# 老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの入所対象者として正しいものはどれか。

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> language: ja  
> subject: 社会福祉行政

## 問題

老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの入所対象者として正しいものはどれか。

## 選択肢

1. 認知症の診断があれば要介護度に関わらず入所できる
2. 要支援1以上のすべての高齢者
3. 要介護1以上であれば年齢に関係なく入所できる
4. 原則として要介護3以上の65歳以上の高齢者 **✔ 正解**
5. 65歳未満でも身体障害がある場合は入所できる

**正解: 4**

## 解説

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）は、2015年の介護保険法改正により原則として要介護3以上の高齢者が入所対象となった。ただし、要介護1・2であっても特別な事情がある場合は例外的に入所できる。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、老人福祉法および介護保険法に基づく特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の入所要件を問うています。最重要！2015年（平成27年）の介護保険法改正により、特別養護老人ホームの入所対象者は、原則として要介護3以上の65歳以上の高齢者と厳格化されました。これは、限られた介護保険資源を真に施設介護が必要な方に重点的に配分するための制度改正です。

1. **核心概念の分析 (Key Concept)**: 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）は、常時介護が必要で在宅生活が困難な高齢者のための入所施設です。入所要件は、介護保険法で定められており、年齢、要介護度、そして特例的な入所条件を正確に理解する必要があります。この問題の核心は、「原則」と「例外」を区別できるかどうかです。
2. **正解の根拠 (Answer Rationale)**: ④番が正解です。2015年の制度改正以降、特別養護老人ホームへの新規入所は、原則として要介護3以上で、かつ65歳以上の高齢者であることが必須要件となりました。
3. **誤答の分析 (Distractor Analysis)**: 混同注意！
①番：認知症の診断があっても、それだけで入所できるわけではありません。認知症高齢者の日常生活自立度なども考慮されますが、最も重要なのは要介護度です。認知症があっても要介護1・2では原則入所できません。
②番：要支援1は入所対象外です。要支援者は、通所介護（デイサービス）や訪問介護などの在宅サービスを利用して生活を継続することを目的としています。
③番：年齢に関係なく入所できるわけではありません。原則65歳以上という年齢要件があります。
⑤番：65歳未満の身体障害者は、特別養護老人ホームの対象とはなりません。65歳未満で介護が必要な場合は、障害者総合支援法に基づく障害者支援施設などが検討されます。
4. **関連概念の整理 (Related Concepts)**: 特別養護老人ホームと混同しやすい施設に、介護老人保健施設（老健）と介護療養型医療施設（2024年3月末で廃止、介護医療院へ移行）があります。老健は「在宅復帰」を目的としており、入所期間に制限がある点が特養と異なります。また、特定施設入居者生活介護（有料老人ホームなど）も、要介護度の要件が異なるため、併せて整理しておきましょう。

概念整理: 特別養護老人ホーム（特養）は、原則要介護3以上かつ65歳以上の高齢者が対象。例外として、やむを得ない事情（虐待、家族の病気など）により在宅生活が困難な要介護1・2の者も、市町村の認定により入所できる場合があるが、これはあくまで例外であることを覚えておきましょう。

一目で比較！:

| 施設種別 | 入所要件（原則） | 目的・特徴 |
| --- | --- | --- |
| 特別養護老人ホーム | 要介護3以上 / 65歳以上 | 常時介護が必要な高齢者のための長期入所施設 |
| 介護老人保健施設（老健） | 要介護1以上 / 65歳以上 | 在宅復帰を目指し、リハビリテーションに重点を置いた施設 |
| 介護医療院 | 要介護1以上 / 65歳以上（長期療養が必要な者） | 医療ニーズの高い高齢者のための長期療養施設 |

看護過程ポイント: 入所時のアセスメントでは、単に要介護度だけでなく、認知機能、身体機能、栄養状態、社会・家庭環境を総合的に評価し、入所後の個別性のある看護計画（Nursing Care Plan）を作成することが重要です。特に、施設入所に伴う適応障害や、転倒・転落リスクのアセスメントは必須です。

