# 診療情報の二次利用について、患者の同意を得ずに行うことができるのはどれか。

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> url: https://mymerci.kr/pages/nclex_q.php?qn_id=371675  
> language: ja  
> subject: 看護におけるマネジメント

## 問題

診療情報の二次利用について、患者の同意を得ずに行うことができるのはどれか。

## 選択肢

1. 製薬会社からの新薬開発のためのデータ提供
2. 報道機関からの医療事故に関する情報提供依頼
3. 他院の医師からのセカンドオピニオン目的の情報提供
4. 医療機関内での医療の質向上のための統計分析 **✔ 正解**
5. 保険会社からの保険金支払い審査のための照会

**正解: 4**

## 解説

診療情報の二次利用は、原則として患者の同意が必要である。しかし、医療機関内で医療の質の向上や業務改善を目的として、匿名化された統計情報を分析するなど、患者個人を特定できない形で利用する場合は、同意なしで行うことができる場合がある。1、3、4、5は、いずれも患者の同意または法令に基づく根拠が必要となる。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、診療情報の二次利用 (Secondary Use of Medical Information) と患者の同意 (Patient Consent) に関する法的・倫理的理解を問うています。個人情報保護法と医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスに基づき、利用目的による同意の要否を整理することが鍵となります。
**核心概念の分析 (Key Concept)**: 診療情報の利用目的は「一次利用」と「二次利用」に大別されます。一次利用は、患者本人への直接的な医療提供を指し、同意がなくとも利用できます。一方、二次利用は医療の質向上、医学研究、行政報告、外部からの照会など、直接の診療以外の目的を指し、原則として最重要！**患者本人の明示的な同意**が必要です。ただし、学術研究や統計作成など、公益性が高く、かつ匿名加工情報 (Anonymized Information) として個人を特定できない形で利用する場合など、法律で定められた例外規定があります。
**正解の根拠 (Answer Rationale)**: 正解は「医療機関内での医療の質向上のための統計分析」です。医療の質向上（QI: Quality Improvement）を目的とした院内での統計分析は、医療安全管理や業務改善に直結する公益性の高い活動です。患者個人を特定できる情報を用いず、匿名化されたデータとして取り扱う場合、患者の同意なく実施できる典型的な最重要！「利用目的の制限の例外（オプトアウト規定等）」に該当します。これは研究倫理指針においても「侵襲・介入を伴わず、人体から取得された試料を用いず、個人情報を適切に保護する研究」として同意取得の簡略化・免除が認められる場合があることと同様の考え方です。
**誤答の分析 (Distractor Analysis)**:
①「製薬会社からの新薬開発のためのデータ提供」：製薬会社へのデータ提供は営利企業との共同研究やマーケティングに該当し、完全な外部提供です。たとえ匿名化されていても、原則として患者の混同注意！オプトイン（積極的な同意）が必要です。
②「報道機関からの医療事故に関する情報提供依頼」：報道機関への情報提供は、患者のプライバシーを著しく侵害するリスクが高く、公益性を理由にしても、個人情報保護の観点から混同注意！患者本人の同意がなければ提供できません。司法の令状などがなければ応じられません。
③「他院の医師からのセカンドオピニオン目的の情報提供」：セカンドオピニオンは患者自身の診療の一環ですが、提供先は他院です。診療情報提供書の形で情報を提供するには、混同注意！患者本人からの明確な依頼と同意が必須です（医療提供の一次利用とは見なされない）。
⑤「保険会社からの保険金支払い審査のための照会」：保険金支払い審査は、保険契約に基づくものです。保険会社からの診療情報提供依頼に応じるには、混同注意！患者本人が保険会社に提出した同意書に基づくか、医療機関が患者本人から直接同意を得る必要があります。
**関連概念の整理 (Related Concepts)**: 「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」と「次世代医療基盤法」における匿名加工医療情報の扱い、学術研究目的での倫理指針（人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針）におけるオプトアウト（通知・公表による同意取得の簡略化）とオプトイン（個別の明示的同意）の違いを理解しておきましょう。
概念整理

| 利用目的 | 同意の要否 | 具体例 |
| --- | --- | --- |
| 一次利用 | 不要 | 診療、検査、処方、看護ケアの提供 |
| 二次利用 (内部) | 原則不要 (匿名化等の条件あり) | 院内の医療の質向上、統計分析、経営管理 |
| 二次利用 (外部提供) | 原則必要 | 製薬会社への提供、保険会社への照会回答、報道対応 |
| 二次利用 (診療連携) | 必要 (患者の意思確認) | セカンドオピニオン目的での他院への情報提供 |

一目で比較！

| 項目 | オプトアウト (Opt-out) | オプトイン (Opt-in) |
| --- | --- | --- |
| 同意の形式 | 通知・公表により、拒否の機会を提供する。拒否がなければ同意とみなす。 | 本人から文書等で明示的な同意を得る。 |
| 主な適用場面 | 侵襲のない観察研究、既存情報を用いた研究、院内のQI活動 | 侵襲を伴う研究、営利目的の情報提供、遺伝子解析研究 |
| 看護師の注意点 | ポスター掲示やWebサイトで情報公開が適切になされているか確認する。 | 同意書の内容を患者が理解し、自発的に署名しているかを確認する。 |

