# 生活保護の申請について正しいものはどれか。

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> language: ja  
> subject: 社会福祉に関する法律の理念と施策

## 問題

生活保護の申請について正しいものはどれか。

## 選択肢

1. 申請がなくても職権により保護を開始することはできない。
2. 申請は書面のみで行うことができ、口頭による申請は認められない。
3. 申請を受けた福祉事務所は、原則として30日以内に保護の要否を決定しなければならない。
4. 申請を受けた福祉事務所は、原則として14日以内に保護の要否を決定しなければならない。 **✔ 正解**
5. 申請できるのは本人のみであり、代理人による申請は認められない。

**正解: 4**

## 解説

生活保護法第24条により、保護の申請を受けた保護の実施機関は、原則として14日以内（特別な理由がある場合は30日以内）に保護の要否・種類・程度・方法を決定し、申請者に通知しなければならない。また、急迫した状況では職権による保護開始も認められている。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、生活保護法 (Public Assistance Act) における申請手続きと決定期間に関する制度の理解を問うものです。生活保護は、資産や能力等を活用してもなお最低限度の生活を維持できない場合に、国が生活扶助や医療扶助などを支給する制度です。申請主義が基本原則でありつつも、緊急時には職権による保護開始も認められている点が重要です。また、決定期限は原則 14日以内 と法律で定められています。

**正解の根拠 (Answer Rationale)**

最重要！ 生活保護法第24条では、保護の申請を受けた保護の実施機関（福祉事務所）は、原則として14日以内 に保護の要否、種類、程度、方法を決定し、申請者に通知しなければならないと規定されています。
ただし、特別な理由がある場合（例えば、調査に時間を要する、関係機関との調整が必要な場合など）は、30日以内 に延長することが認められています。この「14日以内」が原則であることを正確に押さえましょう。

**誤答の分析 (Distractor Analysis)**

① 申請がなくても職権により保護を開始することはできない。

→ 混同注意！ 誤り。生活保護は申請主義が原則ですが、急迫した状況（例：重篤な疾病、凍死の危険など）では、申請がなくても保護の実施機関が 職権 (Ex Officio) により保護を開始することが認められています（同法第25条）。この職権保護は、申請が難しい緊急時を想定したセーフティネットの役割を果たします。

② 申請は書面のみで行うことができ、口頭による申請は認められない。

→ 誤り。生活保護の申請は、書面が原則 ですが、口頭 による申請も認められています（同法第24条2項）。特に、高齢者や障害者など、書面作成が困難な場合を考慮した規定です。

③ 申請を受けた福祉事務所は、原則として30日以内に保護の要否を決定しなければならない。

→ 誤り。上記の通り、原則は 14日以内 です。「30日以内」は、特別な理由がある場合の延長期限であり、原則ではありません。

④ 申請を受けた福祉事務所は、原則として14日以内に保護の要否を決定しなければならない。

→ 正解！ これが法律上の原則です。

⑤ 申請できるのは本人のみであり、代理人による申請は認められない。

→ 誤り。申請は、本人 のほか、法定代理人（親権者、成年後見人）や、委任を受けた代理人（民生委員、ケアマネ、家族など）でも行うことができます（同法第24条1項）。特に、病気や認知症などで本人が申請できない場合に、代理人が代わりに申請できることは重要なポイントです。

**関連概念の整理 (Related Concepts)**

| 項目 | 生活保護 | 介護保険 |
| --- | --- | --- |
| 申請主体 | 本人、法定代理人、委任代理人 | 本人、家族、居宅介護支援事業者等 |
| 決定期間 | 原則14日以内（最長30日） | 要介護認定は原則30日以内（最長60日） |
| 職権開始 | あり（急迫時） | なし（申請主義が徹底） |

生活保護と介護保険の申請手続きの違いは、国試でよく比較されます。特に「決定期間」の違い（14日 vs 30日）は頻出事項です。

概念整理: 生活保護の申請手続きは「本人又は代理人による申請」が原則（申請主義）だが、急迫した状況では職権保護 も可能。決定期間は 原則14日以内（特別な理由で最長30日以内）。申請方法は 書面が原則だが口頭も可。

一目で比較！: 「14日」と「30日」の混同が頻出！ 生活保護は「原則14日」が命。介護保険の要介護認定は「原則30日（最長60日）」とセットで覚えると良いでしょう。また、「職権保護」は生活保護法の特徴的な制度で、介護保険や障害者総合支援法にはない点も重要です。