暗記のコツ: 「特養は3（み）から」と覚えましょう。「特養は、み（3）なさん入れるわけじゃない！要介護3以上が原則！」というゴロ合わせで、キーワード「3」を強く印象づけてください。また、「年齢は65歳以上（ろくじゅうごさい）」とセットで覚えるのがコツです。

国試頻出ポイント: 介護保険法の改正は頻出事項です。特に、2015年・2018年・2021年の改正内容（地域包括ケアシステムの推進、介護報酬改定、入所要件の厳格化など）は、単独で出題されるだけでなく、事例問題の背景知識としても問われます。「原則」と「例外」をセットで覚えることが得点源です。

出題パターン注意！: 今後は、「85歳女性、要介護2、認知症あり、息子夫婦との同居が困難。特養入所は可能か？」といった、事例形式で「原則では難しいが、例外条件に該当するか」を問う応用問題が増える可能性があります。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
特別養護老人ホームは、単なる「生活の場」ではなく、医療ケアと生活支援が一体化した「看護の場」です。

- **臨床シナリオ (Clinical Scenario)**: あなたは特別養護老人ホームに勤務する看護師です。今日、新しい入居者、85歳女性のAさんが施設に来られました。Aさんは要介護4で、認知症（アルツハイマー型）の診断があり、食事摂取量が減少し体重減少が認められます。施設長から「Aさんの情報はケアマネからもらっているが、実際に看護師として初日から特に注意して観察すべきことは何か？」と質問されました。
- **看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**: 最重要！初日は、施設環境への適応状態を最優先に観察します。具体的には、①バイタルサイン測定と体温・血圧のベースライン確認、②食事摂取状況（むせ、嚥下状態、食事量）、③排泄状況（トイレ誘導への反応、失禁の有無）、④認知症状の観察（夜間せん妄、興奮、不安の有無）、⑤転倒リスクアセスメント（歩行状態、ふらつきの有無）を実施します。異常があれば、直ちに記録し、ケアマネや医師と情報共有します。特に、食事のむせや発熱、下痢は、誤嚥性肺炎の兆候であり、緊急対応が必要です。
- **患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**: 特養では、入居者の転倒・転落予防と誤嚥性肺炎予防が最重要課題です。また、多剤併用によるポリファーマシーのリスクにも注意が必要です。看護師は、医師の指示の下、薬剤の効果と副作用を常にアセスメントし、必要に応じて医師に処方の見直しを提案することも重要な役割です。

看護プロトコル: **【入所時アセスメントシート】**
□バイタルサイン（体温、脈拍、血圧、呼吸、SpO2）
□食事：嚥下状態、食事形態の適切性、食事量
□排泄：トイレ動作、失禁の有無・種類、おむつ使用の有無
□認知機能：認知症高齢者の日常生活自立度、改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）
□身体機能：基本的動作（起居、移乗、歩行）、Barthel Index
□皮膚：褥瘡の有無・リスク（Braden Scale）
□内服薬：薬剤名、用量、相互作用の確認
□家族・キーパーソン：緊急連絡先、入所に至った経緯

先輩看護師の一言: 「特別養護老人ホームは、高齢者が人生の最終章をどのように過ごすかという、非常にデリケートで尊厳が求められる場所です。国試で『要介護3以上』という数字だけ覚えるのではなく、その背景には『本当に施設ケアが必要な人に資源を集中させる』という国の強い意志があることを理解してください。現場では、その『数字』に当てはまらないけど、どうしても施設ケアが必要なケース（家族の介護負担が限界、虐待など）にも出会います。制度の原則を理解した上で、一人ひとりの背景をアセスメントする力が、本当の看護です！」

## 重要概念

- **特別養護老人ホーム** — 常時介護が必要な高齢者のための入所施設。原則として要介護3以上、65歳以上が入所対象。
- **要介護度** — 介護保険法に基づき、要介護状態の程度を7段階（要支援1・2、要介護1〜5）で評価する指標。
- **介護保険法** — 介護を必要とする高齢者を社会全体で支えるための法律。施設サービス、在宅サービスの基準を定める。
- **地域包括ケアシステム** — 重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制。
- **認知症高齢者の日常生活自立度** — 認知症の程度を日常生活への支障度で評価する指標。ランクI〜Mに分類される。

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