# 高齢者の医療の確保に関する法律（高齢者医療確保法）に関する記述として正しいのはどれか。

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> url: https://mymerci.kr/pages/nclex_q.php?qn_id=371958  
> language: ja  
> subject: 社会保険制度

## 問題

高齢者の医療の確保に関する法律（高齢者医療確保法）に関する記述として正しいのはどれか。

## 選択肢

1. 介護保険法と同時に制定され、高齢者の医療と介護を一体的に規定している。
2. 2000年（平成12年）に老人保健法を改正して制定された法律である。
3. 運営主体は市区町村であり、保険料の徴収も市区町村が行う。
4. 40歳以上の全国民を対象とした特定健康診査の実施を義務づけている。
5. 後期高齢者医療制度の根拠法であり、2008年に老人保健法を廃止して施行された。 **✔ 正解**

**正解: 5**

## 解説

高齢者の医療の確保に関する法律（高齢者医療確保法）は、老人保健法を全面改正する形で2008年（平成20年）4月に施行された。後期高齢者医療制度の根拠法であり、特定健康診査・特定保健指導の実施義務（40歳以上74歳以下の被保険者対象）も規定している。運営主体は都道府県単位の後期高齢者医療広域連合である。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、高齢者の医療の確保に関する法律（高齢者医療確保法）の基本的な内容を問うています。この法律は、高齢者医療制度の根幹をなすものであり、特に後期高齢者医療制度との関係、特定健康診査（特定健診）の対象者、運営主体を正確に理解することが鍵となります。誤った選択肢は、法律の制定経緯、運営主体、対象年齢などを他の法律（介護保険法、老人保健法）と混同した内容になっています。

**正解の根拠 (Answer Rationale)**

最重要！ 正解は⑤番です。高齢者医療確保法は、2008年（平成20年）4月に、それまでの老人保健法を全面改正・廃止して施行されました。この法律を根拠に後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上の高齢者（一定の障がいのある65歳以上を含む）を対象とする独立した医療保険制度がスタートしました。

**誤答の分析 (Distractor Analysis)**

混同注意！

①番：介護保険法と高齢者医療確保法は、いずれも高齢者を対象としますが、制定時期や目的が異なります。介護保険法は2000年（平成12年）に施行され、両者は別個の法律です。一体的に規定してはいません。

②番：2000年（平成12年）に改正されたのは老人保健法です。高齢者医療確保法は、その老人保健法を2008年に全面改正して制定されたため、改正ではなく「全面改正による新法制定」が正しい理解です。

③番：高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県単位で設置される後期高齢者医療広域連合です。保険料の徴収も広域連合が行います。市区町村は国民健康保険の運営主体ですが、後期高齢者医療制度の運営主体ではありません。

④番：特定健康診査（特定健診）の実施が義務付けられているのは、40歳以上74歳以下の被保険者と被扶養者です。40歳以上の全国民ではありません。また、75歳以上の後期高齢者は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、特定健診の対象からは外れます（後期高齢者向けの健康診査は別途実施されます）。

**関連概念の整理 (Related Concepts)**

高齢者医療確保法は、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した特定健診・特定保健指導の義務化を定めている点も重要です。これは、生活習慣病を予防し、医療費の適正化を図る目的があります。また、混同注意！ 老人保健法と高齢者医療確保法は、制定時期と制度内容を比較して覚えましょう。老人保健法は市町村が運営主体で、40歳以上を対象にした保健事業（健診・健康教育）と65歳以上の医療費給付（老人医療費支給制度）を規定していました。

概念整理: 高齢者医療確保法の核心は、**後期高齢者医療制度**（75歳以上対象、運営：広域連合）と**特定健診・特定保健指導**（40-74歳対象、保険者（健保組合・国保など）が実施義務）の2本柱。老人保健法の全面改正で2008年施行。

一目で比較！:

| 法律/制度 | 主な対象 | 運営主体 | 制定/改正年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老人保健法 | 40歳以上の保健事業、65歳以上の医療費 | 市町村 | 1982年制定、2000年改正（医療費自己負担導入） |
| 高齢者医療確保法 | 75歳以上の医療（後期高齢者医療制度）、40-74歳の特定健診 | 後期高齢者医療広域連合（医療）、保険者（健診） | 2008年施行（老人保健法廃止） |
| 介護保険法 | 65歳以上（第1号被保険者）、40-64歳（第2号被保険者・特定疾病のみ） | 市町村（保険者） | 2000年施行 |

