# 日本の社会福祉の歴史において、1929年に制定された貧困者救済を目的とした法律として正しいのはどれか。

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> url: https://mymerci.kr/pages/nclex_q.php?qn_id=371993  
> language: ja  
> subject: 社会福祉に関する法律の理念と施策

## 問題

日本の社会福祉の歴史において、1929年に制定された貧困者救済を目的とした法律として正しいのはどれか。

## 選択肢

1. 生活保護法
2. 社会事業法
3. 民生委員法
4. 救護法 **✔ 正解**
5. 恤救規則

**正解: 4**

## 解説

救護法は1929年に制定され、1932年に施行された。65歳以上の老衰者・13歳以下の幼者・妊産婦・傷病者・障害者を対象とした貧困救済法であり、国家責任による公的扶助の始まりとされる。恤救規則は1874年の前身的制度、生活保護法は1950年に制定された。社会事業法は存在しない法律名である。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、日本の社会福祉の歴史、特に貧困者救済法制の変遷に関する知識を問うています。看護師国家試験では、医療保険制度や介護保険制度とともに、公的扶助制度の歴史的流れも出題範囲となります。貧困・疾病・障害などによる生活困窮者を社会全体で支える仕組みがどのように発展してきたかを理解することが重要です。

1. **核心概念の分析 (Key Concept)**: この問題の核心は、1929年（昭和4年）に制定された救護法が、それまでの慈恵的・感化的な救貧から国家責任による公的扶助への第一歩であった点です。対象者を65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦、傷病者、障害者に限定していましたが、無差別平等の原理に基づく現代の生活保護法とは異なり、混同注意！「労働能力のない貧困者」に限定した選別主義的な性格を持っていました。
2. **正解の根拠 (Answer Rationale)**: 正解は④番の救護法です。1929年（昭和4年）に制定され、1932年（昭和7年）に施行されました。わが国初の体系的な貧困救済法であり、救貧行政の画期とされています。国家が貧困者救済の責任を負うという原則を打ち立てた点で歴史的に極めて重要です。
3. **誤答の分析 (Distractor Analysis)**:
- ①番の生活保護法: 混同注意！現行の生活保護法は1950年（昭和25年）に制定されたもので、1929年の法律ではありません。旧生活保護法（1946年）を全面改正したものです。日本国憲法第25条（生存権）を具体化した法律です。
- ②番の社会事業法: 存在しない法律名です。類似するものとして、社会福祉事業法（1951年制定、現・社会福祉法）がありますが、1929年の法律ではありません。
- ③番の民生委員法: 1948年（昭和23年）に制定された法律です。民生委員制度の前身は1917年の方面委員制度ですが、1929年の法律ではありません。
- ⑤番の恤救規則: 最重要！1874年（明治7年）に制定された、わが国最初の近代的救貧制度です。しかし、極めて限定的なもので、国家責任を否定し、家族や共同体による相互扶助を優先する内容でした。1929年の法律ではありません。
4. **関連概念の整理 (Related Concepts)**: 日本の公的扶助の変遷を押さえましょう。

| 法律名 | 制定年 | 主な特徴 |
| --- | --- | --- |
| 恤救規則 | 1874年 | わが国最初の救貧規則。国家責任を否定。極めて限定的。 |
| 救護法 | 1929年 | 国家責任による公的扶助の始まり。対象者を限定（老衰者・幼者・妊産婦・傷病者・障害者）。 |
| 旧生活保護法 | 1946年 | 無差別平等の原理を採用。しかし、欠格条項（素行不良者等）あり。 |
| 現行生活保護法 | 1950年 | 日本国憲法第25条（生存権）を具体化。欠格条項を撤廃。現在に至る。 |

概念整理: 日本の貧困者救済法制の歴史的流れは、「恤救規則（1874年、国家無責任・相互扶助）」→「救護法（1929年、国家責任の始まり・対象者限定）」→「旧生活保護法（1946年、無差別平等・欠格条項あり）」→「現行生活保護法（1950年、生存権保障・欠格条項撤廃）」です。各法律の制定年と特徴をセットで覚えましょう。

