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保健活動
措置入院の要件として正しいものはどれか。
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1
精神保健指定医1名が診察し、都道府県知事の命令と本人の同意で入院する
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2
精神保健指定医1名が入院の必要性を認め、市町村長が入院を命じる
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3
精神保健指定医2名以上が自傷他害のおそれがあると診察し、都道府県知事が入院を命じる
✓ 正解
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4
精神保健指定医2名以上が診察し、家族等の同意のもとで入院を行う
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5
主治医1名の判断のみで都道府県知事が入院を命じる
解説
措置入院は、精神保健指定医2名以上が独立して診察し、いずれも自傷他害のおそれがあると認めた場合に、都道府県知事の命令によって行われる入院形態である。本人・家族の同意は不要である。
同じテーマの次の問題精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (精神保健福祉法) において、精神科病院への入院形態のうち、本人の同意に基づく入院はどれか。この問題が収録された問題集ここだけ!健康支援と社会保障制度KRW 12,900
核心解説
この問題は、精神保健福祉法 (Act on Mental Health and Welfare for the Mentally Disabled) に規定される 措置入院 (Involuntary Admission by Prefectural Governor) の正しい要件を問うています。措置入院は、最重要! 精神障害のために 自傷他害のおそれ (Risk of Self-harm or Harm to Others) があると認められる者に対して、本人の同意なしに強制的に入院を命じる制度です。この制度の最大のポイントは、精神保健指定医 (Designated Psychiatrist) による厳格な診察と、都道府県知事 (Prefectural Governor) の命令権です。
正解の根拠 (Answer Rationale)
最重要! ③「精神保健指定医2名以上が自傷他害のおそれがあると診察し、都道府県知事が入院を命じる」が正解です。法律では、精神保健指定医2名以上が、それぞれ独立して診察を行い、その結果が一致して「自傷他害のおそれがある」と認めた場合に、都道府県知事が措置入院を命じることができます。これは、本人の人権を制限する強い強制力を持つ制度であるため、複数の専門医による慎重な判断と、行政の長である都道府県知事の権限が必須とされています。
誤答の分析 (Distractor Analysis)
混同注意!
①番:精神保健指定医1名での診察と本人の同意が必要なのは、医療保護入院 (Medical Protection Admission) の要件です。措置入院では本人の同意は不要です。
②番:市町村長が入院を命じることはありません。入院命令は都道府県知事の権限です。
④番:家族等の同意のもとで入院を行うのは 医療保護入院 の特徴です。措置入院は同意不要で強制的です。
⑤番:主治医1名の判断のみで措置入院を命じることは絶対にできません。必ず精神保健指定医2名以上の診察が必要です。この点は 絶対に誤り!
関連概念の整理 (Related Concepts)
| 入院形態 | 診察医 | 同意 | 命令権者 | 対象 |
|---|
| 措置入院 | 精神保健指定医 2名以上 | 不要 | 都道府県知事 | 自傷他害のおそれ |
| 医療保護入院 | 精神保健指定医 1名 | 家族等の同意 | 病院長 | 医療・保護のため任意入院が困難 |
| 任意入院 | 主治医 | 本人の同意 | 病院長 | 自ら入院を希望 |
| 緊急措置入院 | 精神保健指定医 1名 | 不要 | 都道府県知事 | 緊急やむを得ない場合(72時間まで) |
概念整理
この問題の核心は、精神保健福祉法における強制入院の厳格な要件です。措置入院は、個人の自由(身体の自由)を制限する行政処分であるため、その判断には「精神保健指定医2名以上」というダブルチェックと、「都道府県知事」という行政のトップの命令が必要です。
一目で比較!
- 措置入院:国(行政)が主導 → 2名の指定医 + 知事命令 + 同意不要
- 医療保護入院:医療機関が主導 → 1名の指定医 + 家族同意 + 病院長権限
この2つを確実に区別しましょう!
看護過程ポイント
- アセスメント:措置入院で搬送されてきた患者は、興奮・混乱状態にあることが多く、自傷他害のリスクアセスメントを最優先に行う。バイタルサイン測定とともに、安全な環境を確保する。
- 看護診断:暴力リスク状態、非効果的対処、不安などが挙げられる。
- 計画・実施:患者の安全を守るため、隔離・身体拘束の適応を医師と協議する。患者の意思に反しているため、治療的コミュニケーション (Therapeutic Communication) を用いて不安を軽減するよう努める。
- 評価:自傷他害のリスクが軽減したか、患者の状態に変化はないかを継続的に評価する。
暗記のコツ
「2人の先生(指定医)が『危ない!』と言って、知事さんが『入院させろ!』と命令する」とイメージすると覚えやすいです。
国試頻出ポイント
この問題は、精神保健福祉法からの頻出テーマです。特に「措置入院」「医療保護入院」「任意入院」の3つの違いと、それぞれに必要な「医師の人数」「同意の有無」「命令権者」は、事例問題として出題されることが多いので、確実に区別できるようにしておきましょう。
出題パターン注意!