看護過程ポイント: 看護師は、特定健診の結果を踏まえた特定保健指導（動機づけ支援・積極的支援）を、保健師と連携して実施する場合があります。高齢者医療確保法の制度を理解することで、患者の医療保険の種類（後期高齢者医療か、国民健康保険か、健康保険組合か）を確認し、受診の手続きや自己負担割合（1割・2割・3割）を適切に説明できるようになります。

暗記のコツ: 「後期高齢者医療制度＝2008年スタート＝75歳以上＝運営は広域連合」をセットで覚えましょう。「40-74歳＝特定健診」もセット。老人保健法は「1982年制定＝2000年改正（介護保険法の影響で医療給付縮小）＝2008年廃止」と流れで暗記すると整理しやすいです。

国試頻出ポイント: 高齢者医療確保法は、後期高齢者医療制度の根拠法であること、特定健診の対象年齢（40-74歳）、運営主体（広域連合）が頻出です。特に、「老人保健法を廃止して制定された」という経緯と、介護保険法や医療保険各法との違いを問う問題がよく出題されます。

出題パターン注意！: 「後期高齢者医療制度の保険者はどこか」「特定健診の対象は何歳以上か」という単純な知識問題から、「75歳の患者が受診した場合の医療保険の種類と自己負担割合」を問う状況設定問題（事例問題）に発展します。制度の内容を具体的事例でイメージできるようにしておきましょう。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**

あなたは地域包括ケア病棟に勤務する看護師です。80歳の女性患者が肺炎で入院しました。退院調整を行うにあたり、患者の医療保険が後期高齢者医療制度であることが確認できました。患者は現在、外来で処方された内服薬を継続しています。退院後の医療費の自己負担割合はどうなりますか？また、特定健診は受ける必要がありますか？

**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**

最重要！ 80歳の患者は後期高齢者医療制度の被保険者です。自己負担割合は原則1割ですが、現役並み所得者（課税所得が一定額以上）は3割となります。確認のため、患者の収入状況を確認する必要があります。また、75歳以上の後期高齢者は、特定健診の対象ではありません。特定健診は40-74歳の現役世代が対象であり、後期高齢者に対しては、各自治体や広域連合が独自に実施する後期高齢者健康診査の対象となります。

**患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**

高齢者の医療費自己負担は、受診抑制につながる可能性があります。自己負担割合が高い（3割）患者には、医療費助成制度（高額療養費など）の情報を提供し、必要な受診を控えないよう支援することが看護師の役割です。また、特定健診の対象年齢を誤って案内しないように注意が必要です。

看護プロトコル: 入院時に患者の医療保険証を確認し、保険の種類（後期高齢者医療・国民健康保険・健康保険組合など）を記録します。退院指導の際には、保険の種類に応じた自己負担割合と、高額療養費などの制度について説明できるよう、最新の情報を確認しておきましょう。

先輩看護師の一言: 「医療保険制度の知識は、患者さんの経済的負担を軽減し、安心して治療を継続してもらうための大切なスキルです。特に高齢者は複数の制度が関わって複雑なので、この機会にしっかり整理しておきましょう。国試でも制度の仕組みは必ず出ますよ！」

## 重要概念

- **高齢者の医療の確保に関する法律（高齢者医療確保法）** — 老人保健法を全面改正し、2008年に施行された法律。後期高齢者医療制度の根拠法であり、特定健診・特定保健指導の実施を規定する。
- **後期高齢者医療制度** — 75歳以上の高齢者（一定の障がいのある65歳以上を含む）を対象とする医療保険制度。運営主体は都道府県単位の後期高齢者医療広域連合。
- **特定健康診査（特定健診）** — メタボリックシンドロームに着目した健診。40歳以上74歳以下の被保険者・被扶養者を対象に、保険者（健保組合、国保など）が実施義務を負う。
- **老人保健法** — 1982年に制定され、2008年に高齢者医療確保法に全面改正・廃止された法律。市町村が運営主体で、40歳以上の保健事業と65歳以上の医療費給付を規定していた。
- **後期高齢者医療広域連合** — 都道府県単位で設置され、後期高齢者医療制度の保険者として、保険料の決定・徴収、医療給付、保健事業などを担う。

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