出生した子の父が、民法上の「嫡出の推定」を受けるための要件として正しいのはどれか。 | MyMerci
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母性看護の概念
問題

出生した子の父が、民法上の「嫡出の推定」を受けるための要件として正しいのはどれか。

解説
民法第772条では、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と定められている。つまり、出生時に母と婚姻関係にある夫が、婚姻中に�胎された子に対して嫡出の推定を受ける。選択肢1は出生前の婚姻が必要だが、懐胎時期が婚姻前でも出生後の認知が必要となる場合がある。
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詳細解説

核心解説 この問題は、民法上の「嫡出の推定」に関する基本的な要件を問うものです。嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に出生した子を指し、嫡出の推定 (Presumption of Legitimacy) は、夫と子の父子関係を法的に推定する制度です。民法第772条 に基づき、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と定められています。つまり、子の出生時に母と法律上の婚姻関係があり、かつ、懐胎時期が婚姻中であることが要件となります。この制度は、子の法的地位を安定させ、家族関係の保護を目的としています。 正解の根拠 (Answer Rationale)
正解は③番です。民法第772条第1項は、「妻が婚姻中に�胎した子は、夫の子と推定する」と規定しています。したがって、最重要! 嫡出の推定 を受けるためには、子の出生時に母と法律上の婚姻関係(適法な婚姻)があり、かつ、母が婚姻中にその子を懐胎したことが必要です。婚姻関係は子の出生時に存在していればよく、懐胎時点での婚姻の有無が直接の要件ではありません(ただし、婚姻中に懐胎したことが条件となるため、懐胎時期は婚姻期間内である必要があります)。 誤答の分析 (Distractor Analysis)
混同注意! - ①番の「母と事実婚の関係にあり、子の出生届を共同で提出すること」は誤りです。事実婚(内縁関係)は法律上の婚姻ではないため、嫡出の推定の対象外です。子の出生届の共同提出は、嫡出子であることの証明にはなりません。 - ②番の「子の出生後1年以内に認知すること」は誤りです。認知(Voluntary Acknowledgment)は、嫡出でない子(非嫡出子)に対して父が父子関係を認める手続きであり、嫡出の推定とは無関係です。 - ④番の「母と婚姻関係にある父が、子の出生後に家庭裁判所の許可を得ること」は誤りです。嫡出の推定は、家庭裁判所の許可なしに自動的に適用されます。家庭裁判所の関与は、嫡出否認の訴え(民法第774条)など、推定を覆す場合に必要となります。 - ⑤番の「子の出生前に母と婚姻していること」は誤りです。子の出生時に婚姻関係が存在していれば足り、出生前の婚姻の時点は問われません。ただし、婚姻が子の出生前(例:妊娠中)である必要はありますが、問題文は「出生前に婚姻していること」のみを要件としており、婚姻中に懐胎したこと(懐胎時期)が明記されておらず不十分です。 関連概念の整理 (Related Concepts)
- 混同注意! 嫡出子 (Legitimate Child)非嫡出子 (Illegitimate Child):嫡出子は婚姻関係にある夫婦の子で、嫡出の推定が適用されます。非嫡出子は婚姻関係にない男女の子で、認知によって父子関係が成立します。 - 嫡出否認の訴え (Action for Disavowal of Paternity):民法第774条に基づき、夫が嫡出の推定を覆すために、子の出生を知った時から1年以内に家庭裁判所に提起する訴訟です。 - 懐胎時期の推定 (Presumption of Conception Period):民法第772条第2項では、婚姻の成立から200日後、または婚姻の解消・取消しから300日以内に出生した子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。
概念整理: 嫡出の推定の核心は、婚姻関係の存在婚姻中の懐胎 の2要件です。子の出生時に法律上の婚姻が成立していること、かつ、子が婚姻期間中に懐胎されたことが必要です。この制度により、子は出生と同時に父の嫡出子としての法的地位を得ます。
一目で比較!:
制度要件法的効果
嫡出の推定出生時に婚姻関係 かつ 婚姻中の懐胎自動的に嫡出子と推定
認知父による任意の意思表示非嫡出子に父子関係成立
嫡出否認夫による家庭裁判所への訴え嫡出推定を覆す

