労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について正しいのはどれか。 | MyMerci
保健活動
問題

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について正しいのはどれか。

解説
ストレスチェック制度は2015年に義務化され、常時50人以上の労働者を使用する事業場で年1回実施が義務付けられている。結果は実施者(医師・保健師等)から直接労働者に通知され、事業者は本人の同意なく結果を閲覧できない。高ストレス者への面接指導は本人の申し出が必要である。

詳細解説

核心解説 この問題は、労働安全衛生法 (Industrial Safety and Health Act) に基づく ストレスチェック制度 (Stress Check System) の理解を問うています。この制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、2015年(平成27年)12月から施行 されました。制度の目的は、労働者が自身のストレス状態に気づき、必要に応じて適切な支援を受けられるようにすることです。事業者には、結果の取扱いに関する厳格なルールが定められており、労働者のプライバシー保護が最大のポイントとなります。 1. 核心概念の分析 (Key Concept): ストレスチェック制度 の実施義務対象、実施頻度、実施者、結果の通知・閲覧、高ストレス者へのフォローアップの一連の流れを正確に理解しているかが問われています。特に、最重要! 「実施義務の対象事業場の規模」と「結果の直接通知と事業者による閲覧制限」は頻出事項です。 2. 正解の根拠 (Answer Rationale): 正解は④です。労働安全衛生法第66条の10および関連省令により、常時50人以上の労働者を使用する事業場 において、年1回 のストレスチェックの実施が義務付けられています。これに該当しない小規模事業場では努力義務となります。 3. 誤答の分析 (Distractor Analysis): - 混同注意! ①「実施は5年に1回でよい」は誤り。ストレスチェックは 年1回 の実施が義務付けられています。定期健康診断と混同しないようにしましょう。 - ②「高ストレス者には事業者が強制的に面接指導を受けさせることができる」は誤り。高ストレス者への面接指導は、労働者本人の申し出 に基づき実施されます。事業者が強制することはできません。ただし、事業者は申し出があった労働者に対して面接指導を実施する義務を負います。 - ③「検査の実施者は医師に限定されている」は誤り。実施者 は、医師 (Physician) の他に、保健師 (Public Health Nurse) も含まれます。また、看護師や精神保健福祉士、公認心理師なども、医師・保健師の指示のもとで実施業務の補助を行うことができます(ただし、検査の実施自体は医師または保健師が行う必要があるという厳密な解釈もありますが、国家試験レベルでは「医師限定ではない」と理解しておきましょう)。 - ⑤「結果は事業者が直接確認し労働者に通知する」は誤り。最重要! ストレスチェックの結果は、実施者(医師または保健師) から 直接労働者本人 に通知されます。事業者が結果を閲覧するには、労働者の書面による同意 が必要です。この点は、事業者の健康管理責任と労働者のプライバシー保護のバランスをとった重要な規定です。 4. 関連概念の整理 (Related Concepts): この制度と併せて、メンタルヘルス対策 (Mental Health Measures) の全体像を理解しましょう。具体的には、長時間労働者への面接指導(労働安全衛生法第66条の8、9)や、安全衛生委員会 の役割(メンタルヘルス対策の審議)も併せて押さえておくと良いでしょう。
概念整理: ストレスチェック制度は、一次予防(健康の保持増進) の観点から、労働者自身が自分のストレス状態を把握し、セルフケア能力を高めることを目的としています。高ストレス者への面接指導は 二次予防(疾病の早期発見・早期対応) に位置づけられます。
一目で比較!:
項目ストレスチェック制度定期健康診断
目的メンタルヘルス不調の予防身体的な健康状態の把握
実施頻度年1回年1回
実施義務対象常時50人以上の事業場常時1人以上の労働者を使用する事業場
結果の通知実施者から労働者へ直接通知事業者を経由して労働者へ通知

看護過程ポイント: 産業看護職として、ストレスチェックの結果をアセスメントし、高ストレス者には面接指導の申し出を促す支援が重要です。また、事業者から結果閲覧の同意を求められた際、労働者が十分な理解をした上で同意できるよう、制度の説明と心理的サポートを行うことが看護介入のポイントです。
暗記のコツ: 「50人以上・年1回・医師or保健師・本人通知・同意なし閲覧禁止」の5点セットで覚えましょう。「事業者は勝手に見られない。見るなら本人の同意が必須」がプライバシー保護の核心です。
国試頻出ポイント: このテーマは、労働安全衛生法 の他の規定(長時間労働者への面接指導、産業医の役割、安全衛生委員会など)と組み合わせた形で頻出します。特に、ストレスチェック結果の取扱いにおける「事業者と労働者と実施者の役割の違い」は毎年狙われる論点です。
出題パターン注意!: 単純な知識問題に加えて、「高ストレスと判定された労働者への対応として適切なのはどれか」といった状況設定問題でも出題されます。例えば、「事業者が直接面接指導の日時を指定する」「産業医が強制的に受診を命じる」といった選択肢は誤りであり、「本人の申し出を促す」という選択肢が正解になります。

臨床シナリオ

臨床実践ガイド この制度を現場で運用する際の注意点を解説します。 - 臨床シナリオ (Clinical Scenario): あなたは500人規模の企業に勤務する産業保健師です。年に一度のストレスチェックを実施し、高ストレスと判定された35歳の男性社員から「結果が不安で仕方ない。面接指導を受けたいが、上司に知られたくない」と相談がありました。あなたはどのように対応すべきでしょうか? - 看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment): 1. 観察・アセスメント: まず、相談者のストレス症状(不眠、食欲不振、出勤状況など)と、職場環境(上司との関係、業務量)を丁寧に聴取します。 2. 報告・介入: 最重要! 制度のルールを説明します。「ストレスチェックの結果は、あなたの同意なしに会社(事業者や上司)に知られることは絶対にありません。面接指導も、あなたの申し出によって実施され、その結果もあなたの同意なしに会社に提供されることはありません」と伝え、安心感を与えます。面接指導の申し出を支援し、日程調整を行います。 3. 評価: 面接指導後、本人のストレス状態が改善したか、必要な場合は産業医や外部の専門機関(EAPなど)につなげられたかを評価します。 - 患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions): 絶対にやってはいけないこと: 本人の同意なく結果を事業者に伝えること。また、「大したことない」「気の持ちようだ」などと軽んじる言動は、相談者の不安を増強させ、メンタル不調を悪化させる可能性があります。高ストレス者の自殺リスクにも常にアンテナを張り、必要時は緊急連絡先を伝えるなどの安全確保を行います。
看護プロトコル: 面接指導の申し出があった場合、SBAR (Situation-Background-Assessment-Recommendation) を用いて産業医へ報告します。(S: 高ストレス者より面接指導の申し出あり、B: ストレスチェック結果は高ストレス、本人は仕事の不安を訴えている、A: 不眠の症状あり、R: 産業医による面接指導の実施を提案)
先輩看護師の一言: 「産業看護の現場では、この制度は労働者を守るための大切な盾です!特に『結果は本人に直接通知され、会社は同意なしに見られない』というルールは、プライバシー保護の大原則。これをしっかり理解しておけば、現場で相談を受けた時も自信を持って対応できますよ!国試でも、この『本人の同意が必要』という点は必ずチェックです!」

重要概念

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