核心解説
この問題は、
日本の社会福祉の歴史、特に
貧困者救済法制の変遷に関する知識を問うています。看護師国家試験では、医療保険制度や介護保険制度とともに、公的扶助制度の歴史的流れも出題範囲となります。貧困・疾病・障害などによる生活困窮者を社会全体で支える仕組みがどのように発展してきたかを理解することが重要です。
1.
核心概念の分析 (Key Concept): この問題の核心は、1929年(昭和4年)に制定された
救護法が、それまでの慈恵的・感化的な救貧から
国家責任による公的扶助への第一歩であった点です。対象者を65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦、傷病者、障害者に限定していましたが、無差別平等の原理に基づく現代の生活保護法とは異なり、
混同注意!「労働能力のない貧困者」に限定した選別主義的な性格を持っていました。
2.
正解の根拠 (Answer Rationale): 正解は④番の
救護法です。1929年(昭和4年)に制定され、1932年(昭和7年)に施行されました。わが国初の体系的な貧困救済法であり、救貧行政の画期とされています。
国家が貧困者救済の責任を負うという原則を打ち立てた点で歴史的に極めて重要です。
3.
誤答の分析 (Distractor Analysis):
- ①番の生活保護法:
混同注意!現行の生活保護法は1950年(昭和25年)に制定されたもので、1929年の法律ではありません。旧生活保護法(1946年)を全面改正したものです。
日本国憲法第25条(生存権)を具体化した法律です。
- ②番の社会事業法: 存在しない法律名です。類似するものとして、社会福祉事業法(1951年制定、現・社会福祉法)がありますが、1929年の法律ではありません。
- ③番の民生委員法: 1948年(昭和23年)に制定された法律です。民生委員制度の前身は1917年の方面委員制度ですが、1929年の法律ではありません。
- ⑤番の恤救規則:
最重要!1874年(明治7年)に制定された、わが国最初の近代的救貧制度です。しかし、極めて限定的なもので、国家責任を否定し、家族や共同体による相互扶助を優先する内容でした。1929年の法律ではありません。
4.
関連概念の整理 (Related Concepts): 日本の公的扶助の変遷を押さえましょう。
| 法律名 | 制定年 | 主な特徴 |
|---|
| 恤救規則 | 1874年 | わが国最初の救貧規則。国家責任を否定。極めて限定的。 |
| 救護法 | 1929年 | 国家責任による公的扶助の始まり。対象者を限定(老衰者・幼者・妊産婦・傷病者・障害者)。 |
| 旧生活保護法 | 1946年 | 無差別平等の原理を採用。しかし、欠格条項(素行不良者等)あり。 |
| 現行生活保護法 | 1950年 | 日本国憲法第25条(生存権)を具体化。欠格条項を撤廃。現在に至る。 |
概念整理: 日本の貧困者救済法制の歴史的流れは、「恤救規則(1874年、国家無責任・相互扶助)」→「救護法(1929年、国家責任の始まり・対象者限定)」→「旧生活保護法(1946年、無差別平等・欠格条項あり)」→「現行生活保護法(1950年、生存権保障・欠格条項撤廃)」です。各法律の制定年と特徴をセットで覚えましょう。
一目で比較!:
| 項目 | 恤救規則 | 救護法 |
|---|
| 制定年 | 1874年(明治7年) | 1929年(昭和4年) |
| 国家責任 | 否定 | 肯定(画期的) |
| 対象者 | 極めて限定(無告の窮民) | 限定(老衰者・幼者・妊産婦・傷病者・障害者) |
| 性格 | 慈恵的・感化的 | 国家的・制度的 |
看護過程ポイント: 直接的な看護介入には関係しませんが、
生活保護法の対象患者を看護する際、その背景にある社会保障制度の歴史的意義を理解しておくことは、患者の生活全体を捉える視点(全人的看護)の基盤となります。貧困が健康に与える影響(健康の社会的決定要因, SDH)の理解にもつながります。
暗記のコツ: 制定年を「
語呂合わせ」で覚えましょう!
- 1874年(
イヤナ世)の「恤救規則」 → 「
イヤな世だ、助けてくれない規則」
- 1929年(
イチキュウニイキュウ)の「救護法」 → 「
急ぐ救い、国家が法で救護」
- 1950年(
イチゴゼロ)の「生活保護法」 → 「
行こうぜ!生存権、
以後は国が守る生活保護」
国試頻出ポイント: 看護師国家試験では、単独で出題されることは少ないですが、
社会保険(健康保険・介護保険)と公的扶助(生活保護)の違いや、社会保障制度全体の歴史的流れ(特に戦前から戦後への転換点)を問う問題の一部として頻出します。「
1929年=救護法」「
1874年=恤救規則」のセットで必ず覚えましょう。
出題パターン注意!: 単純な「法律名と制定年の組み合わせ」問題だけでなく、事例問題の中で「生活保護を受給している患者への医療費の取扱い」や「医療扶助の内容」と絡めて出題されることがあります。また、「介護保険法(1997年制定)」「健康保険法(1922年制定)」など、他の社会保障関連法の制定年と混同しないように注意が必要です。
混同注意!健康保険法(1922年)と救護法(1929年)は制定年が近いため、特に注意しましょう。