# 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）における障害福祉サービスのうち、「訓練等給付」に含まれるものはどれか。

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> url: https://mymerci.kr/pages/nclex_q.php?qn_id=372010  
> language: ja  
> subject: 社会福祉に関する法律の理念と施策

## 問題

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）における障害福祉サービスのうち、「訓練等給付」に含まれるものはどれか。

## 選択肢

1. 行動援護
2. 就労移行支援 **✔ 正解**
3. 居宅介護（ホームヘルプ）
4. 短期入所（ショートステイ）
5. 重度訪問介護

**正解: 2**

## 解説

障害者総合支援法のサービスは「介護給付」と「訓練等給付」に大別される。就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・共同生活援助（グループホーム）などは訓練等給付に含まれる。居宅介護・短期入所・重度訪問介護・行動援護は介護給付に含まれる。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、障害者総合支援法 (Comprehensive Support for Persons with Disabilities Act)における障害福祉サービスの分類を問うています。障害者総合支援法のサービスは、「介護給付 (Care Benefits)」と「訓練等給付 (Training and Other Benefits)」に大別されます。この区分を正確に理解することが、この問題を解く鍵です。

**正解の根拠 (Answer Rationale)**

最重要！ ②番の「就労移行支援」は、一般企業等への就労を希望する障害者に対して、生産活動、職場体験、求職活動支援などを行い、就労に必要な知識・能力の向上を図るサービスです。これは「訓練等給付」に明確に区分されており、正解となります。

**誤答の分析 (Distractor Analysis)**

①番「行動援護」、③番「居宅介護（ホームヘルプ）」、④番「短期入所（ショートステイ）」、⑤番「重度訪問介護」は、いずれも「介護給付」に分類されるサービスです。混同注意！ これらのサービスは、主に日常生活上の介護（食事、入浴、排泄等の支援）や外出時の移動支援など、生活の基盤を支えることを目的としており、訓練（就労や社会参加のための能力向上）を主目的とする「訓練等給付」とは性質が異なります。特に、③番「居宅介護」と①番「行動援護」は、訓練等給付の「自立生活援助」や「共同生活援助（グループホーム）」と混同しやすいので注意が必要です。

**関連概念の整理 (Related Concepts)**

障害者総合支援法のサービスは、障害の程度や支援の必要度に応じて支給が決定されます。介護給付は障害支援区分の認定が必要な場合が多く、訓練等給付は障害支援区分の認定が不要なサービスもあります。また、障害者基本法 (Basic Act for Persons with Disabilities)、障害者雇用促進法 (Act for Promotion of Employment of Persons with Disabilities)との違いも併せて整理しておきましょう。

概念整理: 障害者総合支援法のサービス体系

| 分類 | 主なサービス名 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 介護給付 | 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援 | 日常生活における介護、見守り、外出支援など |
| 訓練等給付 | 自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、共同生活援助（グループホーム） | 自立した日常生活・社会生活・就労に向けた訓練、支援 |

一目で比較！: 「行動援護」vs「就労移行支援」

| 項目 | 行動援護（介護給付） | 就労移行支援（訓練等給付） |
| --- | --- | --- |
| 対象者 | 重度の知的障害・精神障害等で行動に著しい困難がある者 | 就労を希望する障害者（65歳未満が原則） |
| 主な支援内容 | 行動時の危険回避、移動中の介護、外出時の見守り | 生産活動、職場体験、求職活動支援、職場定着支援 |
| 目的 | 安全な社会参加の保障 | 一般就労への移行 |

看護過程ポイント: 障害者支援においては、「個別支援計画 (Individual Support Plan)」の作成が重要です。看護師は、障害の特性や健康状態をアセスメントし、サービス利用の提案や関係機関との連携（ケアマネジメント）を担うことがあります。特に、医療的ケアが必要な障害者については、医療と福祉の両面からの支援調整が求められます。

暗記のコツ: 「介護給付」は「生活の介護」＝「日常生活の世話をするサービス」と覚え、「訓練等給付」は「社会にでる訓練」＝「自立や就労に向けた能力向上のサービス」と覚えると整理しやすいです。

