# 介護保険法における第1号被保険者の定義として正しいものはどれか。

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> language: ja  
> subject: 社会福祉行政

## 問題

介護保険法における第1号被保険者の定義として正しいものはどれか。

## 選択肢

1. 65歳以上のすべての者
2. 60歳以上で要介護認定を受けた者
3. 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
4. 65歳以上で市町村に住所を有する者 **✔ 正解**
5. 70歳以上で市町村に住所を有する者

**正解: 4**

## 解説

介護保険法における第1号被保険者は「65歳以上で市町村（特別区を含む）の区域内に住所を有する者」である。第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者であり、特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に保険給付を受けられる。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、介護保険法 (Long-Term Care Insurance Act) における被保険者の定義、特に第1号被保険者と第2号被保険者の区別を正確に理解しているかを問うています。介護保険制度は市町村が保険者となり、40歳以上のすべての者が被保険者となりますが、年齢と居住地、そして保険給付を受けられる条件に違いがあります。この問題の核心は、第1号被保険者は「65歳以上のすべての者」ではなく、「65歳以上で市町村に住所を有する者」であるという点です。国籍は問われず、日本に住んでいれば対象となります。

**正解の根拠 (Answer Rationale)**
最重要！ ④番「65歳以上で市町村に住所を有する者」が正解です。介護保険法第9条に定められており、第1号被保険者は年齢65歳以上で、かつ当該市町村の区域内に住所を有する者と定義されています。この定義により、65歳以上の全ての人が自動的に被保険者となるわけではなく、各市町村に住民登録をしていることが前提となります。国籍要件はなく、在留資格を持つ外国人も対象となります。また、要介護認定の有無は被保険者の定義自体には関係なく、認定を受けると給付を受けられるようになります。

**誤答の分析 (Distractor Analysis)**
混同注意！ ①番「65歳以上のすべての者」は一見正しそうですが、居住地の要件（市町村に住所を有すること）が欠けています。例えば、海外に長期滞在している65歳以上の日本人は、住所が日本の市町村にないため第1号被保険者にはなりません。
②番「60歳以上で要介護認定を受けた者」は年齢も条件も誤りです。第1号被保険者は65歳以上であり、60歳以上ではありません。また、要介護認定を受けることは被保険者の定義条件ではなく、給付を受けるための手続きです。
③番「40歳以上65歳未満の医療保険加入者」は混同注意！ 第2号被保険者 (Category 2 Insured Person) の定義です。第2号被保険者は医療保険（国民健康保険や被用者保険）に加入していることが条件です。
⑤番「70歳以上で市町村に住所を有する者」は年齢が誤りです。65歳以上であれば70歳未満でも第1号被保険者となります。70歳という線引きは介護保険には存在しません。

**関連概念の整理 (Related Concepts)**
介護保険制度では、被保険者は第1号と第2号に区分されます。第2号被保険者（40歳以上65歳未満の医療保険加入者）は、加齢に伴う特定疾病（例：アルツハイマー病 (Alzheimer's disease)、脳血管疾患 (Cerebrovascular disease)、関節リウマチ (Rheumatoid arthritis) など16疾病）が原因で要介護・要支援状態になった場合にのみ、保険給付を受けることができます。一方、第1号被保険者は原因を問わず、老化に起因する心身の変化（骨折・転倒を含む）で要介護状態になれば給付対象となります。この違いは、国試で頻出のポイントです。

概念整理: 介護保険の被保険者は40歳以上。第1号被保険者（65歳以上・市町村に住所）と第2号被保険者（40-64歳・医療保険加入）に二分される。給付条件の違い（第2号は特定疾病に限定）が最大の混同ポイント。

一目で比較！:

| 項目 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
| --- | --- | --- |
| 年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
| 加入条件 | 市町村に住所を有する者 | 医療保険に加入している者 |
| 給付対象 | 老化による要介護状態（原因不問） | 特定疾病（16疾病）による要介護状態のみ |
| 保険料徴収 | 市町村民税の課税状況に応じて | 医療保険料と一括徴収 |

看護過程ポイント: アセスメントでは、患者の年齢と医療保険の種類を確認し、介護保険の申請が必要かどうかを判断する。高齢の入院患者では、退院後の介護サービス利用を見据えて、介護保険申請の必要性を早期にアセスメントし、地域連携室や医療ソーシャルワーカー（MSW）と連携する。

