# 児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）において、虐待を発見した者が通告する先として正しいものはどれか。

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> language: ja  
> subject: 社会福祉に関する法律の理念と施策

## 問題

児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）において、虐待を発見した者が通告する先として正しいものはどれか。

## 選択肢

1. 都道府県知事または警察署
2. 保健所または学校
3. 民生委員または主任児童委員
4. 家庭裁判所または検察庁
5. 市町村または児童相談所 **✔ 正解**

**正解: 5**

## 解説

児童虐待防止法第6条において、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、市町村または都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならないと規定されている。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）における通告義務と通告先を問う、法制度の基本知識問題です。看護師は児童虐待を発見した場合、法律に基づき迅速に通告する義務があります。この通告先を正確に理解しておくことは、最重要！国試頻出ポイントです。

1. **核心概念の分析 (Key Concept)**: 児童虐待防止法（Act on the Prevention, etc. of Child Abuse）第6条において、虐待を発見した者（看護師を含むすべての国民）は、市町村または児童相談所（Child Consultation Center）に通告しなければならないと規定されています。この通告は、守秘義務（Secret Obligation）に優先して行われなければなりません。
2. **正解の根拠 (Answer Rationale)**: 選択肢5「市町村または児童相談所」が正解です。児童虐待防止法第6条では、通告先を「市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所」と明確に定めています。通告を受けた機関は、児童の安全確認や一時保護、その後の支援調整を行います。
3. **誤答の分析 (Distractor Analysis)**:
- 混同注意！ ①「都道府県知事または警察署」：警察署も通告先の一つとして誤解されやすいですが、法文上は「警察官」への通告が可能とされています（児童虐待防止法第6条第2項）。しかし、**第一次的な通告先として法が定めているのは市町村・児童相談所**です。警察は緊急時や犯罪性が高い場合の連携先です。
- ②「保健所または学校」：保健所や学校は通告義務を負う立場ですが、**通告先ではありません**。発見者として通告する側の機関です。
- ③「民生委員または主任児童委員」：民生委員は地域の福祉に関する相談窓口ですが、**法的な通告先ではありません**。通告を受けて市町村につなぐ役割を担うことがあります。
- ④「家庭裁判所または検察庁」：家庭裁判所は児童福祉法に基づく審判などを行いますが、**通告先ではありません**。検察庁は刑事事件として処理する場合に関与します。
4. **関連概念の整理 (Related Concepts)**: 児童虐待の種類には、身体的虐待（Physical Abuse）、性的虐待（Sexual Abuse）、ネグレクト（Neglect）、心理的虐待（Psychological Abuse）の4類型があります。看護師は、発見したら直ちに通告する義務があり、通告を怠った場合の罰則も規定されています（第7条）。また、通告者に関する秘密漏示の禁止（第8条）も併せて覚えておきましょう。

概念整理:

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 法律名 | 児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法） |
| 通告義務者 | 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者（国民全員） |
| 通告先 | 市町村 または 児童相談所（福祉事務所も含む） |
| 通告の優先性 | 守秘義務（Secret Obligation）よりも優先される |
| 緊急時の連携 | 警察（Police）へも通告可能（法第6条第2項） |

一目で比較！:

| 機関 | 役割（通告先か？） |
| --- | --- |
| 市町村 / 児童相談所 | 通告先（正解） |
| 警察署 / 警察官 | 緊急時の連携先（第一次通告先ではない） |
| 保健所 / 学校 | 通告義務を負う側（通告先ではない） |
| 家庭裁判所 / 検察庁 | 司法・審判機関（通告先ではない） |

看護過程ポイント: アセスメント（Assessment）では、児童の身体所見（不自然なアザ、やけど、栄養状態不良など）や行動の変化（極度の恐怖、攻撃性、退行など）を観察します。発見したら、看護診断（Nursing Diagnosis）として「虐待のリスク状態（Risk for Injury related to abuse）」や「非効果的な対処（Ineffective Coping）」などが挙げられます。介入（Intervention）の第一歩は、**法的な通告**であり、その後、児童相談所や関係機関との連携（Coordination）を行います。

