# 遺族基礎年金を受給できる遺族として正しいのはどれか。

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> url: https://mymerci.kr/pages/nclex_q.php?qn_id=371983  
> language: ja  
> subject: 社会保険制度

## 問題

遺族基礎年金を受給できる遺族として正しいのはどれか。

## 選択肢

1. 配偶者・子・父母・孫・祖父母
2. 配偶者のみ（子の有無を問わない）
3. 子のある配偶者または子 **✔ 正解**
4. 子・父母・孫・祖父母（配偶者を除く）
5. 子のない配偶者および直系尊属

**正解: 3**

## 解説

遺族基礎年金の受給対象は、**子のある配偶者**または**子**に限定されている（2014年の法改正で父子家庭も対象に追加）。「子」とは18歳到達年度末までの子または1・2級の障害を有する20歳未満の子をいう。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、日本の公的年金制度における遺族基礎年金 (Survivor's Basic Pension)の受給対象者を問う、社会保障制度の基本知識を確認する内容です。遺族基礎年金は、国民年金 (National Pension) の被保険者または被保険者であった者が死亡した場合に、その遺族に支給される年金で、受給権者は法律で厳密に定められています。**2014年の法改正により、従来は「子のある妻」に限定されていた対象が拡大され、現在は「子のある配偶者（夫・妻の両方）」または「子」**となりました。この「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子を指します。この制度の趣旨は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた「子のいる配偶者」と「子」自身の生活を保障することにあります。

**正解の根拠 (Answer Rationale)**:

③番「子のある配偶者または子」が正解です。遺族基礎年金の受給権者は、最重要！ 死亡した被保険者に「子」がいる場合に限り、その「子のある配偶者」が受給権を持ちます。そして、その「子」自身も受給権者となります。ただし、配偶者と子の両方に支給されるわけではなく、混同注意！ 実際の年金額は「子のある配偶者」が受給する場合は「子の加算額」が上乗せされた形で支給され、配偶者がいない場合は「子」が受給権者となります。

**誤答の分析 (Distractor Analysis)**:

①番「配偶者・子・父母・孫・祖父母」は誤りです。これは遺族厚生年金 (Survivor's Welfare Pension)の受給権者の範囲と混同しやすいパターンです。遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」に限定されるため、父母・孫・祖父母は対象外です。

②番「配偶者のみ（子の有無を問わない）」は誤りです。遺族基礎年金では子のいない配偶者には支給されません。このような配偶者には、遺族厚生年金のみが支給される可能性があります。

④番「子・父母・孫・祖父母（配偶者を除く）」は誤りです。父母・孫・祖父母は遺族基礎年金の対象外です。また、配偶者がいても子がいなければ受給権は発生しません。

⑤番「子のない配偶者および直系尊属」は誤りです。子のない配偶者と直系尊属（父母・祖父母）は、いずれも遺族基礎年金の受給対象ではありません。

**関連概念の整理 (Related Concepts)**:

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2階建て構造があります。遺族基礎年金は全国民共通の国民年金から、遺族厚生年金は会社員等が加入する厚生年金保険から支給されます。遺族厚生年金の受給権者は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母」と範囲が広く、混同注意！ 特に「子のいない配偶者」でも受給可能であり、この点が遺族基礎年金との大きな違いです。また、寡婦年金や死亡一時金といった他の遺族給付との違いも併せて整理しておきましょう。

概念整理: 遺族基礎年金の受給権者は「子のある配偶者」または「子」に限定。2014年改正で父子家庭も対象に。子の定義は「18歳到達年度末まで」または「20歳未満で障害1・2級」。

一目で比較！:

| 制度 | 受給権者 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 遺族基礎年金 | 子のある配偶者 または 子 | 子のいない配偶者は対象外 |
| 遺族厚生年金 | 配偶者・子・父母・孫・祖父母 | 範囲が広い。子のいない配偶者も対象 |
| 寡婦年金 | 10年以上婚姻関係にあった妻 | 夫死亡時に一定期間経過していること |
| 死亡一時金 | 遺族基礎年金受給権のない遺族 | 保険料納付済期間が一定以上ある場合 |

看護過程ポイント: 看護師は患者・家族の社会経済的背景をアセスメントする際、遺族年金の制度知識が必要です。特に、遺族基礎年金の受給資格の有無は、患者死亡後の家族の生活設計に直結します。退院支援や終末期ケアにおいて、ソーシャルワーカー (MSW) と連携し、適切な情報提供と手続き支援ができるよう、制度の基礎を理解しておきましょう。

