# 作業環境測定が義務付けられている有害業務として正しいのはどれか。

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> language: ja  
> subject: 生活基盤

## 問題

作業環境測定が義務付けられている有害業務として正しいのはどれか。

## 選択肢

1. 軽量物の搬送を行う倉庫内作業
2. 屋外での農業作業環境
3. 事務作業を行う一般オフィス環境
4. 食品を取り扱う調理作業場
5. 有機溶剤を取り扱う屋内作業場 **✔ 正解**

**正解: 5**

## 解説

労働安全衛生法に基づく作業環境測定が義務付けられている業務には、有機溶剤・特定化学物質・鉛・粉じん・放射線・騒音などの有害因子を取り扱う作業場が含まれる。有機溶剤を取り扱う屋内作業場は有機溶剤中毒予防規則により作業環境測定が義務付けられている。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、労働安全衛生法 (Industrial Safety and Health Act) に基づく 作業環境測定 (Working Environment Measurement) が義務付けられている業務の理解を問うています。作業環境測定とは、労働者の健康障害を予防するために、職場の有害因子（化学物質、粉じん、騒音など）の濃度や状態を定期的に測定する制度です。この測定が義務付けられているのは、有害業務 に該当する作業場であり、具体的には有機溶剤、特定化学物質、鉛、粉じん、放射線などを取り扱う屋内作業場が該当します。問題の正解は、**有機溶剤を取り扱う屋内作業場** です。これは、有機溶剤中毒予防規則 (Organic Solvent Poisoning Prevention Ordinance) により、作業環境測定の実施が事業者に義務付けられているためです。

**正解の根拠 (Answer Rationale)**
最重要！ 労働安全衛生法第65条および関連する各種規則（有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則など）により、有害な業務を行う特定の屋内作業場では、作業環境測定が義務付けられています。有機溶剤を取り扱う屋内作業場は、蒸気やミストが空気中に拡散しやすく、労働者が吸入することで有機溶剤中毒 (Organic Solvent Poisoning) を引き起こすリスクがあるため、定期的な測定と記録、そして結果に基づく改善措置が法律で定められています。

**誤答の分析 (Distractor Analysis)**
- 混同注意！ ①番の軽量物の搬送を行う倉庫内作業は、重量物を取り扱う場合に腰痛予防のための「重量物取扱い業務」に該当する可能性はありますが、有害因子による健康障害を予防する「作業環境測定」の対象ではありません。
- 混同注意！ ②番の屋外での農業作業環境は、労働安全衛生法の適用対象となる事業所（工場、店舗、事務所など）に該当しない場合が多く、作業環境測定の義務はありません。
- 混同注意！ ③番の事務作業を行う一般オフィス環境は、有害因子を取り扱わないため、作業環境測定の義務はありません。ただし、建築物環境衛生管理基準に基づく「空気環境の調整」は必要となる場合があります（こちらは労働安全衛生法とは別の法律による管理）。
- 混同注意！ ④番の食品を取り扱う調理作業場は、一般的に有害な化学物質や粉じんを取り扱わないため、作業環境測定の義務はありません。ただし、食品衛生法に基づく衛生管理は必要です。

**関連概念の整理 (Related Concepts)**
- **作業環境測定の対象業務**: 有機溶剤、鉛、特定化学物質、粉じん、放射線、騒音（特定の業務）、石綿などを取り扱う屋内作業場。
- **特殊健康診断**: 作業環境測定と併せて、有害業務に従事する労働者には 特殊健康診断 (Special Health Examination) が義務付けられています（労働安全衛生法第66条）。測定結果と健康診断結果を総合的に評価して、労働者の健康管理を行います。
- 混同注意！ 作業環境測定（職場環境の評価）と特殊健康診断（労働者の健康状態の評価）は一対の制度です。

概念整理: **作業環境測定** = 有害業務が行われる屋内作業場の環境中の有害因子濃度を測定すること。目的は、労働者の健康障害を予防するための環境改善。法定の測定項目は、有機溶剤、鉛、特定化学物質、粉じん、放射線、騒音など。

一目で比較！:

| 項目 | 作業環境測定 | 特殊健康診断 |
| --- | --- | --- |
| 目的 | 職場環境の評価・改善 | 労働者の健康状態の評価 |
| 対象 | 有害業務を行う屋内作業場 | 有害業務に従事する労働者 |
| 法律 | 労働安全衛生法 第65条 | 労働安全衛生法 第66条 |
| 結果 | 測定記録の保存、改善措置 | 健康診断結果の記録、事後措置 |

看護過程ポイント: 看護師が産業保健の現場で活動する場合、作業環境測定の結果をアセスメントし、労働者に健康障害リスクを説明し、予防行動（保護具の適切な着用など）を促すことが役割となります。

