核心解説
この問題は、
食品衛生法 (Food Sanitation Act)に基づく
食品添加物 (Food Additives)の指定制度に関する理解を問うています。
最重要!食品添加物は、人の健康を損なうおそれがないように、国(厚生労働大臣)が安全性と必要性を厳格に審査した上で指定する制度(ポジティブリスト制度)が採用されています。これにより、未指定の添加物の使用は原則禁止されています。
正解の根拠 (Answer Rationale)
最重要!選択肢①「食品添加物の指定は厚生労働大臣が行い、安全性と必要性が審査される」が正解です。
食品衛生法第12条に基づき、厚生労働大臣が
食品安全委員会の評価を踏まえて指定します。このプロセスは、添加物の
一日許容摂取量 (ADI)の設定や使用基準の策定を含み、科学的根拠に基づいた安全性評価が行われます。
誤答の分析 (Distractor Analysis)
混同注意!②番「天然由来の添加物はすべて食品添加物の規制対象外」は誤りです。天然由来であっても、
食品添加物として使用されるもの(例: クチナシ色素、カラメル色素)は、化学合成品と同様に規制対象となります。
③番「輸入食品に含まれる添加物は国内基準の適用を受けない」は誤りです。
最重要!輸入食品であっても、日本国内で販売される以上、
食品衛生法の基準が適用され、国内で未指定の添加物は使用できません。
④番「使用基準は都道府県知事が個別に定める」は誤りです。使用基準は国(厚生労働省)が一元的に定めるもので、地域ごとに異なる基準を設定することはできません。
⑤番「製造業者が独自に安全性を確認すれば使用できる」は誤りです。製造業者による自主的な安全性確認だけでは不十分で、国による指定と基準の遵守が必須です。
関連概念の整理 (Related Concepts)
混同注意!「ポジティブリスト制度」とは、使用できる添加物をリスト化し、リストにないものは使用禁止とする制度です。一方、過去に使用されていた「ネガティブリスト制度」(禁止品目を列挙し、それ以外は使用可能)とは逆の概念です。また、
食品衛生法の管理対象には、添加物以外にも
器具・容器包装の規制や
表示基準(食品表示法との関係)も含まれます。
概念整理: 食品添加物の指定は
厚生労働大臣が行い、
食品安全委員会が安全性評価を実施。天然・合成を問わず規制対象。輸入食品にも国内基準が適用。
一目で比較!:
| 制度 | 内容 | 特徴 |
|---|
| ポジティブリスト制度 | 使用可能な添加物をリスト化 | リスト外は使用禁止(現行制度) |
| ネガティブリスト制度 | 使用禁止の添加物をリスト化 | リスト外は使用可能(過去の制度) |
看護過程ポイント: 看護師として、患者の食事管理(経管栄養、アレルギー対応など)において、食品添加物に関する知識は重要です。特に
アレルギー (Allergy)や
過敏症 (Hypersensitivity)のある患者には、添加物の含有状況を確認する必要があります。
暗記のコツ: 「添加物の指定は『厚生労働大臣』と『国』」と覚えましょう。「厚生労働大臣が国を代表して指定する」というイメージです。「天然=安全」という誤解をしないように注意。
国試頻出ポイント: 食品衛生法の基本制度(指定制度、ポジティブリスト、基準設定主体)は頻出。また、
食品安全委員会 (Food Safety Commission)の役割や
リスク評価 (Risk Assessment)の概念も併せて問われることが多いです。
出題パターン注意!: 単純な知識問題(「指定するのは誰か」)から、事例問題(「輸入食品の添加物が問題になったケースで、法規制の観点から正しい対応はどれか」)に発展することがあります。