# 生活保護法の基本原理として正しいものはどれか。

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> url: https://mymerci.kr/pages/nclex_q.php?qn_id=371999  
> language: ja  
> subject: 社会福祉に関する法律の理念と施策

## 問題

生活保護法の基本原理として正しいものはどれか。

## 選択肢

1. 保護の決定は都道府県知事が単独で行う。
2. 保護は世帯単位で行い、個人単位は例外的に適用される。
3. 保護を受ける権利は他人に譲渡することができる。
4. 保護の申請は扶養義務者のみが行うことができる。
5. 保護は国民の最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的とする。 **✔ 正解**

**正解: 5**

## 解説

生活保護法第1条において、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」が目的として規定されている。保護を受ける権利は譲渡・担保提供が禁止されており、申請は本人・扶養義務者・同居親族が行える。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、生活保護法 (Public Assistance Act) の基本原理を問う、健康支援と社会保障制度 (Health Support and Social Security System) の基礎知識を確認する問題です。看護師は患者の経済的背景や生活状況をアセスメントする上で、この法律の目的と原則を正しく理解しておく必要があります。

1. **核心概念の分析 (Key Concept)**: 生活保護法は、日本国憲法第25条の「生存権 (Right to Life)」 を具体化した法律であり、生活に困窮するすべての国民に対して、困窮の程度に応じた必要な保護を行い、最低限度の生活 (Minimum Standard of Living) を保障し、自立の助長 (Promotion of Self-Reliance) を目的としています（同法第1条）。

2. **正解の根拠 (Answer Rationale)**: 選択肢⑤「保護は国民の最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的とする」は、生活保護法第1条の目的規定をそのまま正しく言い換えたものです。最重要！ 看護師は、単に医療費の問題として捉えるのではなく、患者の生活全体を支える視点としてこの目的を理解しておくことが大切です。

3. **誤答の分析 (Distractor Analysis)**:
- ①番: 保護の決定は、混同注意！ 都道府県知事ではなく、原則として 福祉事務所 を設置する市町村長（特別区の区長を含む）が行います（法定受託事務）。都道府県知事は、市町村が設置しない場合など一定のケースで決定権を持ちます。
- ②番: 混同注意！ 生活保護は、世帯単位 (Household Unit) が原則であり、これは誤りではありませんが、選択肢の文意として「世帯単位が原則であり、個人単位は例外的」という点は正しい記述です。しかし、この問題は基本原理を問うており、⑤の目的規定が最も核心的です。ただし、最重要！ 厳密には「世帯単位の原則」と「個人単位の例外（例：長期入院患者の医療扶助）」も押さえておくべき重要事項です。
- ③番: 保護を受ける権利は、譲渡 (Assignment) および担保提供 (Provision of Collateral) は固く禁止 されています（同法第60条）。生活に困窮している人を守るための権利であり、金銭的な取引の対象としてはなりません。
- ④番: 保護の申請は、本人、扶養義務者 (Person with Legal Obligation to Support)、または 同居の親族 (Cohabiting Relative) が行うことができます（同法第7条）。扶養義務者だけに限定されるわけではありません。

4. **関連概念の整理 (Related Concepts)**: 生活保護法と関連して、介護保険法 (Long-Term Care Insurance Act) や 障害者総合支援法 (Comprehensive Support for Persons with Disabilities Act) も、国民の生活を支える社会保障制度の柱です。看護師は、患者の退院支援や地域連携において、これらの制度を適切に活用できるよう、各制度の目的と対象者を整理しておきましょう。

概念整理: 生活保護法は「最低限度の生活保障」と「自立の助長」を目的とし、無差別平等 (Non-Discrimination and Equality)、必要即応 (Needs-Based Assistance)、世帯単位 (Household Unit) の3つの基本原理（加えて 申請保護 (Application-Based Assistance) の原則）があります。

一目で比較！:

| 制度 | 目的 | 対象 |
| --- | --- | --- |
| 生活保護法 | 最低限度の生活保障と自立助長 | すべての困窮国民（資産・能力を活用してもなお不足する者） |
| 介護保険法 | 要介護状態等の自立支援 | 40歳以上の被保険者（第1号被保険者：65歳以上、第2号被保険者：40～64歳の特定疾病） |
| 障害者総合支援法 | 障害者等の日常生活・社会生活の総合支援 | 障害者（身体・知的・精神）及び難病患者等 |