暗記のコツ: 「作業環境測定 = 有害なモノ（有機溶剤、粉じん、放射線など）を扱う場所」と覚えましょう。「有害」の反対は「無害」→ 一般的なオフィスや倉庫（重量物は除く）は無害なので対象外です。

国試頻出ポイント: 労働安全衛生法からの出題では、「作業環境測定の対象業務」「特殊健康診断の対象業務」「安全衛生管理体制」が頻出。特に、有機溶剤、粉じん、鉛、特定化学物質が測定対象であることは確実に押さえておきましょう。

出題パターン注意！: 「作業環境測定が義務付けられているのはどれか」という単純な知識問題として出題されるほか、「有害業務に従事する労働者への看護上の留意点」のような応用問題に発展することがあります。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**
あなたは、ある工場の産業看護師です。製造部門では、塗装ブースで 有機溶剤 (Organic Solvent)（シンナー）を日常的に使用しています。作業環境測定の結果、ある作業エリアで管理濃度を超える有機溶剤蒸気が検出されました。現場の作業者からは、「最近、頭痛やめまいがする」という訴えが複数寄せられています。あなたはどのようにアセスメントし、対応すべきでしょうか？
**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**
1. **観察・アセスメント**: 作業環境測定結果の詳細（測定値、測定日時、測定場所）を確認します。頭痛やめまいを訴える作業者の特殊健康診断 (Special Health Examination)の結果（特に肝機能、腎機能、血液検査値）を確認します。換気設備（局所排気装置）の作動状況、個人用保護具（有機溶剤用マスク、保護手袋）の適切な使用状況を観察します。
2. **報告・連絡**: 衛生管理者や安全管理者、そして工場長に状況を報告します。SBAR（Situation-Background-Assessment-Recommendation）を用いて、「状況：塗装ブースAエリアで有機溶剤濃度が管理濃度を超過。背景：複数の作業者から頭痛・めまいの訴えあり。アセスメント：有機溶剤中毒のリスクが高いと判断。推奨：直ちに作業を中断し、局所排気装置の点検とマスクの適切な装着指導を徹底すべき」と伝えます。
3. **介入**: 最重要！ 緊急措置として、対象エリアの作業を一時中断させ、作業者を作業場から退避させます。症状のある作業者には、新鮮な空気のある場所で休息を促し、症状の観察を行います。医師による診察が必要か判断します。
4. **評価**: 作業環境測定の是正措置（換気設備の修理・増設、作業方法の改善など）が講じられた後、再度測定が行われ、改善されたことを確認します。作業者の症状が改善したかを追跡します。
**患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**
- 危険所見！ 有機溶剤中毒の急性症状（頭痛、めまい、吐き気、意識障害、痙攣）が出現した場合は、直ちに医療機関を受診させます。
- 最重要！ 有機溶剤は引火性・爆発性があるため、現場での火気厳禁は絶対条件です。
- 保護具（防毒マスク）は、対象物質に適合した吸収缶を使用し、顔面に密着していることを確認する必要があります。

看護プロトコル: 産業現場では、「測定→評価→改善」のサイクルが重要です。作業環境測定結果が管理濃度を超えた場合は、即時改善が必要です。看護師は、測定結果を労働者にわかりやすく説明し、健康管理の意識を高める役割も担います。

先輩看護師の一言: 「国試では、法律の名前と対象業務をセットで覚えましょう。『有機溶剤』と『作業環境測定』は鉄板の組み合わせです。さらに、この知識は産業看護の現場で、あなたが労働者の健康を守るための武器になります。『なぜこの場所で測定が必要なのか』『測定値が悪かったら何をすべきか』までイメージできると、記憶がぐっと深まりますよ！」

## 重要概念

- **作業環境測定** — 労働者の健康障害を予防するために、職場の有害因子の濃度や状態を定期的に測定すること。労働安全衛生法で義務付けられている。
- **有機溶剤中毒予防規則** — 有機溶剤を取り扱う業務における労働者の健康障害を予防するための規則。作業環境測定や特殊健康診断の実施を義務付けている。
- **特殊健康診断** — 有害業務に従事する労働者に対して、法律で義務付けられている健康診断。作業環境測定と併せて実施され、労働者の健康管理に役立てられる。
- **労働安全衛生法** — 労働者の安全と健康を確保するための基本的な法律。作業環境測定、特殊健康診断、安全衛生管理体制など、事業者が講ずべき措置を定めている。
- **有害業務** — 労働者の健康障害を引き起こすおそれのある業務。有機溶剤、粉じん、放射線、騒音などを取り扱う業務が該当する。

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