核心解説
この問題は、
身体障害者福祉法 (Act on Welfare of Persons with Physical Disabilities)に基づく
身体障害者更生相談所 (Physical Disability Rehabilitation Counseling Center)の設置主体を問うています。看護師国家試験では、障害者福祉関連法規の基礎知識として、設置主体や業務内容が頻出です。
核心概念の分析 (Key Concept): 身体障害者更生相談所は、身体障害者に対する
医学的・心理的・職能的判定、
補装具 (Prosthetic/Orthotic Device)の処方・適合判定、更生指導等を行う専門的相談機関です。その設置は、身体障害者福祉法第9条で
都道府県に義務づけられています。
正解の根拠 (Answer Rationale):
最重要! 正解は「③ 都道府県」です。身体障害者福祉法では、都道府県は身体障害者更生相談所を設置しなければならないと規定されています(義務設置)。これは、障害者支援の広域的な専門性と、市区町村では対応が難しい高度な判定・指導を担うためです。
誤答の分析 (Distractor Analysis):
混同注意! ①番「国(厚生労働省)」は、身体障害者更生相談所ではなく、国の施策全般(法律の制定や予算確保)を担当します。直接の設置主体ではありません。
②番「市町村」は、障害者に対する
日常生活支援や
相談支援を担当します(地域生活支援事業など)。しかし、更生相談所のような専門的機関の設置は都道府県の役割です。
④番「指定都市のみ」は誤り。指定都市も都道府県と同様の権限を持つ場合がありますが、身体障害者更生相談所は
全ての都道府県に設置が義務づけられており、指定都市だけではありません。
⑤番「社会福祉法人」は、身体障害者更生相談所の設置主体ではありません。社会福祉法人は、障害者支援施設や特別養護老人ホーム等の運営主体となる場合があります。
関連概念の整理 (Related Concepts): 類似の相談機関として、
児童相談所 (Child Guidance Center)(都道府県・指定都市設置)、
精神保健福祉センター (Mental Health and Welfare Center)(都道府県・指定都市設置)、
福祉事務所 (Welfare Office)(市区町村設置)があります。設置主体の違いは、各法規(児童福祉法、精神保健福祉法、生活保護法など)の規定を押さえましょう。
概念整理:
身体障害者更生相談所 = 身体障害者福祉法に基づく
都道府県義務設置の専門相談機関。医学的・心理的・職能的判定と補装具関連業務を担う。
一目で比較!:
| 相談機関 | 根拠法 | 設置主体 |
|---|
| 身体障害者更生相談所 | 身体障害者福祉法 | 都道府県(義務) |
| 児童相談所 | 児童福祉法 | 都道府県・指定都市(義務) |
| 精神保健福祉センター | 精神保健福祉法 | 都道府県・指定都市(義務) |
| 福祉事務所 | 生活保護法・社会福祉法 | 市区町村(義務) |
暗記のコツ: 「更生相談所は『都道府県』」と覚えましょう。「更生」という言葉には「より広い地域で専門的支援」というイメージがあり、基礎自治体(市町村)ではなく広域自治体(都道府県)が担当すると結びつけると記憶に残りやすいです。
国試頻出ポイント: 「設置主体」を問う問題は、障害者福祉・児童福祉・精神保健福祉の各法規で頻出です。特に「義務設置」か「任意設置」かの区別も問われます。また、各相談所の
業務内容(判定・指導・補装具など)もセットで学習しましょう。
出題パターン注意!: 単純な知識問題として「設置主体はどれか」が出題されるほか、事例問題で「身体障害者更生相談所の役割として適切なのはどれか」という形で応用されることもあります。