暗記のコツ: 「第1号＝65歳以上・住所あり」「第2号＝40-64歳・医療保険加入」。数字の順番と年齢をリンクさせて「1号は65歳以上（1人前の年齢）」と覚えましょう。第2号は「2番目に若い世代」とイメージすると良いです。

国試頻出ポイント: 被保険者の定義（年齢と条件）、第1号と第2号の給付対象となる原因疾患の違い、保険料の徴収方法は毎年のように出題される基本中の基本です。事例問題では、「○○歳の△△さんは、介護保険の第何号被保険者か」という形で問われます。

出題パターン注意！: 単純な定義問題だけでなく、「65歳の女性が骨折で入院した。介護保険の申請は可能か」という応用問題や、「50歳の男性が脳卒中で片麻痺になった。介護保険は使えるか」という第2号被保険者の特定疾病に関する問題に発展します。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
この知識は、病棟での退院支援や入退院時の患者情報収集で直接役立ちます。

**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**
あなたは整形外科病棟の看護師です。82歳の女性、Aさんが大腿骨頸部骨折で入院し、手術後、リハビリが開始されました。Aさんは要介護認定はまだ受けておらず、自宅で夫と二人暮らしです。退院後の生活を見据え、あなたは介護保険サービスの利用を検討します。Aさんは65歳以上で、この市町村に住民票があります。Aさんは介護保険の第1号被保険者であり、老化による骨折が原因であれば、要介護認定を受けることでサービスの利用が可能です。

**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**
1.  **観察と情報収集**: 入院時に年齢、住所、医療保険の種類、介護保険の申請状況を確認します。Aさんの場合、年齢と居住地から第1号被保険者であると判断します。
2.  **アセスメント**: 骨折の原因が転倒によるもので、老化が関与していると医師が判断すれば、介護保険の給付対象となります。手術後のADL低下が見込まれるため、早期の申請が必要とアセスメントします。
3.  **報告・連携**: 最重要！ 担当医師と退院調整看護師または医療ソーシャルワーカー（MSW）に情報を共有し、要介護認定申請 の必要性を提案します。医師には診断書（主治医意見書）の作成を依頼します。
4.  **介入**: 患者と家族に、介護保険サービスの概要と申請手続きについて説明します。申請書類の準備や市町村窓口への手続きを支援します。
5.  **評価**: 退院までに要介護認定が下りるか、または暫定的なサービス利用（地域包括支援センターの関与）が開始できるか、退院後の生活の質（QOL）向上につながるかを評価します。

**患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**
- **第2号被保険者の注意**: 40～64歳の患者が脳卒中などで入院した場合、介護保険が使えるかどうかは原因疾患が特定疾病に該当するかが鍵です。該当しない疾患（例えば、事故による外傷）では介護保険は使えず、障害者総合支援法などの他の制度を検討する必要があります。
- **保険料未納のリスク**: 保険料を滞納していると、給付が制限される場合があります（給付制限措置）。患者の経済状況にも配慮が必要です。
- **申請のタイミング**: 要介護認定には通常30日程度かかるため、退院が決まってから申請するのではなく、入院早期から見越して申請を開始することが重要です。

看護プロトコル: 入院時スクリーニングで年齢・住所・医療保険・介護保険申請の有無を確認。第1号被保険者の場合は、ADL低下が見込まれる時点で退院調整部門へ早期連絡。観察項目は「歩行能力、食事・排泄・入浴の自立度、認知機能」。

先輩看護師の一言: 「『この患者さん、退院したら自宅で大丈夫かな？』と思ったら、まず年齢を確認！65歳以上なら介護保険の申請を検討しましょう。国試でも『第1号被保険者は誰か』と聞かれたら、条件を一つずつチェックするクセをつけてください。65歳以上、かつ市町村に住所がある、この2つが揃えば第1号です。絶対に忘れないでね！」

## 重要概念

- **介護保険法** — 高齢者の介護を社会全体で支えるための社会保障制度。保険者は市町村、被保険者は40歳以上の全ての者。
- **第1号被保険者** — 65歳以上で市町村に住所を有する者。原因を問わず、老化による要介護状態になれば給付対象。
- **第2号被保険者** — 40歳以上65歳未満の医療保険加入者。特定疾病（16疾病）による要介護状態に限り給付対象。
- **要介護認定** — 介護保険の給付を受けるために必要な手続き。市町村が心身の状態を調査し、要介護1～5、要支援1・2に区分する。
- **特定疾病** — 第2号被保険者の給付対象となる、加齢に伴う16の疾病。例：脳血管疾患、アルツハイマー病、関節リウマチなど。

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