核心解説
この問題は、
高齢者の医療の確保に関する法律 (高齢者医療確保法) に基づく
後期高齢者医療制度 の被保険者(対象者)の範囲を問うています。高齢化社会の進展に伴い、医療費の適正化と世代間の公平性を図るために創設された制度であり、単に「75歳以上」という年齢だけでなく、一定の障害状態にある65歳以上の方も含まれる点が重要なポイントです。
1.
核心概念の分析 (Key Concept): 本問の核心は、
後期高齢者医療制度 の対象者の二つの条件を正確に把握しているかどうかです。第一に、
年齢条件:75歳以上であること。第二に、
特例条件:65歳以上75歳未満で、一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者。この二つが揃って初めて、制度の被保険者となります。
2.
正解の根拠 (Answer Rationale): 選択肢②「75歳以上の者および65歳以上75歳未満で一定の障害がある者」が正解です。これは法律の条文に基づく正確な定義です。後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての人が原則対象となり、さらに65歳から74歳であっても、一定の障害状態(例:障害等級1級~2級に相当する身体障害、知的障害、精神障害など)があると広域連合が認定した場合に、制度に加入できます。この特例は、若年層で重度障害がある方の医療費負担を軽減する目的があります。
3.
誤答の分析 (Distractor Analysis):
①「70歳以上75歳未満で要介護認定を受けた者」:
混同注意! これは後期高齢者医療制度の対象条件ではありません。要介護認定は
介護保険法に基づくものであり、高齢者医療制度とは別の枠組みです。70歳以上の医療費負担については、現役並み所得者を除く「前期高齢者」の窓口負担割合が軽減される制度はありますが、後期高齢者医療制度の加入条件ではありません。
③「75歳以上のすべての者のみ」: 年齢条件(75歳以上)の部分は正しいですが、特例条件(65歳以上75歳未満の一定障害者)を完全に欠いています。この選択肢は制度の対象範囲を狭く捉えている点で誤りです。
④「70歳以上のすべての者」: 後期高齢者医療制度は75歳以上が基準であり、70歳以上の全ての人が対象になるわけではありません。70~74歳は
前期高齢者に該当し、原則として
国民健康保険 (NHI) や被用者保険(
健康保険)に引き続き加入します。
⑤「65歳以上のすべての者」: 65歳から74歳までは前期高齢者であり、原則として後期高齢者医療制度の対象外です。ただし、選択肢②にある特例条件(一定の障害)を満たす場合に限り、65歳以上75歳未満でも対象となります。全ての65歳以上が対象となるわけではないため誤りです。
4.
関連概念の整理 (Related Concepts): 後期高齢者医療制度と
前期高齢者(65歳~74歳)を明確に区別しましょう。前期高齢者は、現役並み所得者を除き、医療機関の窓口負担割合が
1割または2割に軽減されるなどの措置がありますが、加入する保険自体はそれまでの
国民健康保険や
健康保険のままです。また、
混同注意!「後期高齢者医療制度」と「介護保険制度」は全くの別制度です。後者は
介護保険法に基づき、40歳以上が被保険者となり、65歳以上が第1号被保険者、40~64歳が第2号被保険者となります。
概念整理: 後期高齢者医療制度の被保険者は、①75歳以上の全ての者、②65歳以上75歳未満で、
後期高齢者医療広域連合から一定の障害状態と認定された者の二種類。年齢条件と特例条件の両方を押さえることが重要。
一目で比較!:
| 制度 | 対象者 | 法律 |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上 / 65歳以上75歳未満で一定の障害あり | 高齢者の医療の確保に関する法律 |
| 介護保険制度 (第1号被保険者) | 65歳以上の全ての者 | 介護保険法 |
| 介護保険制度 (第2号被保険者) | 40歳~64歳の医療保険加入者 (特定疾病が原因) | 介護保険法 |
国試頻出ポイント: 本問のような「制度の対象者」の定義を直接問う問題は
High Yieldです。特に「年齢」と「特例条件(一定の障害)」の二つの条件をセットで覚えているかどうかが頻出パターンです。また、介護保険の対象者(特に第1号・第2号被保険者の違い)と混同する設問もよく出ますので、セットで学習しましょう。