# 婦人相談所（女性相談センター）に関する記述として正しいものはどれか。

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> url: https://mymerci.kr/pages/nclex_q.php?qn_id=372067  
> language: ja  
> subject: 社会福祉行政

## 問題

婦人相談所（女性相談センター）に関する記述として正しいものはどれか。

## 選択肢

1. 国が直接設置・運営する女性専門の支援機関である
2. 市区町村に設置が義務づけられた相談機関である
3. 設置は任意であり、希望する自治体のみが設置できる
4. 児童相談所の附属機関として位置づけられている
5. 都道府県に設置が義務づけられており、DV被害者支援も行う **✔ 正解**

**正解: 5**

## 解説

婦人相談所（現・女性相談センター）は売春防止法に基づき都道府県に設置が義務づけられており、要保護女性への相談・一時保護を行う。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV防止法）に基づくDV被害者の一時保護も担っている。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、婦人相談所（女性相談センター）の設置主体と法的根拠に関する知識を問うています。この機関は、売春防止法を根拠法として、都道府県に設置が義務づけられています。また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV防止法）においても、最重要！ DV被害者の一時保護を行う機関として明確に位置づけられており、その役割は多岐にわたります。

**正解の根拠 (Answer Rationale)**

正解は「⑤ 都道府県に設置が義務づけられており、DV被害者支援も行う」です。

売春防止法第34条に基づき、婦人相談所は各都道府県に設置が義務づけられています。その業務は、要保護女子（売春を行うおそれのある女子、環境上の理由から売春を余儀なくされるおそれのある女子など）に対する相談、調査、指導、一時保護、更生のための援助です。さらに、DV防止法（配偶者暴力防止法）第3条においても、婦人相談所はDV被害者の一時保護を行う機関として規定されており、現代ではDV被害者支援の中核的役割を担っています。

**誤答の分析 (Distractor Analysis)**

① 国が直接設置・運営する女性専門の支援機関である

→ 混同注意！ 婦人相談所は国ではなく都道府県が設置する機関です。国の直接設置機関としては、婦人保護施設（更生施設）の一部が国庫補助対象となることはあっても、運営主体は都道府県または社会福祉法人等です。

② 市区町村に設置が義務づけられた相談機関である

→ 売春防止法で設置が義務づけられているのは都道道府県であり、市区町村ではありません。市区町村には設置義務はなく、任意設置となります。

③ 設置は任意であり、希望する自治体のみが設置できる

→ 設置は任意ではなく義務です。全ての都道府県に設置が義務づけられています。

④ 児童相談所の附属機関として位置づけられている

→ 婦人相談所と児童相談所は別個の法律（児童福祉法と売春防止法）に基づく独立した機関です。相互に連携はしますが、附属機関ではありません。

**関連概念の整理 (Related Concepts)**

婦人相談所は、2023年4月以降、多くの自治体で名称を「女性相談センター」に変更しています。また、類似機関として配偶者暴力相談支援センター（DV防止法に基づく、各都道府県に1か所以上設置義務）と機能的に統合・連携している場合が多いです。

概念整理

婦人相談所（女性相談センター）の法的基盤と役割

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 根拠法 | 売春防止法（第34条） + DV防止法（第3条） |
| 設置主体 | 都道府県（設置義務あり） |
| 主な対象者 | 要保護女子、DV被害者 |
| 主な業務 | 相談、調査、指導、一時保護、更生援助 |
| 関連施設 | 婦人保護施設（一時保護後の更生施設） |

一目で比較！

混同しやすい相談機関の比較

| 機関名 | 根拠法 | 設置主体 | 主な対象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 婦人相談所 | 売春防止法 | 都道府県（義務） | 要保護女子 / DV被害者 |
| 児童相談所 | 児童福祉法 | 都道府県（義務） | 児童（18歳未満） |
| 障害者相談支援事業所 | 障害者総合支援法 | 市区町村（努力義務） | 障害者 |
| 高齢者総合相談センター | 介護保険法 | 市区町村（任意） | 高齢者 |

