# 児童相談所に関する記述として正しいものはどれか。

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> language: ja  
> subject: 社会福祉行政

## 問題

児童相談所に関する記述として正しいものはどれか。

## 選択肢

1. すべての市区町村に設置が義務づけられている
2. 国が直接設置・管理する専門機関である
3. 福祉事務所の内部組織として位置づけられている
4. 都道府県および指定都市に設置が義務づけられている **✔ 正解**
5. 設置は任意であり、都道府県が判断して設置する

**正解: 4**

## 解説

児童相談所は児童福祉法に基づき、都道府県および指定都市に設置が義務づけられている。児童虐待への対応、一時保護、専門的な相談・支援を行う機関であり、近年は中核市等への設置も拡大されている。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、児童相談所 (Child Guidance Center)の法的な設置根拠と運営主体を問う、社会保障制度 (Social Security System)と母子保健法 (Maternal and Child Health Act)に関連する知識問題です。児童相談所は、児童の福祉に関する専門的な相談、調査、判定、指導、一時保護などを行う中枢機関です。設置主体と義務の有無を正確に理解することが正解を導く鍵となります。

1. **核心概念の分析 (Key Concept)**: この問題のテーマは、児童相談所の設置義務の有無と設置主体です。児童相談所は児童福祉法 (Child Welfare Act)に基づいて設置される行政機関であり、その根拠法と設置条件を押さえる必要があります。児童虐待対応や一時保護など、児童の安全と健全育成を守る最前線の機関です。

2. **正解の根拠 (Answer Rationale)**: 正解は④番です。最重要！ 児童相談所は児童福祉法第11条に基づき、都道府県および指定都市に設置が義務づけられています。近年は、児童虐待相談対応件数の増加などを背景に、児童福祉法の改正により中核市への設置も努力義務から義務化される方向へと強化されています。国試では、この「義務づけられている主体」が頻出です。

3. **誤答の分析 (Distractor Analysis)**:
混同注意！ ①番の「すべての市区町村」は誤りです。市区町村レベルでは市町村子ども家庭相談室や子育て世代包括支援センター（現在は子ども家庭センターへ移行）などが設置されていますが、児童相談所の設置主体は都道府県・指定都市が基本です。
②番の「国が直接設置」は誤りです。児童相談所は都道府県・指定都市が設置・管理する地方行政機関であり、国が直接設置するものではありません（国が設置するのは国立児童自立支援施設など一部）。
③番の「福祉事務所の内部組織」は誤りです。混同注意！ 福祉事務所も同じく都道府県・市町村に設置される行政機関ですが、児童相談所はこれとは独立した専門機関です。ただし、児童相談所と福祉事務所は密接に連携して業務を行います。
⑤番の「設置は任意」は誤りです。冒頭で述べた通り、都道府県・指定都市には設置が義務づけられています。

4. **関連概念の整理 (Related Concepts)**: 児童相談所の業務内容（相談、一時保護、施設入所措置など）と、関連する他の児童福祉施設（児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設など）との違いも併せて整理しておきましょう。また、虐待通告の義務化と児童相談所の役割（通告受理、一時保護、調査、面会制限など）は、事例問題で頻出のため、流れを押さえておくことが重要です。

概念整理: 児童相談所は、児童福祉法を根拠に都道府県・指定都市に設置が義務づけられた行政機関です。児童虐待対応、非行相談、障害児相談など、児童のあらゆる福祉問題に対応する専門的な窓口であり、一時保護所を併設していることが多いです。

一目で比較！:

| 機関 | 設置主体 | 設置義務 | 主な役割 |
| --- | --- | --- | --- |
| 児童相談所 | 都道府県・指定都市 | 義務 | 児童の相談・一時保護・施設入所等 |
| 福祉事務所 | 都道府県・市町村 | 義務（一定規模以上） | 生活保護・障害者福祉等の窓口 |
| 子ども家庭センター | 市町村 | 努力義務→義務化 | 子育て世代への包括的な相談支援 |

看護過程ポイント: 看護師が児童虐待を疑った場合、アセスメントとして子どもの身体所見（外傷の部位・形状、成長曲線の乱れ）と保護者とのかかわり方（愛着行動の異常、説明の矛盾）を観察します。診断としては非効果的家族性対処 (Ineffective Family Coping)や養育者役割の緊張 (Caregiver Role Strain)が考えられます。看護介入では、虐待の発見・通告義務（児童福祉法25条）を理解し、速やかに児童相談所へ通告することが最優先です。

