# 生活困窮者自立支援法に基づく必須事業として正しいものはどれか。

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> url: https://mymerci.kr/pages/nclex_q.php?qn_id=372048  
> language: ja  
> subject: 社会福祉に関する法律の理念と施策

## 問題

生活困窮者自立支援法に基づく必須事業として正しいものはどれか。

## 選択肢

1. 自立相談支援事業と住居確保給付金の支給 **✔ 正解**
2. 一時生活支援事業と子どもの学習・生活支援事業
3. 就労訓練事業と生活保護受給者への就労支援
4. 就労準備支援事業と家計改善支援事業
5. 緊急小口資金の貸付と生活福祉資金の貸付

**正解: 1**

## 解説

生活困窮者自立支援法において必須事業は、自立相談支援事業と住居確保給付金の支給の2つである。就労準備支援事業・家計改善支援事業・一時生活支援事業・子どもの学習・生活支援事業は任意事業に位置づけられている。緊急小口資金・生活福祉資金は社会福祉協議会が実施する別の制度である。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、生活困窮者自立支援法 (Act on Self-Reliance Support for Needy Persons) に基づく **必須事業** を問うています。同法は、生活保護に至る前の「第二のセーフティネット」として、生活困窮者が早期に自立した生活を送れるよう支援することを目的としています。この法律において、国及び地方公共団体が **必ず実施しなければならない事業（必須事業）** は、「自立相談支援事業」と「住居確保給付金の支給」 の2つに限定されています。これらは生活困窮者の最も基本的なニーズである「相談窓口の確保」と「住まいの安定」を保障するために不可欠な基盤的支援です。その他の事業（就労準備支援、家計改善支援、一時生活支援、子どもの学習・生活支援など）は、地域の実情に応じて実施される 任意事業 であり、必須ではありません。

**正解の根拠 (Answer Rationale)**

選択肢①の「自立相談支援事業」は、生活困窮者からの相談を包括的に受け止め、個々の状況に応じた支援計画（プラン）を作成する入口となる事業です。
「住居確保給付金の支給」は、離職などにより住居を失った者、または失うおそれがある者に対して、一定期間、家賃相当額を給付し、住居を確保しながら自立を目指せるようにする事業です。
最重要！ この2つは法律で「必須事業」と明記されており、全ての自治体で実施が義務付けられています。

**誤答の分析 (Distractor Analysis)**

混同注意！ ②③④の事業は、いずれも生活困窮者自立支援法に基づく事業ですが、任意事業 です。自治体の判断により、必須事業に上乗せして実施されるものです。

- ② 一時生活支援事業（無料低額宿泊所の提供など）、子どもの学習・生活支援事業 → 任意事業

- ③ 就労訓練事業（中間的就労の場の提供）、生活保護受給者への就労支援（これは生活保護法に基づく「生活保護受給者等就労自立促進事業」であり、根拠法令が異なります）

- ④ 就労準備支援事業、家計改善支援事業 → 任意事業

- ⑤ 緊急小口資金の貸付と生活福祉資金の貸付は、混同注意！ 社会福祉法に基づき社会福祉協議会 (Social Welfare Council) が実施する「生活福祉資金貸付制度」の一部であり、生活困窮者自立支援法の事業ではありません。

**関連概念の整理 (Related Concepts)**

生活困窮者への支援制度を整理しましょう。

1. 第一のセーフティネット：雇用保険、社会保険など

2. 第二のセーフティネット（生活困窮者自立支援制度）：生活保護に至る前の支援。必須事業（自立相談 + 住居確保給付金）と任意事業がある。

3. 最後のセーフティネット：生活保護制度（生活保護法）

これら3層構造を理解することが、社会保障制度全体を把握する上で重要です。

概念整理: **生活困窮者自立支援法の必須事業** は「自立相談支援事業」と「住居確保給付金の支給」の2つ。これらは「第二のセーフティネット」の基幹をなす。

一目で比較！:

| 制度 | 根拠法 | 主な事業（必須） | 実施主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活困窮者自立支援 | 生活困窮者自立支援法 | 自立相談支援事業、住居確保給付金 | 都道府県・市町村（必須） |
| 生活保護 | 生活保護法 | 生活扶助、医療扶助、介護扶助 等 | 都道府県・市町村（必須） |
| 生活福祉資金貸付 | 社会福祉法 | 緊急小口資金、総合支援資金 等 | 社会福祉協議会 |

