# 障害者総合支援法における「障害支援区分」の認定に関する記述として正しいものはどれか。

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> url: https://mymerci.kr/pages/nclex_q.php?qn_id=372017  
> language: ja  
> subject: 社会福祉に関する法律の理念と施策

## 問題

障害者総合支援法における「障害支援区分」の認定に関する記述として正しいものはどれか。

## 選択肢

1. 障害者本人の申請なしに、医療機関からの通知により自動的に認定される
2. 精神障害者は障害支援区分の認定対象外であり、別の制度で支援を受ける
3. 都道府県が認定調査を行い、医師の診断書のみに基づいて区分を決定する
4. 障害支援区分は1～5の5段階で、数字が大きいほど支援の必要度が低い
5. 市町村が認定調査を行い、コンピュータ判定と審査会の審査を経て区分1～6に認定される **✔ 正解**

**正解: 5**

## 解説

障害支援区分は、市町村が認定調査員による80項目の認定調査を実施し、コンピュータによる一次判定後、市町村審査会（二次判定）の審査を経て、非該当または区分1～6（6が最も支援の必要度が高い）に認定される。精神障害者・難病患者も対象に含まれる。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、障害者総合支援法における障害支援区分の認定プロセスを問うています。障害支援区分は、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて、必要な標準的な支援の度合いを総合的に示すものであり、介護保険法における混同注意！要介護認定とは異なる制度です。この問題では、認定の主体、プロセス、対象者、区分の段階を正確に理解しているかが問われています。

**正解の根拠 (Answer Rationale)**
正解は⑤番です。障害支援区分の認定は、以下のプロセスで行われます。
1.  障害者本人（または代理者）が市町村に申請します。
2.  市町村の認定調査員が、約80項目にわたる認定調査（面接・観察）を実施します。
3.  調査結果と医師の診断書を基に、コンピュータによる一次判定が行われます。
4.  その後、市町村審査会が医師の意見や調査結果を総合的に審査し、二次判定（最終判定）を行います。
5.  結果として、最重要！非該当または区分1～6（数字が大きいほど支援の必要度が高い）に認定されます。

**誤答の分析 (Distractor Analysis)**
①番：混同注意！障害者総合支援法では、申請主義が原則です。本人や家族の申請なしに自動的に認定されることはありません。
②番：精神障害者（統合失調症、気分障害など）も障害支援区分の認定対象です。対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等を含みます。
③番：認定調査は市町村が実施します（都道府県ではありません）。また、決定は医師の診断書「のみ」に基づくわけではなく、認定調査結果と審査会の審査を総合的に判断します。
④番：障害支援区分は1～6の6段階です。数字が大きいほど支援の必要度が高いため、この選択肢は逆です。

**関連概念の整理 (Related Concepts)**
- 混同注意！介護保険法の要介護認定（区分1～5、要支援1・2）と、障害者総合支援法の障害支援区分（区分1～6）は、両方とも「市町村」が窓口であり、コンピュータ判定と審査会を経る点は似ています。しかし、対象年齢（介護保険は原則65歳以上、障害者は年齢不問）と障害の原因疾患が異なります。障害支援区分は、40～64歳の特定疾病による障害者も対象となる場合があります。
- 障害支援区分は、サービスの種類や量を決めるための基準であり、障害福祉サービス（居宅介護、生活介護、就労支援など）の利用につながります。

概念整理
- **障害支援区分**: 障害者等の支援の度合いを6段階で示す。数字が大きいほど支援必要度が高い。
- **認定主体**: 市町村（調査・一次判定）→ 市町村審査会（二次判定・最終決定）
- **申請**: 本人または代理者による申請（申請主義）
- **調査項目**: 約80項目の認定調査（心身の状態、生活状況など）
- **根拠資料**: 認定調査結果 + 医師の診断書
- **対象者**: 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等

一目で比較！

| 項目 | 障害者総合支援法 | 介護保険法 |
| --- | --- | --- |
| 認定名称 | 障害支援区分 | 要介護認定 |
| 区分段階 | 区分1～6（6段階） | 要支援1・2、要介護1～5（7段階） |
| 対象年齢 | 年齢不問 | 原則65歳以上（40～64歳は特定疾病のみ） |
| 申請主体 | 本人または代理者 | 本人または家族 |

