核心解説
この問題は、2015年の
保健師助産師看護師法(保助看法)改正により創設された
特定行為研修制度の目的を問うものです。この制度は、医師の働き方改革や地域医療の確保を背景に、看護師が一定の診療補助行為(特定行為)を、医師の包括的指示の下で安全に実施できるようにするためのものです。
正解の根拠: 正解は④です。特定行為研修制度の核心は、
医師の包括的指示(あらかじめ決められた手順書に基づく指示)の下で、研修を修了した看護師が、従来は医師の個別指示が必要だった特定行為(例:気管カニューレの交換、脱水時の輸液、創部ドレーン管理など)を自らの判断で実施できるようにすることにあります。これにより、医師の負担軽減と患者への迅速なケア提供を目指します。
誤答の分析:
①
混同注意!「全ての医療行為」を単独で行えるわけではありません。あくまで厚生労働省が定めた
特定行為(38行為区分)に限定され、かつ医師の包括的指示が必要です。
② 看護師の独立開業を認める制度ではありません。看護師の独立開業は現行法では認められていません(診療所の開設は医師に限定)。
③ 給与水準の一律引き上げは制度の直接的な目的ではありません。研修修了によるキャリアアップの評価として給与が上がる可能性はありますが、制度そのものの目的ではありません。
⑤
混同注意!この制度の対象は
看護師(保健師、助産師も含む場合あり)であり、准看護師の業務範囲拡大を目的としたものではありません。
関連概念の整理:
-
包括的指示 vs
個別指示: 特定行為では「手順書」に基づく包括的指示が用いられ、患者ごとの個別指示は不要です。しかし、医師の指示が全く不要になるわけではない点に注意。
-
診療の補助 vs
療養上の世話: 看護師の業務はこの2つに大別され、特定行為は
診療の補助に該当する行為をより高度に実施するための制度です。
概念整理
特定行為研修制度の核心は、
医師の包括的指示の下で、研修を修了した看護師が特定行為を実施可能にすること。対象は
看護師(保健師・助産師含む)で、准看護師は対象外。制度の目的は、
医師の負担軽減と
患者への迅速なケア提供。
一目で比較!
| 項目 | 特定行為研修制度 | 診療看護師(NP) |
|---|
| 法的根拠 | 保助看法(日本) | 特定の病院での独自制度(日本では国家資格ではない) |
| 指示の形式 | 医師の包括的指示(手順書) | 医師の包括的指示またはプロトコル |
| 実施可能な行為 | 38行為区分に限定 | 所属施設のプロトコルによる(幅広い場合あり) |
| 対象者 | 看護師(研修修了者) | 看護師(施設認定者) |
看護過程ポイント
特定行為の実施は、
アセスメント(Assessment)→ 医師への報告・相談 → 手順書に基づく実施 → 評価(Evaluation)という看護過程の一部として位置づけられます。単なる手技の実施ではなく、患者の状態をアセスメントし、医師と連携して安全に実施することが重要です。
暗記のコツ
「特定行為=
特定の研修を修了した看護師が、
特定の行為を、
包括的指示で行える制度」と覚えましょう。「特定=限定されている」「包括的=全部まとめて」というキーワードを意識すると、誤答の「全ての行為」「独立開業」などの選択肢を排除しやすくなります。
国試頻出ポイント
特定行為研修制度は、看護師の業務範囲や医師との連携に関する問題として頻出です。特に、「包括的指示」「38行為区分」「研修修了者」「医師の負担軽減」などのキーワードが問われます。
混同注意!「准看護師の業務拡大」や「独立開業」とセットで誤答として出題されることが多いので、注意しましょう。
出題パターン注意!
単純な知識問題として「特定行為研修制度の目的は?」と問われるだけでなく、
事例問題として「慢性呼吸不全の患者で気管カニューレの交換が必要な場合、研修を修了した看護師が医師の包括的指示の下で実施できるか」といった状況設定で出題されることもあります。制度の趣旨と具体的な行為を結びつけて理解しておきましょう。