核心解説
この問題は、日本の福祉行政の基礎となる
福祉事務所 (Welfare Office)の設置義務と根拠法令に関する知識を問うています。
社会福祉法に基づく設置基準の理解が正解の鍵です。福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法など、対人福祉サービスを総合的に実施する第一線の行政機関です。
正解の根拠 (Answer Rationale)
正解は③番です。社会福祉法第14条において、
最重要! 福祉事務所の設置は、
都道府県および市(特別区を含む)に義務づけられています。これは、生活保護の実施や各種福祉サービスの窓口として、人口規模が比較的大きな自治体に必ず設置する必要があるためです。
誤答の分析 (Distractor Analysis)
①番は誤りです。都道府県のみが義務ではなく、市も含まれます。
②番も誤りです。
混同注意! 市町村のうち、町村は任意設置であり、市と特別区は義務設置です。「町村」は含まれない点が頻出ポイントです。
④番は誤りです。福祉事務所は
地方自治体(都道府県・市町村)が設置する機関であり、国が直接設置・運営するものではありません。国の役割は、制度設計や基準策定、財政支援(国庫負担)です。
⑤番は誤りです。前述の通り、都道府県および市には設置義務があり、「すべての自治体で任意」ではありません。
関連概念の整理 (Related Concepts)
福祉事務所と似た機関に
保健所 (Public Health Center)があります。
混同注意! 保健所は地域保健法に基づき、都道府県、指定都市、中核市、その他政令で定める市に設置義務があり、感染症対策や母子保健など公衆衛生を担います。一方、福祉事務所は社会福祉法に基づき、生活保護や福祉サービスを担います。両者の役割の違いを押さえましょう。
概念整理
福祉事務所の設置主体は、
都道府県および市(特別区を含む)に
義務設置。町村は
任意設置。根拠法令は
社会福祉法。所管業務は、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法などに基づく対人福祉サービスの実施。
一目で比較!
| 機関 | 根拠法 | 設置義務 | 主な業務 |
|---|
| 福祉事務所 | 社会福祉法 | 都道府県・市(特別区含む) | 生活保護・福祉サービス |
| 保健所 | 地域保健法 | 都道府県・指定都市・中核市など | 公衆衛生・感染症対策 |
看護過程ポイント
看護師が福祉事務所と連携する場面は、退院支援や在宅療養移行時、生活保護受給中の患者のケースが多いです。アセスメントでは、
経済的・社会的背景を把握し、必要に応じて福祉事務所のケースワーカーと情報共有・連携を図ることが重要です。計画には、生活保護申請の手続き支援や、医療券の取り扱い確認などが含まれます。
暗記のコツ
「都道府県 + 市 = 義務」と覚えましょう。「町村は任意(チャンス)」と語呂合わせすると記憶に残りやすいです。設置義務の有無は、自治体の人口規模と行政能力に比例します。
国試頻出ポイント
福祉事務所の設置主体は、都道府県・市・特別区のうちどれかが問われます。「町村は含まれない」という点が頻出です。また、保健所との違い(根拠法・所掌業務)も比較問題でよく出題されます。生活保護法の実施機関としての位置づけも押さえておきましょう。
出題パターン注意!
「福祉事務所の設置が義務づけられているのはどれか」という単純知識問題の他に、「事例:生活保護が必要な患者が退院する際、連携すべき行政機関はどれか」という応用問題でも出題されます。福祉事務所とケースワーカーの役割を関連付けて理解しておきましょう。