核心解説
この問題は、
保健師助産師看護師法(保助看法)における看護師の業務独占の範囲を正確に理解しているか問うています。
最重要! 看護師の業務は、保助看法第5条で「療養上の世話」と「診療の補助」の2つに大別されます。このうち、「診療の補助」は医師の指示のもとで看護師のみが法的に行える行為であり、
業務独占(Legal Monopoly)とされています。一方、「療養上の世話」は准看護師も行える業務であり、完全な独占ではありません。
正解の根拠(Answer Rationale)
最重要! 保助看法第5条において、看護師の業務独占に該当するのは「診療の補助(Medical Assistance)」です。これは、医師の指示を受けて注射、採血、与薬、創傷処置などを行うことで、看護師にしか認められていない行為です。診療の補助は、医師の直接の指示が必要であり、看護師が単独で判断・実施できるものではない点が重要です。
誤答の分析(Distractor Analysis)
混同注意! ①番の「薬剤の処方」は、医師の独占業務であり、看護師には認められていません(処方権は医師のみ)。③番の「手術の執刀」も医師の独占業務です。④番の「診断書の作成」は医師の独占業務(医師法に基づく)であり、看護師は作成できません。⑤番の「療養上の世話」は、保助看法で看護師の業務として規定されていますが、准看護師も行えるため、業務独占には該当しません。業務独占は、特定の職種のみが法的に行える行為を指します。
関連概念の整理(Related Concepts)
看護師の業務を理解する上で、
准看護師との違いを明確にしましょう。准看護師は「療養上の世話」および「診療の補助(医師または看護師の指示のもと)」を行うことができますが、診療の補助の範囲は看護師より制限されます。また、
保健師や
助産師もそれぞれ独自の業務独占(保健指導や分娩介助など)を持っています。
概念整理: 看護師の業務は保助看法第5条で「療養上の世話(Nursing Care)」と「診療の補助(Medical Assistance)」に規定。業務独占は診療の補助(医師の指示が必要)。
一目で比較!:
| 職種 | 業務独占の内容 | 根拠法 |
|---|
| 看護師 | 診療の補助 | 保助看法第5条 |
| 准看護師 | なし(療養上の世話と診療の補助を補助的実施) | 保助看法第6条 |
| 医師 | 診療(診断・処方・手術等) | 医師法 |
看護過程ポイント: 業務独占の理解は、看護師の法的責任範囲を明確にする上で必須。特に診療の補助では、医師の指示の確認(口頭指示の再確認など)と記録が安全な看護実践の基盤となる。
暗記のコツ: 「業務独占=その職種にしかできないこと」と覚え、看護師は「診療の補助」のみが独占。療養上の世話は准看護師も行えるため独占ではない。
国試頻出ポイント: 保助看法の業務規定は毎年出題される必須項目。特に「業務独占」「医師の指示の要否」「准看護師との違い」が頻出。
出題パターン注意!: 単純な条文の知識問題に加え、事例問題で「この看護行為は看護師の業務独占か?」「医師の指示が必要か?」という形で出題される。