暗記のコツ: 「**子（児童）は、市（市町村）で相談（児童相談所）**」と覚えましょう。「市」と「相談」の頭文字を「市相談」と語呂合わせで記憶すると、試験本番で迷いません。

国試頻出ポイント: この問題は、児童虐待防止法の基本的な条文知識を問う形で頻出します。特に「通告先」「通告義務者」「守秘義務との関係」は、法改正がない限り毎年出題されてもおかしくない重要項目です。

出題パターン注意！: 近年の国試では、単純な条文知識だけでなく、「事例：発達障害のある子どもに不自然なアザを発見。看護師の最初の対応として正しいのはどれか？」のような状況設定問題（事例問題）として出題されることが増えています。その場合も、**最初の行動は必ず「通告（通報）」**です。「家族に問い詰める」「経過観察する」などは誤答となります。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
- **臨床シナリオ (Clinical Scenario)**: あなたは小児病棟で働く看護師です。3歳の男児が、母親に「熱がある」と連れられて受診しました。診察中、男児の背中に複数のタバコの火傷と思われる円形の痕を発見しました。母親は「自分で触ったのかも」と曖昧な説明をしています。あなたはどのように行動すべきでしょうか？
- **看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**: 最重要！ まず、児童の安全を最優先に確保します。直ちに医師と情報共有し、児童相談所（Child Consultation Center）または市町村の窓口に通告します。この際、SBAR（Situation, Background, Assessment, Recommendation）を用いて状況を正確に伝えます。
- **S（状況）**: 3歳男児の背部に複数の熱傷痕を確認。虐待の可能性が高い。
- **B（背景）**: 母親の説明は不自然で、受傷機転が不明。
- **A（アセスメント）**: 身体的虐待（Physical Abuse）が強く疑われる。
- **R（推奨）**: 速やかな通告と児童の一時保護が必要。
- **患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**:
- **守秘義務との関係**: 児童虐待が疑われる場合、守秘義務は通告に優先されないことを確認しておきましょう。
- **家族への対応**: 通告前に保護者（加害者である可能性が高い）に直接「虐待を疑っている」と伝えるのは、児童の安全を脅かすリスクがあるため避けるべきです。あくまで医療者として、児童の健康状態について伝えるに留めます。
- **記録の重要性**: 発見した身体所見（写真撮影が望ましいが、院内のプロトコルに従う）、保護者の言動、対応経過を詳細に記録します。これは後の法的な証拠としても重要です。

看護プロトコル: 観察項目：不自然なアザ、やけど、骨折の疑い、栄養状態、発育状況、行動の観察（表情、愛着行動、攻撃性など）。報告基準：1つでも虐待を疑う所見があれば、躊躇せず医師および児童相談所に報告。記録のポイント：客観的事実を時系列で正確に記載（推測は含めない）。家族への説明：児童の治療経過についてのみ説明し、通告については「法律に基づき必要な手続きをとります」と伝える。

先輩看護師の一言: 「児童虐待の早期発見・通告は、子どもを守る看護師の大切な役割です。『通告したら家族に怒られるかな…』と迷うこともあるかもしれませんが、子どもの命と安全が最優先。法律があなたを守っています。迷ったら、一人で判断せずに、先輩や医師、医療ソーシャルワーカー（MSW）に相談しながら進めましょう！」

## 重要概念

- **児童虐待防止法** — 児童虐待の定義、通告義務、通告先、罰則などを定める法律。看護師を含む全ての国民に通告義務を課す。
- **通告義務** — 虐待を発見した者が、市町村または児童相談所に通告する法的義務。守秘義務よりも優先される。
- **児童相談所** — 児童福祉法に基づき設置される、児童に関する相談、一時保護、施設入所などの措置を行う行政機関。
- **身体的虐待** — 殴る、蹴る、やけどを負わせるなど、児童の身体に外傷を与える行為。ネグレクト、心理的虐待、性的虐待と並ぶ4類型の一つ。
- **ネグレクト** — 保護者が児童に対して、食事、衣服、医療、教育などを適切に提供せず放置する行為。心理的虐待の一種として扱われることもある。

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