看護過程ポイント

看護師がDV被害者や困難を抱える女性に気づく際のアセスメントポイント

・外傷パターン：顔面、頸部、腹部、四肢内側など「隠れやすい場所」の打撲・擦過傷がないか確認。

・精神状態：不安、抑うつ、過度な謝罪、パートナーへの極度の依存または回避行動。

・発言：「転んだ」「ぶつかった」などの説明と外傷が一致しない。

→ アセスメント後、本人の同意を得て婦人相談所（女性相談センター）や配偶者暴力相談支援センターへの連絡・情報提供を行う。

暗記のコツ

「婦人相談所＝売春防止法＋DV防止法」「都道府県＝設置義務」をセットで覚えましょう！

「婦人（女性）を守る法律は2つ、設置は都道府県が義務」とリズムで暗記。

国試頻出ポイント

・婦人相談所の根拠法（売春防止法）

・設置義務の主体（都道府県）

・DV防止法との関連（一時保護の役割）

→ これらが選択肢の組み合わせで頻出。特に「任意設置か義務設置か」の区別が高頻度で問われます。

出題パターン注意！

事例問題：「DV被害者のA子さん（30代）が友人に連れられて来院。看護師として適切な対応はどれか。」

→ 「婦人相談所（女性相談センター）や配偶者暴力相談支援センターの情報提供を行う」が正解の典型例。単なる知識問題から、実際の支援フローを問う状況設定問題への発展に注意。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**

夜間救急外来に、30代女性が「腹痛」を主訴に来院。付き添いの夫が終始代わりに説明し、患者はうつむきがちで、目を合わせようとしません。バイタルサインは異常なしですが、診察時に前腕内側に古いアザと新しい皮下出血を発見。看護師が「そのアザはどうされましたか？」と静かに尋ねると、患者は涙を浮かべましたが、夫の視線を気にして「何でもないです」と答えます。

**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**

1. 最重要！ **患者の安全確保とプライバシー保護**：まず、夫と患者を分ける理由を「診察のため」と説明し、患者のみ個室に案内。この際、看護師は決して夫を刺激しないよう配慮します。

2. **信頼関係の構築と情報収集**：「何か困っていることはありませんか？あなたのことを心配しています。お話しした内容はあなたの許可なくご主人には伝えません。」と伝え、安心できる環境を提供します。

3. **リソースの情報提供**：患者からDVの可能性があると打ち明けられた場合、婦人相談所（女性相談センター）や配偶者暴力相談支援センターの存在と、電話番号（#8008）を記載したカードを渡します。無理に通報はせず、患者の意思決定を尊重します。

4. **医療安全と法的対応**：緊急性が高い場合は、院内のソーシャルワーカーや医療安全管理者と連携。生命の危険がある場合は、警察への通報（被害者の同意なく行う場合もあるが、まずは相談）を検討します。

看護プロトコル

・観察項目：外傷の部位・形状・新旧、患者の言動とパートナーの言動の矛盾、精神状態

・報告基準（SBAR）：S（状況）「DVが疑われる患者さんがいます」B（背景）「前腕に複数の新旧アザあり、夫の面前で話せない様子」A（アセスメント）「婦人相談所への相談が必要と判断」R（提案）「ソーシャルワーカーへ連絡し、患者の安全確保を提案します」

・記録のポイント：客観的事実（発見した外傷の記述、患者の発言）を、解釈を交えずに正確に記録。看護師の対応（個室に案内、情報提供を行ったこと）も詳細に。

・家族への説明：夫への情報提供は、患者の同意なしには行わないことを原則とします。

先輩看護師の一言

「DV被害者の方々は、自分から『助けて』と言えないことが本当に多いんです。看護師は身体のケアを通して、その『SOSサイン』に気づける、最後の砦のような存在です。国試で『DV被害者への対応』を学ぶときも、この現実をイメージしてくださいね。患者さんの安全を第一に、そして決して一人で抱え込まず、チーム（SWや相談機関）と連携することが大切です！」

## 重要概念

- **売春防止法** — 婦人相談所設置の根拠法。要保護女子の更生を目的とし、都道府県に相談所設置を義務づける。
- **配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV防止法）** — DV被害者の保護・支援を定める法律。婦人相談所を一時保護機関として位置づける。
- **要保護女子** — 売春防止法上の対象者。売春を行うおそれのある女子や環境上売春を余儀なくされるおそれのある女子。
- **一時保護** — 婦人相談所が行う緊急的な保護。DV被害者や要保護女子に安全なシェルターを提供する。
- **都道府県** — 婦人相談所の設置義務を負う地方公共団体の単位。市区町村には設置義務はない。

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