# 母子保健法に基づいて市町村が実施する保健事業として正しいものはどれか。

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> url: https://mymerci.kr/pages/nclex_q.php?qn_id=372026  
> language: ja  
> subject: 社会福祉に関する法律の理念と施策

## 問題

母子保健法に基づいて市町村が実施する保健事業として正しいものはどれか。

## 選択肢

1. 妊娠の届出の受理と母子健康手帳の交付 **✔ 正解**
2. 小児慢性特定疾病の医療費助成と管理
3. 未熟児養育医療の給付と費用負担
4. 特定不妊治療費の助成と支援
5. 産科医療補償制度の運営と管理

**正解: 1**

## 解説

母子保健法第15条に基づき、妊娠した者は速やかに市町村長に届け出ることが定められており、市町村は届出を受理した際に母子健康手帳を交付する（第16条）。未熟児養育医療は都道府県・指定都市・中核市が実施主体である。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、母子保健法 (Maternal and Child Health Act) に基づく各保健事業の実施主体（市町村 vs 都道府県等）を問う、看護師国家試験でも頻出の制度問題です。最重要！ 母子保健法において、市町村の役割と都道府県・指定都市・中核市の役割を明確に区別して覚えることが合格の鍵となります。

**1. 核心概念の分析 (Key Concept)**

母子保健法は、妊娠から出産、新生児期、乳幼児期までの母子の健康保持・増進を目的としています。その中で、最も身近な行政単位である市町村は、住民への直接的なサービス（届出の受理、健康診査、訪問指導など）を担当します。一方、より専門的・広域的な医療費助成や高度医療の管理は、都道府県・指定都市・中核市が主体となります。

**2. 正解の根拠 (Answer Rationale)**

正解は①の「妊娠の届出の受理と母子健康手帳の交付」です。これは母子保健法第15条・第16条に明確に規定されており、市町村の最も基本的かつ重要な法定業務です。妊娠した女性は速やかに市町村長に届け出る義務があり、市町村はその届出を受理した際に母子健康手帳を交付します。 この制度により、すべての妊婦を早期に把握し、継続的な健康管理を支援する体制が整えられています。

**3. 誤答の分析 (Distractor Analysis)**

混同注意！ 各事業の実施主体を「市町村 vs 都道府県等」でしっかり区別しましょう。

- ②「小児慢性特定疾病の医療費助成」: 実施主体は都道府県・指定都市・中核市です。国が指定する疾患について、都道府県等が医療費の助成を行います。市町村は申請の受付窓口となることはありますが、事業の実施主体ではありません。

- ③「未熟児養育医療の給付」: 未熟児（低出生体重児など）に対する入院医療費の給付制度です。実施主体は都道府県・指定都市・中核市です。こちらも市町村は申請窓口として関わりますが、主体は都道府県等です。

- ④「特定不妊治療費の助成」: これは混同注意！ 令和4年度から市町村が実施主体となりました。従来は都道府県等でしたが、制度改正により令和4年4月以降は市町村事業に移行しています。しかし、問題文に「母子保健法に基づいて」と限定されている点がポイントです。特定不妊治療費助成は、現在は子ども・子育て支援法や各自治体の条例に基づく事業であり、母子保健法の直接的な規定によるものではありません。そのため、本問では不正解となります。

- ⑤「産科医療補償制度」: これは公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する民間の補償制度であり、行政（市町村や都道府県）が実施主体となるものではありません。

**4. 関連概念の整理 (Related Concepts)**

母子保健事業の実施主体は、市町村と都道府県等で明確に分担されています。

| 実施主体 | 主な事業内容（母子保健法関連） |
| --- | --- |
| 市町村 | 妊娠の届出・母子健康手帳交付、妊婦健康診査、乳幼児健康診査、新生児訪問指導、1歳6か月児・3歳児健康診査、予防接種（定期） |
| 都道府県・指定都市・中核市 | 未熟児養育医療給付、小児慢性特定疾病医療費助成、養育医療給付（障害児など）、周産期医療体制の整備 |

概念整理: 母子保健法における事業の「実施主体」の階層構造を理解することが重要です。市町村は住民に最も近い窓口として「届出・健康診査・訪問指導」などの予防的・基本的サービスを担い、都道府県等は「医療費助成・専門医療」などのより高度で広域的なサービスを担います。

一目で比較！: 「市町村事業 vs 都道府県等事業」の比較。特に「未熟児養育医療（都道府県等）」と「乳幼児健康診査（市町村）」はよく混同されるので、「医療費の給付＝都道府県等」「健康診査・指導＝市町村」と覚えると良いでしょう。