国試頻出ポイント: 生活保護法の申請と決定に関する制度は、第106回以降の国試で数回出題されています。特に「職権保護」「決定期間の原則（14日）」「代理人申請の可否」は、誤答選択肢として設定されやすいため、正確に覚えておきましょう。事例問題では、「認知症高齢者の生活保護申請は誰が行うか」「緊急入院患者に医療保護を開始する手続き」といった形で出題されます。

出題パターン注意！: 単純な「正しい記述はどれか」だけでなく、「次の記述のうち、生活保護法の申請に関する記述として適切なものを2つ選べ」といった複数選択問題や、「申請後10日目に福祉事務所から『まだ決定できない』と連絡があった。これは違法か」といった応用問題にも対応できるよう、法律の条文（第24条、第25条）の趣旨を理解しておきましょう。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**

あなたは地域包括支援センターで働く保健師です。認知症の診断を受けた82歳の女性Aさん（独居）の自宅を訪問しました。訪問看護師から「最近、Aさんが『お金がなくて買い物に行けない』と訴えている。冷蔵庫はほとんど空で、食事もままならない様子」と情報提供がありました。Aさんは年金も少なく、貯蓄もほとんどない状態です。また、Aさんは長男と絶縁状態で、頼れる親族はいません。

**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**

最重要！ まず、Aさんの 現在の生活状況（収入、資産、健康状態、ADL）を詳細にアセスメントします。Aさんは認知症があり、自ら生活保護の申請が難しい状態です。この場合、民生委員 や ケアマネジャー が 代理人 として申請を行うことが適切です。また、緊急性が高い（飢餓状態、低栄養のリスク）ため、福祉事務所 に連絡し、職権による保護開始 の適用も検討する必要があります。

観察 → アセスメント → 報告 → 介入 → 評価の流れ：
1. **観察**：Aさんの体重減少、低栄養の兆候、脱水症状、生活環境（冷蔵庫、暖房の有無）、金銭管理能力。
2. **アセスメント**：最低限度の生活を維持できない状態であり、生活保護の対象となる可能性が高い。本人に申請能力がない場合は代理人が必要。
3. **報告**：所轄の福祉事務所（生活保護担当）に連絡し、状況を報告。必要に応じて訪問看護師やケアマネジャーと情報共有（SBAR形式で伝達）。
4. **介入**：福祉事務所のケースワーカーと連携し、Aさんの状況に応じた保護の申請手続きを開始。緊急一時的な食料支援や、医療扶助による医療アクセスの確保も検討。
5. **評価**：保護開始後、Aさんの栄養状態、生活の安定度、ADLの変化を定期的に評価。

**患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**

- 高齢者 の低栄養・脱水は、フレイル (Frailty) や サルコペニア (Sarcopenia) の進行、転倒リスク上昇、感染症罹患リスク増加に直結するため、早期介入が極めて重要です。
- 認知症患者への支援では、成年後見制度 の活用も視野に入れ、本人の意思決定能力を尊重しつつ、必要な保護を確保する倫理的な配慮が必要です。
- 申請手続きにおいては、個人情報の取扱い に十分注意し、本人の同意を得た上で関係機関と情報共有を行います。

先輩看護師の一言: 「生活保護は『最後のセーフティネット』と言われます。看護師や保健師は、患者さんの生活の困窮に最初に気づける立場です。『お金がなくて病院に行けない』『食事が買えない』という声を聞いたら、ためらわずに福祉事務所や地域包括支援センターに相談しましょう。法律は患者さんを守るためにあるんです！」

## 重要概念

- **生活保護法** — 資産や能力等を活用しても最低限度の生活を維持できない国民に対し、国が生活扶助、医療扶助等を給付する制度。申請主義が基本だが、急迫時は職権による保護開始も可能。
- **申請主義** — 生活保護を開始するには、原則として本人または代理人による申請が必要という原則。ただし、急迫した状況では職権による保護開始も認められる例外がある。
- **職権保護** — 申請がなくても、保護の実施機関が職権で保護を開始できる制度。急迫した状況（生命の危険、凍死など）を想定した緊急的な措置。
- **14日以内** — 生活保護の申請を受けた福祉事務所が、保護の要否・種類・程度・方法を決定し、申請者に通知しなければならない原則的な期限。特別な理由がある場合のみ30日以内に延長可能。
- **代理人申請** — 本人が申請できない場合に、法定代理人や委任を受けた代理人が代わりに申請を行うこと。高齢者や障害者など、申請能力が不十分な場合に重要な制度。

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