一目で比較！:

| 項目 | 恤救規則 | 救護法 |
| --- | --- | --- |
| 制定年 | 1874年（明治7年） | 1929年（昭和4年） |
| 国家責任 | 否定 | 肯定（画期的） |
| 対象者 | 極めて限定（無告の窮民） | 限定（老衰者・幼者・妊産婦・傷病者・障害者） |
| 性格 | 慈恵的・感化的 | 国家的・制度的 |

看護過程ポイント: 直接的な看護介入には関係しませんが、生活保護法の対象患者を看護する際、その背景にある社会保障制度の歴史的意義を理解しておくことは、患者の生活全体を捉える視点（全人的看護）の基盤となります。貧困が健康に与える影響（健康の社会的決定要因, SDH）の理解にもつながります。

暗記のコツ: 制定年を「語呂合わせ」で覚えましょう！

- 1874年（イヤナ世）の「恤救規則」 → 「イヤな世だ、助けてくれない規則」

- 1929年（イチキュウニイキュウ）の「救護法」 → 「急ぐ救い、国家が法で救護」

- 1950年（イチゴゼロ）の「生活保護法」 → 「行こうぜ！生存権、以後は国が守る生活保護」

国試頻出ポイント: 看護師国家試験では、単独で出題されることは少ないですが、社会保険（健康保険・介護保険）と公的扶助（生活保護）の違いや、社会保障制度全体の歴史的流れ（特に戦前から戦後への転換点）を問う問題の一部として頻出します。「1929年＝救護法」「1874年＝恤救規則」のセットで必ず覚えましょう。

出題パターン注意！: 単純な「法律名と制定年の組み合わせ」問題だけでなく、事例問題の中で「生活保護を受給している患者への医療費の取扱い」や「医療扶助の内容」と絡めて出題されることがあります。また、「介護保険法（1997年制定）」「健康保険法（1922年制定）」など、他の社会保障関連法の制定年と混同しないように注意が必要です。混同注意！健康保険法（1922年）と救護法（1929年）は制定年が近いため、特に注意しましょう。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
この歴史的な知識は、直接病棟で患者さんに提供するケアに即座に使うものではありませんが、患者の社会的背景を理解するための重要な教養です。
- **臨床シナリオ (Clinical Scenario)**: 「65歳以上の生活保護受給者で、慢性心不全 (Chronic Heart Failure) の増悪により入院してきた患者さんがいます。この患者さんの医療費は全額公費（医療扶助）で賄われており、自己負担はありません。しかし、退院後の生活環境は劣悪で、低栄養状態も見られます。」このような患者さんを理解するために、救護法から始まる公的扶助の歴史や、現代の生活保護制度の理念（健康で文化的な最低限度の生活の保障）を知っておくことは、多職種連携（医療ソーシャルワーカー, MSW）と協働する際に役立ちます。
- **看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**: 看護師として、患者の疾患だけでなく、生活背景（貧困、孤立、住環境）にもアンテナを張り、必要に応じて医療ソーシャルワーカー (MSW) やケアマネジャー (Care Manager) に相談・連携することが求められます。
- **患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**: 貧困状態にある患者は、治療の中断（服薬困難、通院困難）や栄養状態の悪化のリスクが高いため、退院支援（退院時共同指導、在宅医療連携）が特に重要です。

先輩看護師の一言: 「歴史の勉強は『昔のこと』と思いがちですが、今の患者さんを取り巻く社会保障制度の土台がどう作られてきたかを知ると、『なぜこの患者さんは医療費を負担しなくていいんだろう？』という疑問がクリアになります。制度の背景を理解することは、患者さんをより深く理解し、適切な社会資源につなげるための看護の力になりますよ！」

## 重要概念

- **救護法** — 1929年に制定された、国家責任による公的扶助の始まりとされる法律。対象者は老衰者・幼者・妊産婦・傷病者・障害者に限定されていた。
- **恤救規則** — 1874年に制定された、わが国最初の近代的救貧制度。国家責任を否定し、極めて限定的な内容だった。
- **生活保護法** — 1950年に制定された現行法。日本国憲法第25条（生存権）を具体化し、無差別平等の原理に基づく。
- **無差別平等の原理** — 生活保護法の基本原則の一つ。年齢や性別、健康状態などによって差別せず、全ての要保護者に平等に保護を適用するという考え方。
- **国家責任の原則** — 国が国民の最低限度の生活を保障する責任を負うという考え方。救護法によって初めて明確化された。

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