看護過程ポイント: 看護現場では、出生届の提出や母子手帳の交付など、母子の法的な手続きを支援する場面があります。特に、婚姻関係が不明瞭なケース(事実婚、別居、離婚協議中など)では、嫡出の推定認知 の知識が、患者(母)への適切な情報提供や、必要に応じたソーシャルワーカーへの連携に役立ちます。
暗記のコツ: 「子は婚姻の証」と覚えましょう。嫡出の推定は、「出生時 結婚(婚姻関係) + 妊娠中 結婚(婚姻中の懐胎)」の2つの結婚(婚姻)をイメージすると、要件が思い出せます。
国試頻出ポイント: 看護師国家試験では、民法の親子関係に関する基本的な知識(嫡出推定、認知、嫡出否認)を問う問題が、母性看護学や小児看護学の領域で出題されることがあります。特に、出生届の提出や、未婚の母への支援に関連して、嫡出子と非嫡出子の違いを理解しておくことが重要です。
出題パターン注意!: 単純な要件の暗記だけでなく、「子の出生時に母と婚姻関係にある父が、子を嫡出子として届け出るために必要な条件はどれか」のような応用問題や、事例問題(例:「未婚の母が、子の出生後に父と婚姻した場合、子はいつ嫡出子となるか?」)にも対応できるように、嫡出の推定準正(父母の婚姻による嫡出子化) の違いも併せて学習しておきましょう。

臨床シナリオ

臨床実践ガイド 臨床シナリオ (Clinical Scenario)
30代女性、初産で正常分娩後、母子ともに健康です。産褥2日目、看護師が退院指導を行っています。患者は「夫と事実婚の関係で、入籍はまだしていません。出生届を出すときは、どうしたらいいですか?」と質問しました。 看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)
1. 観察 (Observation): 患者とパートナーの婚姻状態(事実婚か法律婚か)、子の出生後の婚姻予定の有無を確認します。 2. アセスメント (Assessment): 事実婚の場合、子は非嫡出子となり、嫡出の推定は適用されません。子の出生後に両親が婚姻すれば、準正 により子は嫡出子の身分を取得します。 3. 報告・連携 (Report & Collaboration): 必要に応じて、医療ソーシャルワーカー(MSW)や市区町村の窓口を紹介し、出生届の提出手続き(認知の有無など)について正確な情報提供ができるよう支援します。 4. 介入 (Intervention): 患者に「出生届を出す際、父が認知する必要があること」、「両親が後日婚姻すれば、子は自動的に嫡出子となること(準正)」を、わかりやすく説明します。また、役所の窓口で相談できることを伝えます。 5. 評価 (Evaluation): 患者が手続きを理解し、安心して退院できるようにします。 患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)
- 最重要! 看護師は法的なアドバイスを直接行うのではなく、正確な情報提供専門家(役所、弁護士など)への相談を促す ことが役割です。誤った情報を伝えると、後々法的トラブルに発展する可能性があります。 - 患者のプライバシーに配慮し、婚姻状況を詮索しすぎないよう注意します。 - 退院後のフォローとして、市区町村の母子保健担当窓口の連絡先を提供します。
看護プロトコル: 出生届に関する質問を受けた場合、①患者の婚姻状況を確認、②嫡出推定・認知・準正の基本的な知識を活用して情報提供、③必要に応じてMSWや市区町村窓口を紹介、④記録には「患者に出生届の手続きについて情報提供を行った」と記載します。
先輩看護師の一言: 「母子の法的な手続きは、患者さんにとって初めての経験で不安が大きいものです。私たち看護師は、法律の専門家ではありませんが、『嫡出の推定』や『認知』といった基本知識を持っていることで、患者さんがどこに相談すればいいのか、適切な方向へ導いてあげられます。国試の知識は、こうした場面で患者さんの力になりますよ!」

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