看護過程ポイント
- **アセスメント**: 障害者支援の場面では、患者の障害の程度（障害支援区分）を把握し、それに基づいて日常生活での具体的な支援ニーズ（ADL、IADL、社会参加）をアセスメントします。
- **計画**: 障害支援区分に応じて、利用可能な障害福祉サービス（居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所など）を検討し、ケア計画に組み込みます。
- **実施**: 実際にサービスを利用する際には、ケアマネジャーや相談支援専門員と連携し、患者の状態に合わせた支援を提供します。

暗記のコツ
「障害支援区分の数字は、支援の必要度が高いほど大きい」と覚えましょう。「介護保険の要介護も数字が大きいほど重度」と同様です。また、「申請は市町村、調査も市町村、決定も市町村」と3回繰り返して覚えると、都道府県と混同しません。

国試頻出ポイント
- 申請主義（本人申請が必要）
- 認定主体は「市町村」（都道府県ではない）
- 区分の段階は1～6（要介護認定の1～5とは異なる）
- 精神障害者も対象
- コンピュータ判定と審査会の二段階審査

出題パターン注意！
「障害支援区分の認定プロセス」を直接問う問題の他に、「障害者総合支援法のサービス利用開始時に、どのような手続きが必要か」という事例問題や、「介護保険の要介護認定との違い」を比較させる問題も出題されます。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**
40代男性、統合失調症により長期入院後、地域移行を目指している患者さん。退院後の生活を支えるために、障害福祉サービスの利用を検討しています。看護師が、この患者さんの障害支援区分の申請をサポートする場面を想定します。

**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**
1.  **観察・アセスメント**: 患者さんのADL（食事、排泄、更衣、入浴）、IADL（金銭管理、服薬管理、電話利用、交通手段の利用）、社会生活上の困難さ（対人関係、ストレス対処、行動の障害）を観察します。
2.  **情報提供・支援**: 患者さんと家族に、障害支援区分の申請方法、認定調査の流れ、必要書類（医師の診断書など）を説明します。申請書類の作成を支援し、必要に応じて市町村の障害福祉担当課への同行や連絡調整を行います。
3.  **連携**: 最重要！主治医（精神科医）に診断書の作成を依頼し、患者さんの日常生活における具体的な支援ニーズを正確に伝えます。また、退院後の生活を想定し、地域の相談支援専門員やケアマネジャーと連携します。
4.  **評価**: 認定結果（障害支援区分）に基づき、利用できるサービスの種類と量を確認します。患者さんの希望や生活目標に沿ったサービス計画が立てられるよう、継続的に支援します。

**患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**
- 最重要！精神障害のある患者さんでは、申請手続き自体がストレスとなり、症状が悪化する可能性があります。患者さんのペースに合わせ、無理のない範囲で支援します。
- 医師の診断書の内容が、実際の日常生活上の困難さと乖離している場合があります。看護師が日々の観察から得た情報を、診断書作成の参考として医師に正確に伝えることが重要です。
- 障害支援区分の更新は、原則として一定期間ごとに行われます（更新時期を逃さないように支援します）。

先輩看護師の一言
「障害者総合支援法は、病院から地域へと患者さんを送り出すための、とても大切な法律です。国試では手続きの流れがよく問われますが、現場では『この患者さんに必要なサービスは何か、そのためにどの区分を目指すべきか』を考えながら、医師やケアマネと情報共有することが看護師の役目です。単なる制度の暗記で終わらせず、患者さんの生活にどう活かすかを想像しながら勉強してくださいね！」

## 重要概念

- **障害者総合支援法** — 障害者及び障害児の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律。障害福祉サービスの根拠法。
- **障害支援区分** — 障害者等の障害の程度を表す区分。1～6の6段階で、数字が大きいほど支援の必要度が高い。
- **申請主義** — 福祉サービス等を利用するには、本人又はその家族が自ら申請する必要があるという原則。
- **市町村審査会** — 障害支援区分の二次判定を行う機関。医師や福祉の専門家で構成される。
- **認定調査** — 市町村の調査員が約80項目にわたり、障害者の心身の状態や生活状況を調査すること。

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