廃棄物処理法において、特別管理産業廃棄物に該当するものはどれか。 | MyMerci
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生活環境の保全
問題

廃棄物処理法において、特別管理産業廃棄物に該当するものはどれか。

解説
特別管理産業廃棄物とは、爆発性・毒性・感染性その他人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれのある廃棄物であり、感染性廃棄物や特定有害廃棄物(廃PCBなど)が該当する。通常の産業廃棄物より厳格な規制が適用される。
同じテーマの次の問題廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、産業廃棄物の処理責任を負うのはどれか。

詳細解説

核心解説 この問題は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)における廃棄物の分類、特に最重要! 特別管理産業廃棄物 (Specially Controlled Industrial Waste) の定義を問うています。

核心概念の分析 (Key Concept)
廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。さらに、その中でも特に人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれがあるものは、より厳格な処理基準が設けられた「特別管理廃棄物」に指定されます。特別管理廃棄物は、特別管理一般廃棄物 (Specially Controlled Municipal Solid Waste)特別管理産業廃棄物 (Specially Controlled Industrial Waste) に分けられます。

正解の根拠 (Answer Rationale)
正解は④番です。特別管理産業廃棄物に該当するものは、感染性廃棄物 (Infectious Waste) および 特定有害廃棄物 (Specified Hazardous Waste) です。特定有害廃棄物には、廃PCB(ポリ塩化ビフェニル)やPCB処理物、廃水銀、廃石綿(アスベスト)など、爆発性、毒性、感染性を有するものが指定されています。

誤答の分析 (Distractor Analysis)
混同注意! ①番の事務所から排出される紙くずは、事業系一般廃棄物に該当し、産業廃棄物ではありません。
②番の飲食店から排出される厨芥類も事業系一般廃棄物であり、産業廃棄物には該当しません。
③番の家庭から排出される有害ごみ(乾電池、蛍光灯など)は、特別管理一般廃棄物に該当する可能性はありますが、産業廃棄物ではないため、設問の「特別管理産業廃棄物」には該当しません。
⑤番の建設工事から排出される木くずは、産業廃棄物の一種(建設廃材)ではありますが、特別管理産業廃棄物には該当しません。特別管理産業廃棄物は、より有害性・危険性の高いものに限定されます。

関連概念の整理 (Related Concepts)
混同注意! 医療現場では、使用済みの注射針やガーゼ、血液が付着した医療材料などは「感染性廃棄物」として特別管理産業廃棄物に該当します。看護師は、医療現場での廃棄物処理責任を理解し、適切な分別と処理を徹底する必要があります。


概念整理: 廃棄物の分類は「一般廃棄物(家庭系・事業系)」と「産業廃棄物(20種類)」をまず区別。その上で、特に危険なものだけが「特別管理」に指定される。
一目で比較!:
分類具体例
一般廃棄物家庭ごみ、事業所の紙くず、厨芥類
特別管理一般廃棄物家庭から出るPCB使用製品、水銀使用製品
産業廃棄物建設廃材(木くず、コンクリートくず)、廃油、廃プラスチック
最重要! 特別管理産業廃棄物感染性廃棄物(医療現場)、廃PCB、廃石綿

看護過程ポイント: アセスメントでは、医療現場で発生する廃棄物の種類を正しく見分ける観察力が重要。計画では、院内の感染性廃棄物処理マニュアルに沿った適切な分別と保管方法を立案。実施では、針刺し事故防止のためにリキャップ禁止の遵守や専用容器への廃棄を徹底。
暗記のコツ: 「特別管理=特に危ない(感染性・有害性)」と覚えましょう。産業廃棄物の中でも「感染性の医療廃棄物」と「猛毒のPCBなど」だけが該当するとイメージすると良いです。
国試頻出ポイント: 特別管理産業廃棄物の定義と具体例(特に感染性廃棄物)は頻出。医療廃棄物の処理に関する問題とセットで出題されることが多い。
出題パターン注意!: 「次のうち、感染性廃棄物として適切な処理が必要なものはどれか」といった事例形式の問題にも対応できるようにしておきましょう。例えば「使用後の点滴バッグ」は感染性廃棄物にならない場合もあります(内容液が非感染性の場合など)。

臨床シナリオ

臨床実践ガイド 最重要! 病棟では、使用後の注射針やメスは専用の鋭利なもの用容器 (Sharps Container) に廃棄します。血液や体液で汚染されたガーゼやドレープは、赤色の「感染性廃棄物」専用袋に廃棄します。看護師がこの処理を誤ると、清掃スタッフや廃棄物処理業者が感染するリスク(職業感染)が生じます。
看護プロトコル:
1. 観察項目:廃棄物の種類(血液付着の有無、感染性の有無)、廃棄容器の満杯状況。
2. 報告基準(SBAR):S(状況)「3-A病棟のナースステーション横の感染性廃棄物容器が満杯です」、B(背景)「本日手術が多く、使用済みガーゼの廃棄量が増えています」、A(アセスメント)「このままではオーバーフローの危険があり、感染リスクが高まります」、R(推奨)「新しい容器と交換していただけますか」
3. 記録のポイント:特別管理産業廃棄物の管理票(マニフェスト)の保管や、廃棄物処理業者への引き渡し記録を正確に残す。

先輩看護師の一言: 「廃棄物処理は地味な業務に思えるかもしれませんが、自分や仲間、患者さん、そして地域の環境を守るための大切な看護の一部です!『感染性廃棄物』のルールをしっかり覚えて、国試だけでなく実習や現場でも正しく実践できるようにしましょうね。」

重要概念

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