出題パターン注意!: 単純な分類問題に加えて、「麻疹患者が入院を拒否した場合、都道府県知事はどのような対応を取ることができるか?」という応用問題や、「感染症法と学校保健安全法(出席停止期間)を絡めた総合問題」としても出題されます。