核心解説
この問題は、
発達障害者支援法 (Act on Support for Persons with Developmental Disabilities) における発達障害の定義を正確に理解しているか問うています。法律上の定義を条文ベースで押さえることが、国試では重要です。
1.
核心概念の分析 (Key Concept): 発達障害者支援法(平成16年法律第167号、その後改正あり)第2条において、発達障害は「
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。これは、脳機能の障害であり、その症状が通常低年齢(小児期~青年期)で発現するという点がキーワードです。
2.
正解の根拠 (Answer Rationale): 選択肢②は、現在の医学的分類に照らし合わせると、
自閉症スペクトラム障害 (ASD)、
注意欠如・多動性障害 (ADHD)、
学習障害 (LD) が含まれており、発達障害者支援法の定義に合致します。この3つは発達障害の三大カテゴリーとして国試でも頻出です。
最重要!
3.
誤答の分析 (Distractor Analysis):
混同注意!
- ①うつ病・不安障害・解離性障害 →
精神障害(気分障害、神経症性障害) であり、発達障害とは異なります。ただし、発達障害に併存(合併)することは多いです。
- ③知的障害・ダウン症候群・フェニルケトン尿症 →
知的障害 (Intellectual Disability) は発達障害の定義には含まれません(法の対象外ではありませんが、発達障害の定義には「脳機能の障害」としてASD、ADHD、LDが明記)。ダウン症候群やフェニルケトン尿症は
染色体異常・代謝疾患であり、知的障害の原因となることがありますが、発達障害そのものではありません。
- ④統合失調症・双極性障害・強迫性障害 → いずれも
精神障害(精神病性障害、気分障害、強迫症)。発症時期が成人期以降であることも多く、定義に合致しません。
- ⑤脳性麻痺・筋ジストロフィー・脊髄損傷 → これらは
身体障害 (Physical Disability) に分類される運動機能障害です。発達障害はあくまで脳機能の障害であり、運動障害は含まれません。
4.
関連概念の整理 (Related Concepts): 発達障害者支援法の対象となるのは「発達障害者」であり、これには
知的障害を伴わない発達障害(高機能自閉症スペクトラム障害など)と
知的障害を伴う発達障害の両方が含まれます。また、発達障害は
精神障害者保健福祉手帳の対象とはなりません(発達障害者支援法に基づく独自の支援制度があります)。
障害者総合支援法との関係性も理解しておきましょう。
概念整理: 発達障害者支援法における発達障害は、
自閉スペクトラム症 (ASD)、
注意欠如・多動症 (ADHD)、
限局性学習症 (SLD) の3つが代表例。これらは「脳機能の障害」であり、症状が低年齢で発現するという特徴を持つ。
一目で比較!:
| カテゴリー | 法律 | 代表例 |
|---|
| 発達障害 | 発達障害者支援法 | ASD, ADHD, SLD |
| 精神障害 | 精神保健福祉法 | 統合失調症, うつ病, 双極性障害 |
| 身体障害 | 障害者総合支援法 | 脳性麻痺, 筋ジストロフィー, 脊髄損傷 |
| 知的障害 | 障害者総合支援法 | 知的障害(原因は多様) |
看護過程ポイント: 発達障害を持つ患者への看護では、
コミュニケーション方法の調整(視覚支援、明確な指示、予定の見える化)と、
環境調整(刺激の低減、ルーティンの維持)がアセスメントと看護計画の中心となる。また、
最重要! 患者の行動の背景にある感覚過敏や不安を理解した上で介入する。
暗記のコツ: 「発達障害=
A(自閉症/ASD)・A(注意欠如/ADHD)・L(学習障害/LD)」の3つをセットで覚える。「精神障害=大人になってから」、発達障害=「小さい頃から」というイメージ。
国試頻出ポイント: 発達障害者支援法の定義(第2条)は、ほぼ条文そのままの形で出題される。選択肢に「統合失調症」や「知的障害」が混ぜてあるパターンが非常に多い。定義の3要素(ASD、ADHD、LD)を必ず暗記すること。