看護過程ポイント
**アセスメント**: 情報提供の目的、提供先、情報の内容、患者の同意の有無とその範囲を正確に把握する。
**看護診断**: 情報提供に伴う「プライバシー侵害リスク」や「不安」を看護診断として挙げる。
**計画**: 患者の権利擁護（アドボカシー）の視点から、不適切な情報提供依頼には組織的な対応を検討する。
**実施**: 外部からの問い合わせには直接対応せず、必ず上司（看護管理者）や個人情報保護担当部門に報告する。患者に情報提供の目的を説明し、同意を得る場合は看護師はその橋渡し役を担う。
**評価**: 患者の個人情報が適切に保護され、不安なく診療を受けられているかを評価する。
暗記のコツ
「外に出すなら同意がいる！中で良くするのは（匿名化すれば）同意不要！」と覚えましょう。外部提供（外）は原則同意必須、内部での品質向上（中）は匿名化で同意不要のケースがある、という区別が重要です。セカンドオピニオンは「患者のため」ですが「外に出す」行為なので同意が要ります。
国試頻出ポイント
医療安全や関係法規の分野で頻出です。個人情報保護法、特に要配慮個人情報としての診療情報の扱いは必須です。事例問題として、外部からの問い合わせへの対応、研究利用の説明、患者からの開示請求への対応などが問われます。
出題パターン注意！
「患者から『診療録を見せてほしい』と言われた。正しい対応は？」という情報開示請求 (Request for Disclosure) に関する問題や、「学会で患者の症例を発表する際の注意点は？」という研究倫理 に関する問題にも発展します。常に「患者の権利」と「個人情報保護」の視点で考えることが重要です。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**: 「ある病棟で、看護師が退院患者のデータを集計し、褥瘡発生率を前年と比較する業務改善プロジェクトに参加しています。患者Aさんは褥瘡が完治して退院しましたが、後日、そのAさんの娘と名乗る人から『母の褥瘡の状態を詳しく教えてほしい。今後の在宅ケアの参考にしたい』と電話がありました。この場合、看護師はどのように対応すべきでしょうか？」
**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**: 最初のケース（院内統計）では、個人情報が匿名化され、結果が個人を特定できない形で院内会議等で使用されるのであれば、患者の同意は不要です。これは医療の質向上という正当な二次利用です。しかし、後者のケース（娘からの電話）では、最重要！ 電話の相手が本当に本人の同意を得た家族かどうかを電話口だけで確認することは不可能です。まずは「電話では個人情報に関するお答えは差し控えております」と伝え、本人が来院し、本人確認書類と委任状を持参するか、本人から直接同意を得る手続きを案内します。決して安易に情報を提供してはいけません。
**患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**: 医療機関内でも、職種を超えたスタッフ間の会話（エレベーター内、食堂など）での患者情報の共有は、インシデント の温床です。また、データを持ち運ぶ際は、USBメモリの紛失・盗難、個人用PCへのデータ保存などは厳禁です。情報の二次利用は、常に「患者の尊厳とプライバシーを守る」という看護倫理に基づき、慎重に行わなければなりません。

看護プロトコル
**観察項目**: データ利用の目的、方法、データの匿名化の有無とレベル（氏名・ID削除だけでなく、年齢を年代にする、希少疾患の場合はさらに注意が必要）
**報告基準**: 患者や家族から情報開示・提供の依頼があった場合、外部（警察、報道、弁護士など）から問い合わせがあった場合、情報漏洩の可能性があるインシデントが発生した場合 → 直ちに上司（師長・主任）と個人情報保護管理者へ報告（SBAR: 状況・背景・評価・提案を簡潔に）
**記録のポイント**: 誰に、いつ、何の目的で、どの情報を提供したか（または断ったか）、患者の同意内容を診療録に正確に記録する。

先輩看護師の一言
「看護師は、患者さんの身体的な秘密だけでなく、情報という形のない大切な財産も預かっています。『これくらいなら』という油断が大きな個人情報漏洩事件につながります。国試の勉強では法律や制度を難しく感じるかもしれませんが、すべては『患者さんの権利と尊厳を守る』ための大切な知識です。現場に出た時、この知識があなたと患者さんを守る盾になりますよ。」

## 重要概念

- **個人情報保護法** — 個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いを定めた法律。診療情報は「要配慮個人情報」として特に厳格な保護が求められます。
- **二次利用** — 患者から収集した情報を、直接の診療目的以外（研究、教育、経営分析など）に利用すること。原則として患者の同意が求められます。
- **匿名加工情報** — 特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、元の個人情報を復元できないようにした情報。適切に加工されていれば、本人同意なく利用できる場合があります。
- **オプトアウト** — 情報の利用目的などを本人に通知・公表し、本人が拒否する機会を保障する方法。拒否がない場合、同意を得たとみなします。
- **セカンドオピニオン** — 患者が主治医以外の医師に、現在の診断や治療方針について意見を求めること。診療情報の提供には患者の同意が必須です。

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More free questions: [過去問](https://mymerci.kr/pages/exam_bank.php?exam=jp_nurse)

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