暗記のコツ: 「**子のいない配偶者は基礎年金×、厚生年金○**」と覚えましょう。「基礎年金は子どもがキー！子なしはもらえない！」という語呂合わせも有効です。また、「子の定義は18歳年度末（高校卒業相当）」をセットで暗記すると、試験で問われた時に迷いません。

国試頻出ポイント: このテーマは、国民年金法からの出題で、特に「受給権者の範囲」が繰り返し問われます。選択肢の中に「子のある配偶者または子」という正解肢と、「配偶者」や「父母」といった誤答肢が混在するパターンが頻出です。最重要！ 遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権者の違いを比較して問う問題もよく出るので、両者をセットで暗記しましょう。

出題パターン注意！: 単純な知識問題だけでなく、「被保険者Aさんが死亡した。Aさんには妻Bさんと子C（17歳）がいる。この場合の遺族基礎年金の受給権者は誰か。」といった事例形式の問題にも対応できるよう、具体的な人物をイメージして整理しておきましょう。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**:

あなたは病棟看護師です。40代男性、急性心筋梗塞 (AMI)で緊急入院し、集中治療室 (ICU) で治療を受けていましたが、不幸にも心不全が進行し、亡くなられました。患者には、妻（39歳）と子（12歳、中学生）がいます。遺族への死亡退院後の説明の際、妻から「今後の生活が不安です。何かもらえるお金はありますか？」と相談を受けました。

**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**:

看護師は、直接的な年金制度の詳細説明は専門外であることを認識しつつ、適切な情報提供と専門家（医療ソーシャルワーカー、MSW）への橋渡しが重要な役割です。
1. **観察・アセスメント**: 遺族の経済的状況や不安の程度を把握する。「お子さんはまだ中学生ですよね。今後の学費や生活費など、具体的にどのような不安がありますか？」と共感的に傾聴します。この事例では、子がいるため、最重要！ 遺族基礎年金の受給対象となり得ることをアセスメントします。
2. **報告・連携**: 医師や病棟の医療ソーシャルワーカー (MSW) に情報を共有します。「患者A様が本日ご逝去されました。ご遺族の妻から経済的な不安について相談がありました。子（12歳）がいるため、遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給資格について確認をお願いしたいです。」
3. **介入・情報提供**: MSWとの連携のもと、妻に対して「遺族年金という制度があります。詳しいことは、私たち病院の相談員（MSW）が一緒に確認して、手続きについて説明できますよ。いかがですか？」と提案します。看護師からは、年金事務所や市区町村の窓口で手続きができるという一般的な情報のみを伝え、具体的な受給条件や金額には踏み込まないことが安全です。

**患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**:

最重要！ 看護師が誤った情報（「遺族基礎年金は配偶者なら誰でももらえる」など）を伝えてしまうと、遺族の期待を裏切り、大きなトラブルにつながる可能性があります。必ず専門家であるMSWや年金事務所に相談するよう促すことが鉄則です。また、遺族は悲嘆の只中にあり、一度に多くの情報を伝えることは避け、繰り返し説明できる環境を整えましょう。死後1年以内の手続きが必要な制度もあるため、タイムリーな連携が求められます。

看護プロトコル: 患者死亡時の遺族対応として、死亡診断書のコピー、年金手帳、被保険者の戸籍謄本などが必要書類になることを知っておきましょう。また、葬祭費や埋葬料など、別途申請が必要な給付があることも、MSWと連携する上で有用な知識です。

先輩看護師の一言: 「患者さんを看取った後、残されたご家族の生活は私たち看護師にとっても大きな関心事ですよね。でも、年金や保険の詳しいことは、私たちの専門外です。『知ったかぶり』が一番危ない！『詳しい専門家を呼びますね』と言って、ソーシャルワーカーにつなぐ。これがプロの看護師の動き方です。国試で覚えた制度の知識は、『このご家族にはどの専門家が必要か』を判断する材料になりますよ！」

## 重要概念

- **遺族基礎年金** — 国民年金の被保険者または被保険者であった者が死亡した場合に、その遺族に支給される年金。受給権者は「子のある配偶者」または「子」に限定される。
- **遺族厚生年金** — 厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者が死亡した場合に支給される年金。受給権者の範囲は配偶者・子・父母・孫・祖父母と広い。
- **子の定義（遺族年金）** — 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子を指す。
- **寡婦年金** — 国民年金の被保険者期間が10年以上ある夫が死亡した場合に、10年以上婚姻関係にあった妻に支給される年金。
- **医療ソーシャルワーカー** — 医療機関に配置され、患者や家族の抱える経済的・心理的・社会的問題の解決を支援する専門職。年金や生活保護などの社会制度に関する相談・手続き支援を行う。

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