# 高齢者虐待防止法 (高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律) において、養護者による高齢者虐待の種類として規定されていないのはどれか。

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> url: https://mymerci.kr/pages/nclex_q.php?qn_id=372030  
> language: ja  
> subject: 社会福祉に関する法律の理念と施策

## 問題

高齢者虐待防止法 (高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律) において、養護者による高齢者虐待の種類として規定されていないのはどれか。

## 選択肢

1. 心理的虐待
2. 教育的虐待 **✔ 正解**
3. 性的虐待
4. 経済的虐待
5. 身体的虐待

**正解: 2**

## 解説

高齢者虐待防止法で規定されている虐待の種類は、身体的虐待・心理的虐待・経済的虐待・性的虐待・ネグレクト (放棄・放置) の5種類である。「教育的虐待」は規定されていない。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、高齢者虐待防止法（Act on Prevention of Elderly Abuse）で定められた虐待の種類についての理解を問うています。高齢者虐待防止法では、養護者による高齢者虐待の種類を5つに定義しており、このうち「教育的虐待」というカテゴリは存在しません。看護師は高齢者虐待の早期発見と防止の役割を担うため、法律で定義された虐待の種類を正確に理解することが重要です。

1. **核心概念の分析 (Key Concept)**: この問題の核心は、高齢者虐待防止法に規定された虐待の種類を正確に把握することです。法律で定義されているのは、身体的虐待 (Physical Abuse)、心理的虐待 (Psychological Abuse)、経済的虐待 (Financial/Economic Abuse)、性的虐待 (Sexual Abuse)、ネグレクト（放棄・放置）(Neglect) の5つです。「教育的虐待」という用語は、児童虐待防止法など他の法律や文脈では登場する可能性がありますが、高齢者虐待防止法では規定されていません。

2. **正解の根拠 (Answer Rationale)**: 選択肢2「教育的虐待」は、高齢者虐待防止法において虐待の種類として規定されていません。虐待の定義は「養護者が高齢者の心身に有害な影響を及ぼす行為」であり、教育という目的を持った行為であっても、それが高齢者の尊厳を傷つけ、心身に悪影響を及ぼせば「心理的虐待」や「身体的虐待」として評価される可能性はありますが、独立した虐待類型としては存在しません。

3. **誤答の分析 (Distractor Analysis)**:

- 混同注意！ ①番「心理的虐待」は、脅迫、暴言、無視、高齢者の尊厳を傷つける言動などが該当し、法律で明確に規定されています。

- ③番「性的虐待」は、わいせつな行為の強要や、高齢者への性的行為などが該当し、規定された虐待の種類の一つです。

- ④番「経済的虐待」は、年金や預貯金の不正利用、財産の不当処分、権利を侵害する契約の強要などが該当します。

- ⑤番「身体的虐待」は、殴る、蹴る、不必要な身体拘束、やけどを負わせるなど、最も典型的な虐待として法律に規定されています。

- 混同注意！ 児童虐待防止法でも「心理的虐待」「性的虐待」「身体的虐待」「ネグレクト」の4つが規定されており、高齢者虐待防止法と共通しますが、児童虐待防止法では「経済的虐待」の規定はなく、代わりに児童の場合は「保護の怠慢」がより強調されるなど、法律の枠組みが異なります。

4. **関連概念の整理 (Related Concepts)**:

| 法律 | 規定される虐待の種類 |
| --- | --- |
| 高齢者虐待防止法 | 身体的虐待、心理的虐待、経済的虐待、性的虐待、ネグレクト |
| 児童虐待防止法 | 身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクト |
| 障害者虐待防止法 | 身体的虐待、心理的虐待、経済的虐待、性的虐待、ネグレクト |

障害者虐待防止法では高齢者虐待防止法と同じ5種類が規定されています。また、高齢者虐待防止法では、虐待の発見者（医師、看護師、介護職員など）は市町村への通報義務があり、これを怠ると罰則が科される可能性がある点も重要です。

概念整理: 高齢者虐待防止法で定められた虐待は5種類。「教育的虐待」は児童虐待防止法の文脈でも正式な虐待類型ではないが、高齢者虐待防止法においては明らかに規定外。覚える際は「身体・心理・経済・性・ネグレクト」の頭文字「シンシンケイセイネグ」と覚えるとよい。

一目で比較！:

| 法律 | 身体的 | 心理的 | 経済的 | 性的 | ネグレクト | 教育的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高齢者虐待防止法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 児童虐待防止法 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 障害者虐待防止法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