「〇〇さんは、自宅で大声を出し、近隣住民に危害を加えようとしています。警察官が保護しました。精神保健指定医2名が診察した結果、自傷他害のおそれがあると認められました。この場合の入院形態はどれか?」というように、実際の臨床場面を想定した事例問題として出題されます。
臨床実践ガイド臨床シナリオ (Clinical Scenario)精神科病棟で夜勤中、警察官に伴われて、40代の男性が措置入院となって搬送されてきました。本人は「俺は何も悪いことをしていない!帰してくれ!」と大声で叫び、興奮状態です。診察記録には「精神保健指定医2名により、自傷他害のおそれありと診断」と記載されています。
看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)1. 安全確保:まずは自身と周囲の患者の安全を確保します。興奮している患者に対しては、最重要! スタッフの人数を複数で対応し、患者とスタッフの間に距離を保ちます。病棟内の危険物(刃物、紐、ガラスなど)を確認し、除去します。2. 観察・アセスメント:バイタルサイン(Vital Signs)と意識レベル(GCS)を確認します。興奮状態の原因として、精神症状だけでなく、身体疾患の合併(低血糖、頭部外傷、せん妄など)も考慮します。自傷他害の具体的なリスク(刃物を持っていないか、飛び降りの可能性はないか)を評価します。3. 報告・記録:医師に到着を報告し、SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) 形式で状態を伝えます。記録には、到着時の様子、発言内容、バイタルサイン、対応内容を詳細に残します。4. 介入:患者の不安を軽減するため、威圧的でない態度で「ここは病院です。あなたの安全を守るために来ました」と簡潔に説明します。大声で叫ぶ患者には、非言語的コミュニケーション (Non-verbal Communication)(うなずき、アイコンタクトを避けるなど)を活用し、刺激を減らすために個室(隔離室)を準備します。5. 評価:患者の興奮が徐々に落ち着いてきたか、自傷他害のリスクが減少したかを継続的に評価します。
患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)- 最重要! 措置入院患者は、自分の意思に反して入院しているため、暴力的行動や逃走企図のリスクが高い。常に安全な距離を保ち、スタッフの動線を確保する。- 身体拘束 (Physical Restraint) や 隔離 (Seclusion) が必要な場合は、医師の指示のもとで適切に行い、15分ごとに患者の状態と拘束の必要性を再評価する(長時間の拘束は合併症リスク)。- 患者の家族には、可能な限り状況を説明し、理解を得るように努める(家族への連絡は精神保健福祉法でも努力義務)。
看護プロトコル- 観察項目:バイタルサイン、意識レベル、興奮状態(声の大きさ、行動、表情)、せん妄の有無(見当識、幻覚・妄想の内容)、身体的異常の有無(外傷、脱水、発熱)- 報告基準(SBAR):S(状況:措置入院で搬送、興奮状態)、B(背景:警察保護、指定医診察済み)、A(アセスメント:自傷他害のリスク高い、身体疾患の除外が必要)、R(推奨:隔離室への入室、身体拘束の検討、身体検査の指示)- 記録のポイント:患者の発言内容(「〇〇と言った」)、行動(「壁を蹴った」「ベッドから降りようとした」)、観察事項、対応内容(誰が、いつ、何をしたか)、医師への報告内容と指示を客観的に記録する。
先輩看護師の一言「措置入院で搬送されてくる患者さんは、恐怖と怒りでいっぱいです。『悪いことをしたから閉じ込められた』と思っている方も多い。まずは『あなたを傷つけようとしているわけではない』と、安全な環境を提供することが私たちの役目です。国試の勉強では、法律の要件を覚えるだけでなく、『その患者さんの心理状態はどうか』を想像しながら学ぶと、現場で役立つ看護が身につきますよ!」
- 措置入院 — 精神保健指定医2名以上の診察に基づき、都道府県知事の命令により行われる強制入院。自傷他害のおそれがある者が対象で、本人の同意は不要。
- 精神保健指定医 — 精神保健福祉法に基づき、精神障害者の診察や入院の要否判断を行うために都道府県知事が指定する医師。精神科専門医であることが多い。
- 医療保護入院 — 精神保健指定医1名が入院の必要性を認め、家族等の同意のもとで入院する形態。任意入院が困難な場合に用いられる。
- 自傷他害のおそれ — 精神障害のために、自分自身を傷つける行為(自傷)や他人に危害を加える行為(他害)を行う危険性が高い状態。措置入院の要件となる。
- 都道府県知事 — 措置入院や緊急措置入院を命じる権限を持つ行政の長。精神保健福祉法における重要な決定権者。
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