暗記のコツ: 「児童相談所は都道府県と指定都市に義務設置」を「児相（じそう）は、とどけん（都道府県）としていと（指定都市）にむり（義務）！」という語呂で覚えましょう。指定都市とは「政令指定都市」のことです。中核市への設置拡大は法改正で強化傾向にあることも併せて記憶に。

国試頻出ポイント: 児童相談所の設置主体（都道府県・指定都市）と、虐待通告先としての役割は最重要！ 事例問題で「看護師が最初に連絡すべき機関はどこか」と問われた場合、原則は児童相談所です。また、一時保護の権限や、措置入所の判断基準なども併せて学習しておくと、応用問題に対応できます。

出題パターン注意！: 「次のうち、児童相談所に関する記述として正しいものを選べ」という純粋な知識問題のほか、「虐待を受けたと疑われる児童を発見した。看護師としてまず行うべき対応を選べ」という状況設定問題（事例問題）に発展します。後者の場合、選択肢に「警察署に通報」「家庭訪問する」「保護者に説教する」などが混ざることがあるので、まずは児童相談所への通告（児童福祉法上の義務）という原則を忘れないでください。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
- **臨床シナリオ (Clinical Scenario)**: 小児病棟で、3歳女児の母親が「家で転んで目の周りをぶつけた」と説明するが、女児の上腕や背部に多数の古いアザ（打撲痕）と、説明のつかない線状の傷が認められました。看護師が問診しても母親は視線をそらし、女児は母親にべったりで、目を合わせようとしません。このような状況で、看護師はどのようにアセスメントし、行動すべきでしょうか？
- **看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**: 最重要！ まずは、児童虐待の可能性を疑い、客観的所見を正確に記録します（受傷部位の写真撮影、スケッチ、ボディマップ作成）。次に、院内の虐待対応チーム（もしあれば）または看護管理者に報告・相談します。その後、児童相談所へ通告（児童福祉法25条、虐待防止法6条）を行います。通告は義務であり、守秘義務よりも優先されます。保護者への対応は、虐待を直接非難するのではなく、「お子さんのケガについて一緒に考えましょう」というスタンスで、支援的に対応します。
- **患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**: 虐待が疑われる場合、児童の安全確保が最優先です。一時保護や、保護者と児童を分離する措置が必要と判断される場合があります。看護師が単独で判断せず、必ず医師、看護管理者、医療ソーシャルワーカー (MSW) と連携します。保護者に不審感を与え、児童を連れ去ろうとするリスクもあるため、観察や対応には細心の注意が必要です。

看護プロトコル: 観察項目：全身の外傷の有無（新旧問わず）、栄養状態、発育状態、清潔状態、行動の異常（過度の愛着 or 無表情）。報告基準（SBAR）：S（状況）「3歳女児の全身に説明のつかない外傷があり、虐待を疑います」B（背景）「母親の説明と所見が一致しません」A（アセスメント）「身体的虐待の可能性が高いです」R（提案）「児童相談所への通告と、本児の安全確保をお願いします」。記録：客観的事実のみを時系列で正確に記録。推測は含めない。家族への説明：通告の事実を伝える場合は、児童相談所と連携して行う。

先輩看護師の一言: 「虐待のサインを見逃さないことが、子どもを守る第一歩です。『この親子、ちょっとおかしいな』という違和感を大切に。たとえ確証がなくても、疑わしいと思ったら迷わず先輩や上司に相談してくださいね。そして、『通告=通報』ではないんです。通告は子どもを守るための支援の入り口。親を罰するのではなく、親子を支援するための最初の一歩なんですよ。」

## 重要概念

- **児童相談所** — 児童福祉法に基づき、都道府県および指定都市に設置が義務づけられている児童福祉の専門機関。
- **児童福祉法** — 児童の健全な育成と福祉を目的とする法律。児童相談所の設置根拠となる。
- **指定都市** — 政令で指定する人口50万以上の都市（政令指定都市）。児童相談所の設置義務がある。
- **一時保護** — 児童相談所が、児童の緊急な保護が必要と認めた場合に行う措置。虐待対応の初期段階で重要。
- **通告義務** — 児童虐待を発見した者に課せられた、児童相談所への通告を義務づける規定（児童福祉法25条、虐待防止法6条）。守秘義務に優先する。

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