看護過程ポイント: アセスメント段階では、患者の収入、資産、家族構成、住居状況などの経済的背景を把握し、必要に応じて 医療ソーシャルワーカー (MSW) や 地域包括支援センター (Community General Support Center) と連携します。計画・実施では、制度の利用申請を支援し、患者の権利と尊厳を守る視点を持ちます。

暗記のコツ: 「生保の目的は、**最**低限度の生活 **保**障 + **自**立の助長」→「**最保自**（サイホジ）」と覚えましょう。

国試頻出ポイント: 生活保護法の目的（第1条）、基本原理（無差別平等、必要即応、世帯単位、申請保護）、権利の譲渡禁止、申請権者、不服申立て（審査請求）などが頻出です。特に、混同注意！ 「世帯単位の原則」と「個人単位で適用される例外（医療扶助、介護扶助、障害者加算など）」はセットで押さえましょう。

出題パターン注意！: 単純な知識問題として「目的はどれか」「基本原理はどれか」が出題されるほか、事例問題で「退院後に経済的な困窮が予想される患者に対し、看護師が活用を提案する制度はどれか」という形で、生活保護法を含む社会保障制度全体の理解が問われます。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
この概念は、病院や訪問看護の現場で非常に重要です。
- **臨床シナリオ (Clinical Scenario)**: 「80代女性、脳梗塞後遺症でADLが低下し、自宅での療養が困難に。入院費の支払いに不安を感じ、退院後の生活について相談があります。年金収入のみで、預貯金はわずか。長男は遠方に住み、経済的支援は期待できません。」
- **看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**: まず、患者の不安に寄り添い、バイタルサイン (Vital Signs) の安定を確認しつつ、医療ソーシャルワーカー (MSW) へ情報提供・連絡を依頼します。最重要！ 看護師は直接的な経済的支援はできませんが、患者の セルフケア能力 (Self-Care Ability) をアセスメントし、在宅復帰に必要な支援（訪問看護、介護保険サービスの利用など）を検討します。MSWが生活保護の申請手続きを進める間、看護師は患者の 精神的安定 を図り、制度利用への抵抗感があれば、権利としての保障 であることを説明します。
- **患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**: 患者の経済状況に関する情報は 守秘義務 (Confidentiality) の対象であり、関係者以外に漏らさないことが大前提です。また、生活保護受給中でも、患者の アドボカシー (Advocacy) の立場から、必要な医療やケアが適切に提供されているか、モニタリング (Monitoring) する姿勢が重要です。制度を利用している患者に対して、偏見や差別的な言動を取らないように注意します。

看護プロトコル: 経済的困窮が疑われる患者への対応フロー：①患者の相談内容を傾聴・受容 → ②MSWまたは地域包括支援センターへ連絡・相談 → ③多職種カンファレンスで情報共有・退院支援計画立案 → ④患者・家族への制度説明（看護師はMSWと連携） → ⑤経過観察・継続的評価。

先輩看護師の一言: 「生活保護は『最後のセーフティネット』です。患者さんが『恥ずかしい』『借りを作りたくない』と感じることもありますが、『困ったときに助けを求めることは、決して恥ずかしいことではありません。これはあなたの権利です』と、優しく、そして力強く伝えてあげてください。看護師は、患者さんの生活全体を見る『生活者としての視点』が何より大切です！」

## 重要概念

- **生活保護法 (Public Assistance Act)** — 日本国憲法第25条の生存権を具体化し、生活に困窮するすべての国民に、最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的とする法律。看護師は患者の生活基盤を支える制度として理解する必要がある。
- **世帯単位の原則 (Household Unit Principle)** — 生活保護の適用は、原則として世帯（生計を一にする単位）ごとに認定・決定されるという基本原理。例外として、長期入院患者への医療扶助など個人単位で認定されるケースもある。
- **無差別平等の原則 (Non-Discrimination and Equality Principle)** — 生活保護の適用において、人種、信条、性別、社会的身分などにより差別的な取り扱いをしてはならないという基本原理。困窮しているすべての国民に等しく保護の機会が与えられる。
- **必要即応の原則 (Needs-Based Assistance Principle)** — 保護は、個人の年齢、健康状態、生活環境など、困窮の程度に応じて、必要な時に必要な内容で行うという基本原理。画一的な保護ではなく、個別性を重視する。
- **医療ソーシャルワーカー (Medical Social Worker: MSW)** — 社会福祉の専門職であり、患者やその家族が抱える経済的、心理的、社会的な問題に対して相談・援助を行う。生活保護の申請手続きや、退院後の社会資源の調整など、多職種連携のキーパーソンとなる。

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