看護過程ポイント: 母子保健事業において看護師は、市町村保健センターや訪問看護ステーションで活躍します。妊娠届出時の面接や家庭訪問では、妊婦の健康状態だけでなく、生活環境や社会資源（経済的支援・子育て支援サービス）のニーズをアセスメントし、必要に応じて要保護児童対策地域協議会（要対協）などの関係機関と連携することが求められます。

暗記のコツ: 「市町村＝健康手帳・健診・予防接種（住民の目の前で行うサービス）」「都道府県＝お金の給付・専門医療（広域・高度なサービス）」とイメージすると覚えやすいです。特に、「届出の受理と母子健康手帳交付」は市町村の代表的な仕事と強く記憶しましょう。

国試頻出ポイント: 看護師国家試験では、「母子保健法第何条に基づく事業か」「実施主体は市町村か都道府県か」という形で頻出します。また、令和4年度の特定不妊治療費助成の市町村移行は近年の制度改正ポイントで、過去問では「従来は都道府県」という古い知識で選択肢を選ばないように注意が必要です。

出題パターン注意！: 単純な「実施主体」を問う問題だけでなく、事例問題で「低出生体重児の退院支援で、看護師が申請を勧めるべき制度はどれか」といった形で、制度名とその内容、申請窓口（市町村か都道府県か）を総合的に問う問題も出題されます。制度の「目的」と「対象者」も合わせて学習しておきましょう。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
この知識は、実際の母子保健現場でどのように活かされるのでしょうか。ある市町村の保健センターに勤務する看護師の視点で考えてみましょう。

**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**

28歳の初妊婦Aさんが、妊娠6週で市町村の窓口に妊娠届出に来ました。保健師・看護師が面接を行い、母子健康手帳を交付します。この時、Aさんから「経済的に不安で、出産後のことも心配」という相談がありました。看護師は、母子健康手帳交付の機会を捉え、妊婦健康診査の公費負担制度や、出産育児一時金、産後ケア事業などの情報提供を行います。また、必要に応じて保健師による継続的な支援計画を立案します。

**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**

最重要！ 看護師は、まず母子健康手帳を確実に交付することが第一の業務です。その後、面接でのアセスメントを通じて、ハイリスク妊娠のスクリーニング（高齢出産、多胎、既往歴、生活習慣、精神健康状態など）を行います。経済的困難が疑われる場合は、特定不妊治療費助成（これは市町村事業ですが、不妊治療後妊娠したケースなど）ではなく、妊婦健康診査公費負担制度や子育て世代包括支援センターの情報を提供し、支援につなげます。

**患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**

- 混同注意！ 訪問看護師が在宅で低出生体重児（未熟児）をケアする場合、その医療費助成は都道府県・指定都市・中核市の事業である「未熟児養育医療」の対象となることを理解しておく必要があります。保護者には、申請書類の準備や手続きの流れを説明し、必要に応じて保健師と連携します。

- 個人情報保護: 妊娠届出の情報は極めてセンシティブです。情報管理と関係機関との適切な情報共有（本人同意を得た上で）が不可欠です。

看護プロトコル: 妊娠届出時の面接では、①妊婦の健康状態（基礎疾患・服薬歴）、②生活環境（家族構成・住居・経済状況）、③心理社会的状況（不安・抑うつ・パートナーとの関係）、④支援ニーズの有無 を確認します。これらの情報は、妊娠期から産後までの切れ目ない支援（ネウボラ（フィンランドの母子保健制度）の概念に類似）に活かされます。

先輩看護師の一言: 「母子健康手帳は単なる記録帳じゃありません！妊娠届出の場は、妊婦さんと初めて出会い、その後のすべての支援の入り口となる大切な機会です。『おめでとうございます』の一言から始まる関係構築と、潜在的なリスクを見逃さないアセスメント力、そして必要な制度を正しく情報提供できる知識。これらが揃って、本当の母子保健看護が機能するんですよ。制度の実施主体を覚えることは、『どこに相談すればいいか』を妊婦さんに伝えるための基礎知識なのです！」

## 重要概念

- **母子保健法** — 妊娠から出産、乳幼児期までの母子の健康保持・増進を目的とする法律。市町村と都道府県等の役割分担を定める。
- **母子健康手帳** — 妊娠届出後、市町村が交付する母子の健康記録帳。妊娠中の経過、出産、乳幼児健診の記録を一元的に管理する。
- **未熟児養育医療** — 低出生体重児など、指定された未熟児に対し、入院医療費を給付する制度。実施主体は都道府県・指定都市・中核市。
- **小児慢性特定疾病** — 国が指定する慢性疾患の児童に対し、医療費の自己負担額を軽減する制度。実施主体は都道府県・指定都市・中核市。
- **特定不妊治療費助成** — 不妊治療（体外受精・顕微授精など）にかかる費用の一部を助成する制度。令和4年度から市町村が実施主体となった。

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