看護過程ポイント: 高齢者虐待が疑われる場合、看護師はアセスメントの一環として、高齢者の外傷や栄養状態の変化、金銭管理の異変、表情や行動の変化（抑うつ、恐怖、引きこもり）、介護者のストレスサインなどを観察。発見時はただちに所属施設の管理者や市町村の高齢者虐待対応窓口へ通報。記録は客観的事実に基づき、時系列で正確に残す。

暗記のコツ: 虐待の5種類は「シン・シン・ケイ・セイ・ネグ」で覚える。「身体的・心理的・経済的・性的・ネグレクト」。国試では「この中で規定されていないのは？」と問われるパターンが頻出。

国試頻出ポイント: 高齢者虐待防止法では、虐待の種類に加えて「養護者の定義」「通報義務」「市町村の対応」「高齢者虐待対応チームの設置」も頻出。特に「発見者（看護師を含む）は通報義務がある」点は必須。

出題パターン注意！: 「高齢者虐待が疑われる事例」を提示し、「この状況はどの虐待に該当するか」を選ばせる問題や、「虐待を発見した看護師の対応として適切なのはどれか」という実践的な状況設定問題も多い。単純な暗記だけでなく、事例に当てはめて判断する力が問われる。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
- **臨床シナリオ (Clinical Scenario)**: 訪問看護ステーションに勤務する看護師が、80代女性の独居高齢者宅を訪問。最近、娘家族と同居を始めたが、訪問時に「最近お金が足りなくて、娘に年金の管理を任せている」と話す。また、腕に内出血の痕跡が見られ、「よく転ぶから」と本人は説明するが、表情は暗く、娘が近くにいる時はあまり話さない。このような状況で、看護師は虐待の可能性を疑い、適切にアセスメントする必要があります。
- **看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**: 最重要！ 観察時には、本人と養護者を別々に面談する機会を作ることがポイントです。高齢者本人の身体所見（外傷の有無、栄養状態、衛生状態、脱水の有無）と心理状態（抑うつ、不安、恐怖の有無）を評価。金銭管理の状況を確認。看護師は「虐待の可能性がある」と判断した場合、直ちに市町村の高齢者虐待対応窓口に通報する義務があります（守秘義務より通報義務が優先）。通報後は、地域包括支援センターやケアマネジャーと連携し、高齢者の安全確保と支援体制を構築します。
- **患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**: 虐待が疑われる場合、決して養護者と直接対決したり、高齢者を危険にさらすような介入はしないこと。高齢者の意思を尊重しつつ、緊急時には一時保護や警察との連携も検討。虐待の報告は匿名でも可能であり、通報者が特定されないよう配慮されます。また、看護師自身が虐待を目撃したり、発見した場合も同様に通報義務が発生します。

看護プロトコル: 観察項目: 外傷（皮下出血、骨折、やけど、床ずれ）、栄養状態（低栄養、脱水）、衛生状態（不潔、シラミ、悪臭）、心理状態（うつ、自殺念慮、引きこもり）、金銭管理状況。報告基準（SBAR）: S（状況）「高齢者虐待が疑われる事例を発見」、B（背景）「身体的虐待の兆候と経済的虐待の可能性」、A（アセスメント）「虐待のリスクが高いと判断」、R（提案）「市町村への通報と安全確保のための介入を提案」。記録: 発見した状況、身体所見、本人・養護者の発言（可能な限り引用）、通報日時と対応内容を客観的に記録。

先輩看護師の一言: 「高齢者虐待は『密室』で起こることが多く、看護師が最初に気づける貴重な存在です。『まさかこの家庭が』と思っても、客観的な所見があればためらわずに通報することが、高齢者の命と尊厳を守ることにつながります。通報は決して『告げ口』ではなく、『支援の第一歩』なんですよ！」

## 重要概念

- **高齢者虐待防止法** — 高齢者虐待の防止と養護者支援を目的とした法律。虐待の定義と種類、発見者の通報義務、市町村の対応などを定める。
- **身体的虐待** — 高齢者の身体に外傷や苦痛を与える行為。殴打、蹴る、身体拘束、やけど、不適切な薬物投与などが含まれる。
- **心理的虐待** — 高齢者に対して精神的苦痛を与える行為。暴言、脅迫、無視、尊厳を傷つける言動、隔離などが該当する。
- **経済的虐待** — 高齢者の財産や金銭を不当に処分・使用する行為。年金や預貯金の不正利用、権利侵害契約の強要など。
- **ネグレクト** — 高齢者を放棄・放置する行為。必要な介護や医療を受けさせない、食事や水分を与えない、衛生状態を保たないなど。

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