核心解説
この問題は、
介護保険事業計画 (Long-Term Care Insurance Business Plan) の策定主体と計画期間についての理解を問うものです。介護保険制度は市町村が保険者となり、地域包括ケアシステムの構築を目指しています。そのため、
介護保険事業計画は、介護保険法に基づき3年を1期として市町村が策定することが基本です。また、都道府県は広域的な調整や市町村への支援を目的とした「都道府県介護保険事業支援計画」を同じく3年を1期として策定します。この二層構造がポイントです。
1.
核心概念の分析 (Key Concept): 介護保険制度の運営主体は市町村(保険者)であり、サービス基盤の整備や介護給付の適正化は市町村の責務です。介護保険事業計画は、この保険者機能を具体的に進めるための計画であり、3年ごとに見直しが行われます。これは、高齢者のニーズや地域資源の変化に柔軟に対応するための期間設定です。
2.
正解の根拠 (Answer Rationale):
最重要! ②番が正解です。市町村は「市町村介護保険事業計画」を、都道府県は「都道府県介護保険事業支援計画」を、それぞれ3年を1期として策定します。市町村計画は被保険者(住民)に身近なサービス提供体制の確保を、都道府県計画は市町村間の調整や人材育成などの広域的な支援を目的としています。
3.
誤答の分析 (Distractor Analysis):
混同注意!
- ①番:都道府県のみが策定するわけではありません。市町村が主体となり、都道府県はそれを支援する計画を策定します。保険者は市町村である点を混同しないでください。
- ③番:医療機関と福祉施設が合同で作成する計画ではありません。市町村が地域の実情に応じて、住民や関係機関の意見を聞きながら策定する行政計画です。
- ④番:1年ごとの単年度計画ではありません。3年を1期とする中期計画です。単年度の事業計画とは異なります。
- ⑤番:国が全国一律に策定する計画ではありません。国の役割は基本指針の策定や制度設計であり、実際の計画は地域の実情に応じて市町村や都道府県が策定します。また、計画期間も5年ではなく3年です。
4.
関連概念の整理 (Related Concepts):
介護保険法 (Long-Term Care Insurance Act) における保険者は市町村(特別区を含む)です。都道府県は保険者である市町村を支援する役割を担います。また、計画は単なるサービス量の見込みだけでなく、
地域包括ケアシステムの構築を視野に入れた総合的な計画であることを押さえましょう。国の「介護保険事業(支援)計画」は3年ごとに見直され、第9期(2024~2026年度)などの期があります。
概念整理: 介護保険事業計画の二層構造
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市町村介護保険事業計画: 保険者である市町村が策定。3年を1期。地域のサービス基盤整備、介護給付費の適正化、地域包括ケアシステム構築が目標。
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都道府県介護保険事業支援計画: 都道府県が策定。3年を1期。市町村間の調整、広域的人材育成、介護保険制度の安定運営支援が目標。
一目で比較!
| 計画の種類 | 策定主体 | 計画期間 | 主な目的 |
|---|
| 市町村介護保険事業計画 | 市町村 (保険者) | 3年を1期 | 地域のサービス提供体制の確保、介護給付の適正化 |
| 都道府県介護保険事業支援計画 | 都道府県 | 3年を1期 | 市町村支援、広域調整、人材育成 |
看護過程ポイント: 看護師は地域包括ケアシステムの一員として、この計画に基づくサービス提供や予防事業に関わります。在宅看護や訪問看護の提供体制の整備状況を把握しておくことで、退院支援やケアマネジメントにおいて適切な資源を提案できるようになります。
暗記のコツ: 「保険者は市町村(町村)」と覚えましょう。国試では「市町村が3年ごとに策定」が頻出です。「都道府県は支援計画」とセットで暗記。語呂合わせ「市町村の3年計画、都道府県は支援で参画」なども有効です。
国試頻出ポイント: 介護保険法の基本として、保険者・計画期間・財源構成(公費50%・保険料50%)と並んで、この計画策定に関する問題は非常に頻出です。特に「3年を1期」という部分は、介護保険制度の大きな特徴の一つです。