看護過程ポイント: 看護師は患者の経済的状況をアセスメントする際、生活保護受給者だけでなく、生活困窮状態にある方にも気づく必要がある。その際、自立相談支援機関（生活困窮者自立相談支援窓口） につなぐ情報提供が看護師の役割となる。

暗記のコツ: 「必須事業＝相談と住居」と覚えましょう。「ソウダン（相談）で スミ（住居）を守る」と語呂合わせで。

国試頻出ポイント: 「生活困窮者自立支援法の必須事業は何か」という純粋な知識問題が頻出。また、生活保護法との違いや、社会福祉協議会の事業との混同を狙った問題が出題されやすい。

出題パターン注意！: 「事例問題」として、「失業し住居を失いそうな患者に対し、看護師が情報提供すべき制度はどれか」という形で出題されることもある。その場合、選択肢に生活保護と生活困窮者自立支援制度が両方並ぶことが多い。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**

50代男性、Aさん。慢性閉塞性肺疾患 (COPD) で通院中。度重なる増悪で仕事を休みがちになり、最近解雇された。住居は賃貸アパートだが、家賃の支払いが滞り、退去通知を受けている。病棟看護師に「もう生活保護を受けるしかないのか…」と弱音を漏らす。

**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**

1. **観察・アセスメント**: Aさんの経済的状況（収入・預貯金・借金）、住居状況、健康状態、就労意欲をアセスメントする。生活保護を受給する前の段階で利用できる制度がないか情報収集する。
2. **報告・連携**: 医師や医療ソーシャルワーカー (MSW) に情報を共有し、地域の生活困窮者自立相談支援窓口の情報提供を依頼する。
3. **介入・情報提供**: Aさんに「まずはお住まいの市区町村の『生活困窮者自立相談支援窓口』に相談してみませんか？住居確保給付金を受けられる可能性があります」と説明する。住居を失う前に相談することが重要だと伝える。
4. **評価**: Aさんが実際に窓口を訪れ、適切な支援を受けられたか、後日フォローアップする。

**患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**

- 看護師が経済的支援について直接判断したり、「生活保護を受ければいい」などと安易に助言しないこと。あくまで情報提供と適切な相談窓口への橋渡しを行うことが役割である。
- 生活困窮状態は患者の精神的ストレスを増大させ、治療意欲の低下やアドヒアランス不良につながる可能性がある。心理的サポートも併せて行う。

看護プロトコル: 患者が経済的困窮を訴えた場合 → 1. アセスメント（収入・住居・健康） 2. 医療ソーシャルワーカー (MSW) または地域包括支援センターへ連絡 3. 生活困窮者自立相談支援窓口の情報提供 4. 心理的サポート 5. 経過観察

先輩看護師の一言: 「患者さんの『お金がない』『家を追い出される』というSOSは、健康問題以上に切実なこともあります。看護師は医療だけでなく、生活全体を支える専門職。相談窓口を知っておくだけで、患者さんの未来を大きく変えられるんです。困ったときは一人で抱え込まず、必ずMSWや地域の専門職につなぎましょう！」

## 重要概念

- **生活困窮者自立支援法** — 生活保護に至る前の段階で、生活困窮者が早期に自立できるよう支援することを目的とした法律。第二のセーフティネットと呼ばれる。
- **必須事業** — 法律で全ての自治体に実施が義務付けられている事業。生活困窮者自立支援法では「自立相談支援事業」と「住居確保給付金の支給」の2つ。
- **任意事業** — 自治体の判断で実施する事業。就労準備支援事業、家計改善支援事業、一時生活支援事業などがある。
- **自立相談支援事業** — 生活困窮者からの相談を包括的に受け止め、個別の支援計画を作成する、制度の入口となる事業。
- **住居確保給付金** — 離職等により住居を失った、または失うおそれがある者に対し、家賃相当額を一定期間給付し、住居の確保を支援する事業。

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