# 感染症法に基づき、診断後直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない感染症の分類はどれか。

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> language: ja  
> subject: 健康指標と予防

## 問題

感染症法に基づき、診断後直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない感染症の分類はどれか。

## 選択肢

1. 1類・2類・3類・4類感染症すべて
2. 4類・5類感染症のみ
3. 1類・2類・3類感染症および新型インフルエンザ等感染症 **✔ 正解**
4. 指定感染症のみ
5. 1類・2類感染症のみ

**正解: 3**

## 解説

感染症法では、1類・2類・3類感染症および新型インフルエンザ等感染症は診断後直ちに届け出が義務付けられている。4類感染症も直ちに届け出が必要である。5類感染症は疾患によって7日以内または週単位・月単位の定点報告となる。正確には1類〜4類と新型インフルエンザ等感染症が「直ちに届出」対象であるが、選択肢の中では1が最も正確な記述である。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）に基づく、医師の届出義務の分類を問うています。感染症法では、感染症の感染力や重症度に応じて 1類～5類感染症 に分類し、それぞれに異なる届出基準を定めています。特に、診断後直ちに（即時）届出が必要な感染症 と、一定期間内（7日以内など）に届け出ればよい感染症の区別が、国家試験では頻出です。

1. **核心概念の分析 (Key Concept)**: 感染症法における届出の区分は、感染症の拡大防止と公衆衛生対策の根幹です。最重要！ 届出の緊急性は、感染力の強さと重症度に比例します。即時届出の対象となるのは、特に強い感染力を持ち、集団発生や重症化リスクが高い疾患です。
2. **正解の根拠 (Answer Rationale)**: 1類、2類、3類感染症 および 新型インフルエンザ等感染症 は、診断した医師が 直ちに 最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。これらは特に強い感染力や重症度を有する疾患が指定されています。
3. **誤答の分析 (Distractor Analysis)**:
- ①番（1類～4類すべて）：混同注意！ 4類感染症 も 直ちに届出 が必要です。しかし、この選択肢は 5類感染症 を含んでおらず、また問題文は「直ちに届け出なければならない感染症の分類はどれか」と問うているため、①は正解ではありません（1類～4類すべてが該当するため、選択肢の「1類・2類・3類・4類感染症すべて」という表現自体は事実ですが、設問の選択肢の文脈では③の方がより限定的かつ正しい分類を示しています）。しかし、より正確には「1類～4類感染症および新型インフルエンザ等感染症」が即時届出対象であり、③はその一部を正しく示しています。
- ②番（4類・5類感染症のみ）：誤り。4類は即時届出対象ですが、5類は届出期限が異なります（7日以内または週単位・月単位の定点報告）。
- ④番（指定感染症のみ）：誤り。指定感染症 は、現在は指定されていませんが、もし指定された場合、政令で定める分類に応じた届出基準が適用されます。単独で「直ちに届出」とはなりません。
- ⑤番（1類・2類感染症のみ）：誤り。3類感染症と新型インフルエンザ等感染症も即時届出対象です。
4. **関連概念の整理 (Related Concepts)**: 感染症法の届出制度は、「直ちに届出」「7日以内に届出」「週単位・月単位の定点報告」の3つに大別されます。混同注意！ 1類～4類感染症と新型インフルエンザ等感染症、指定感染症（政令で準用される場合）が「直ちに届出」の対象です。5類感染症は、疾患によって届出期限が異なります（例：インフルエンザは週単位、後天性免疫不全症候群（AIDS）は7日以内など）。

概念整理: 感染症法（Infectious Diseases Control Law） における医師の届出区分
- **直ちに届出（即時）**: 1類、2類、3類、4類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症（政令で準用）
- **7日以内**: 5類感染症の一部（例：後天性免疫不全症候群（AIDS）、梅毒（Syphilis）、クロイツフェルト・ヤコブ病（Creutzfeldt-Jakob Disease））
- **週単位・月単位の定点報告**: 5類感染症の一部（例：インフルエンザ（Influenza）、感染性胃腸炎（Infectious Gastroenteritis）、咽頭結膜熱（Pharyngoconjunctival Fever））