国試頻出ポイント: 障害者総合支援法のサービス分類は、毎年1問程度出題される頻出事項です。特に「就労移行支援」「就労継続支援」「自立訓練」が訓練等給付に該当することを確実に押さえましょう。また、障害者差別解消法 (Act for Eliminating Discrimination against Persons with Disabilities)との関連で、「合理的配慮 (Reasonable Accommodation)」の概念も併せて学習しておくと良いでしょう。

出題パターン注意！: 単純な「どれが訓練等給付か」という知識問題に加えて、「事例で示された障害者に、どのサービスを提案するか」という状況設定問題（事例問題）でも出題される可能性があります。サービスの目的と内容を、事例のニーズに合わせて選択できるようになりましょう。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド

**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**

30代男性、統合失調症 (Schizophrenia) で精神科病院に約2年間入院。症状が安定し、退院後の生活と就労を希望。医療ソーシャルワーカー (MSW) と看護師がカンファレンスを行い、退院後の支援について検討することになりました。

**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**

1. **観察とアセスメント:** 患者の現在の精神症状、服薬アドヒアランス、ADL・IADLの自立度、対人スキル、体力、希望する職種や労働時間をアセスメント。

2. **報告と連携:** MSWや精神保健福祉士 (PSW)、作業療法士 (OT) と情報共有し、地域包括ケアシステムにおける適切なサービス利用を検討。 最重要！ 患者の「就労」という希望を叶えるために、「訓練等給付」の「就労移行支援」の利用が適切と判断されました。

3. **介入:** 患者と家族に就労移行支援事業所の情報提供と見学の提案。退院前に事業所のスタッツと連絡を取り、引き継ぎを実施。退院後、通院と服薬継続ができるよう、訪問看護の導入も検討。

4. **評価:** 退院後、就労移行支援事業所に通所し、徐々に体力と集中力が回復。数ヶ月後、一般企業への就職が決定。

**患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**

- 障害者総合支援法のサービス利用には、市区町村への申請と障害支援区分の認定（介護給付の場合）やサービス内容の決定が必要です。看護師は手続きの流れを理解しておく必要があります。

- 特に精神障害者の場合、症状の変動や服薬状況によって支援計画の見直しが必要になることがあります。定期的な評価と関係機関との連携が不可欠です。

- 混同注意！ 訓練等給付の「共同生活援助（グループホーム）」は、あくまで「住まい」の場であり、就労移行支援とは目的が異なります。患者のニーズに合わせた適切なサービスを選択する必要があります。

看護プロトコル: 障害者支援における看護師の役割として、健康管理（服薬管理、生活習慣病予防等）に加え、社会参加の促進や就労支援における橋渡し役を担うことが求められます。

先輩看護師の一言: 「国試では、『障害者総合支援法』のサービス分類を『介護給付』と『訓練等給付』に分けて覚えましょう。特に『就労移行支援』と『就労継続支援』は、障害者の社会復帰を支援する上でとても重要なサービスです。患者さんの『その人らしい生活』を支えるという視点を忘れずに！」

## 重要概念

- **障害者総合支援法** — 障害者（身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等）の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律。サービスは介護給付と訓練等給付に大別される。
- **介護給付** — 障害者総合支援法におけるサービスの一つ。日常生活上の介護、見守り、外出支援など、生活の基盤を支えるための給付。居宅介護、重度訪問介護、行動援護、短期入所などが該当する。
- **訓練等給付** — 障害者総合支援法におけるサービスの一つ。自立した日常生活・社会生活・就労に向けた訓練や支援を提供する給付。就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、共同生活援助などが該当する。
- **就労移行支援** — 障害者総合支援法の訓練等給付に含まれるサービス。一般企業等への就労を希望する障害者に対して、生産活動、職場体験、求職活動支援、職場定着支援などを行い、就労に必要な知識・能力の向上を図る。
- **障害支援区分** — 障害者総合支援法において、障害者が日常生活又は社会生活を営む上で受ける支援の度合いを示す区分。介護給付のサービス利用には、原則としてこの区分の認定が必要となる。

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More free questions: [過去問](https://mymerci.kr/pages/exam_bank.php?exam=jp_nurse)

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