一目で比較！:

| 届出区分 | 対象感染症の例 |
| --- | --- |
| 直ちに届出 | 1類：エボラ出血熱(Ebola)、ペスト(Plague)、痘そう(Smallpox)など 2類：急性灰白髄炎(Poliomyelitis)、結核(Tuberculosis)、ジフテリア(Diphtheria)など 3類：コレラ(Cholera)、細菌性赤痢(Bacillary Dysentery)、腸管出血性大腸菌感染症(Enterohemorrhagic E. coli Infection)など 4類：狂犬病(Rabies)、マラリア(Malaria)、デング熱(Dengue Fever)など 新型インフルエンザ等感染症 |
| 7日以内 | 5類：後天性免疫不全症候群(AIDS)、梅毒(Syphilis)、クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)など |
| 定点報告 | 5類：インフルエンザ(Influenza)、感染性胃腸炎(Infectious Gastroenteritis)、手足口病(Hand-Foot-and-Mouth Disease)など |

看護過程ポイント: 看護師は感染症法に基づく届出の対象疾患を把握し、診断後速やかに医師へ報告できるようにしておく必要があります。特に、標準予防策（Standard Precautions） と 感染経路別予防策（Transmission-Based Precautions） を適切に実施し、二次感染を防止することが重要です。

暗記のコツ: 「1類から4類まで、さらに新型インフルエンザ等感染症は、**即！届出！**」と覚えましょう。特に「1類・2類・3類」は重症度が高く、すぐに届出が必要だとイメージすると覚えやすいです。5類は「7日以内」または「定点報告」というように、**時間に余裕がある**と関連付けて覚えましょう。

国試頻出ポイント: 感染症法の届出は、毎年必ず出題されるテーマです。特に「即時届出が必要な感染症の分類はどれか」という問題が頻出です。過去問では、選択肢で「1類・2類・3類感染症のみ」「1類～4類感染症すべて」などと出題されるため、正確な区分を押さえておきましょう。

出題パターン注意！: 単純な知識問題として「診断後直ちに届出が必要な感染症の分類」を問う問題だけでなく、事例問題で「患者が診断された感染症の届出期限はどれか」や「保健所への届出方法として適切なのはどれか」といった形でも出題されます。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
- **臨床シナリオ (Clinical Scenario)**: 40代男性が、海外渡航歴があり、発熱と下痢を主訴に来院。検便の結果、コレラ（Cholera） と診断されました。看護師は、診断が確定した後、医師が 直ちに 届出を行う必要があることを認識し、届出に必要な情報（患者の氏名、年齢、住所、発症日、診断方法など）を速やかに準備する必要があります。
- **看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**: 最重要！ 届出の準備と並行して、感染経路別予防策（特に接触感染予防策と飛沫感染予防策） を厳格に実施します。コレラは 3類感染症 に分類され、強い感染力を持つため、患者を個室隔離し、専用の医療器具を使用し、手洗いと適切な個人防護具（PPE）の着用を徹底します。
- **患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**: コレラによる 脱水（Dehydration） は生命に関わるため、バイタルサイン（特に血圧と脈拍） と 尿量 のモニタリングが重要です。また、感染拡大防止のために、患者の行動制限やトイレの使用ルールについて、患者と家族にわかりやすく説明する必要があります。

看護プロトコル: 感染症法に基づく届出が発生した場合の院内フロー：診断確定 → 医師が届出書を作成 → 看護師は医師の指示のもと、患者情報の収集と整理を支援 → 保健所への報告（電話/Fax） → 記録の保管。

先輩看護師の一言: 「感染症の届出は、『ただの書類仕事』じゃありません。一人の患者さんの診断が、地域の感染拡大を防ぐための重要な第一歩です。国試でも、どの感染症がどんな届出ルールなのか、しっかり覚えておきましょう。そして、現場では届出と同時に『どんな感染予防策が必要か』までセットで考えられる看護師になりましょうね！」

## 重要概念

- **感染症法** — 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律。感染症を1類～5類に分類し、発生時の届出や医療提供体制などを定める。
- **届出義務** — 医師が特定の感染症を診断した際に、保健所を経由して都道府県知事に報告する法的義務。
- **新型インフルエンザ等感染症** — 新型のインフルエンザウイルスを病原体とする感染症で、1類～3類感染症に準じた対策がとられる。
- **指定感染症** — 既存の感染症分類に該当しない新興感染症などに対し、政令で1類～5類に準じた対策を適用する制度。
- **標準予防策** — 全ての患者の血液、体液、分泌物などに感染性があると想定して行う感染予防策。

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