# 介護保険法における訪問看護の報酬（訪問看護費）の算定単位として正しいのはどれか。

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> language: ja  
> subject: 訪問看護の概要

## 問題

介護保険法における訪問看護の報酬（訪問看護費）の算定単位として正しいのはどれか。

## 選択肢

1. 1日あたり
2. 1週間あたり
3. 1回あたり **✔ 正解**
4. 1ヶ月あたり
5. 1時間あたり

**正解: 3**

## 解説

介護保険法における訪問看護の報酬（訪問看護費）は、1回あたりの訪問で算定される。訪問看護ステーションが1回訪問するごとに、所定の単位数が算定される。ただし、同一日に複数回訪問した場合や、長時間の訪問を行った場合などは、加算や別途算定が行われる場合がある。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、介護保険法 (Long-Term Care Insurance Act) における 訪問看護費 (Home-Visit Nursing Fee) の基本的な報酬算定単位を問うています。医療保険（健康保険法）と介護保険では算定のルールが大きく異なるため、混同注意！ です。介護保険の訪問看護は、基本的に 1回の訪問ごと に単位数が決まっている「出来高払い」に近い形式です。これは、利用者の状態像や看護ケアの内容が訪問ごとに大きく変わりうるという特性に合わせたものです。

**1. 核心概念の分析 (Key Concept)**
介護保険の訪問看護 は、居宅要介護者 等に対し、訪問看護ステーションの看護師などが生活の場に赴き、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。その報酬は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」で定められており、算定の基礎単位は 最重要！ 1回の訪問 です。これは、病院の入院料や外来診療料、また訪問介護（ホームヘルプサービス）の身体介護等の時間単位報酬とは根本的に異なる点です。

**2. 正解の根拠 (Answer Rationale)**
正解は「1回あたり」です。介護保険の訪問看護費（基本報酬）は、訪問看護ステーションが利用者の居宅を1回訪問してサービスを提供するごとに所定の単位数を算定する仕組みです。この単位には、訪問時間が20分未満、30分未満、30分以上1時間未満、1時間以上1時間30分未満といった区分があり、実際にケアに要した時間に応じて単位数が変動する加算構造にはなっていますが、あくまで算定の基礎単位は「1回の訪問」です。

**3. 誤答の分析 (Distractor Analysis)**
混同注意！
① **1日あたり**: 入院基本料や外来管理加算など、医療保険の診療報酬でよく見られる算定単位です。訪問看護では、1日に複数回の訪問がある場合、それぞれで算定されるため、1日単位ではありません。
② **1週間あたり**: 該当する算定方式はありません。週単位で計画は立てられますが、報酬算定の単位にはなっていません。
④ **1ヶ月あたり**: 施設サービス（特別養護老人ホームなど）や、一部の多機能型サービス、医療保険における在宅時医学総合管理料などは月単位ですが、訪問看護費はこれに該当しません。
⑤ **1時間あたり**: 訪問介護（身体介護・生活援助）の報酬算定単位です。同じ「訪問」のつくサービスですが、混同注意！ 看護サービスは1回単位、介護サービスは時間単位が基本であることを明確に区別しましょう。

**4. 関連概念の整理 (Related Concepts)**
この問題を理解する上で、医療保険による訪問看護料 との違いを押さえることが重要です。医療保険の訪問看護（在宅患者訪問看護・指導料）は、基本的に週3回まで（例外あり）といった頻度制限がありますが、算定は介護保険と同様に「1回あたり」または「1日あたり」のパターンがあります。しかし、介護保険の方がより生活モデルに基づいた支援であり、その算定単位は国試頻出の比較ポイントです。

概念整理

| サービス名 | 根拠法 | 基本算定単位 | 提供者例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 訪問看護費 | 介護保険法 | 1回あたり (時間区分あり) | 訪問看護ステーション看護師等 |
| 訪問看護料 | 健康保険法 | 1日あたり / 1回あたり | 病院・診療所・訪問看護ステーション看護師等 |
| 訪問介護費 | 介護保険法 | 時間あたり (30分未満等) | ホームヘルパー |

一目で比較！

| 項目 | 介護保険 訪問看護 (1回単位) | 介護保険 訪問介護 (時間単位) |
| --- | --- | --- |
| 主な内容 | 病状観察、医療処置、点滴管理、褥瘡処置、終末期ケア、認知症看護 | 身体介護（食事、入浴、排泄介助）、生活援助（掃除、洗濯、調理） |
| 算定の特徴 | 訪問1回を基本とし、所要時間に応じた加算で評価 | 身体介護は30分～、生活援助は20分～の時間区分で評価 |
| 頻出問題の視点 | 看護師が行う医療的ケアの評価として「1回の訪問」の意義を問う | 介護職が行う生活支援の評価として「時間」の概念を問う |

看護過程ポイント
**アセスメント:** 利用者の医療依存度と生活機能を評価し、必要な訪問頻度と1回あたりの所要時間を見積もる。

**計画:** 訪問看護計画書に基づき、週何回・何曜日に訪問するかを決定。医師の指示書とケアマネジャーのケアプランとの整合性を確認。

**実施:** 訪問ごとに、バイタルサイン測定や処置の有無、ケアの開始・終了時間を正確に記録。これが算定のエビデンスとなる。

**評価:** 提供した看護内容と所要時間が、算定基準のどの区分に該当するかを確認。記録と請求業務が適切に連動しているかを評価する。

暗記のコツ
「**看**護は**回**数」の「か・か」の頭文字リズムで覚えましょう！「**介**護は**時**間」も同様に「か・じ」でセットにします。介護保険法の世界では、医療専門職の**訪問看護**は「1回の訪問」に価値があり、生活支援が中心の**訪問介護**は「かけた時間」に価値がある、という発想の違いを理解すると忘れません。

国試頻出ポイント
介護保険と医療保険の給付調整や、訪問看護と訪問介護の報酬算定単位の違いは、第114回・第113回などでも継続して出題されている定番テーマです。特に「訪問看護費」と「訪問介護費」を並べて選択させる問題は頻出しますので、基本を確実に区別できるようにしておきましょう。

出題パターン注意！
単純な「◯◯あたり」を選ばせる問題だけでなく、状況設定問題として「要介護3で吸引処置が必要な利用者に、看護師が週2回、1回40分の訪問を計画している。算定単位として正しい基礎単位はどれか」のように、具体的な事例に落とし込んで出題されることもあります。時間区分はあくまで加算要素であり、基礎算定単位は「1回」であるという点を見失わないようにしましょう。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**
「ケアマネジャーから、要介護4のAさん（85歳女性、進行性核上性麻痺で嚥下障害あり）の訪問看護指示書が届きました。内容は『週3回の訪問による全身状態観察、経管栄養管理、吸引処置』です。訪問看護師のあなたは、初回訪問前に、この方の訪問看護費がどのようなルールで算定されるのかを理解した上で、計画を立案する必要があります。」

**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**
1. **算定ルールの確認:** このケースは介護保険適用なので、基本は「1回の訪問」単位です。1回あたりの単位数に、経管栄養や吸引などの処置加算が上乗せされる構造だと理解します。
2. **所要時間の想定:** 経管栄養の準備・注入・後片付け、全身状態の観察、吸引、家族への報告を含めると、1回あたり1時間程度かかるとアセスメント。これは「1時間以上1時間30分未満」の時間区分に該当する可能性が高いと判断します。
3. **記録の要点:** 訪問日ごとに、サービス提供の開始時間と終了時間、実施した看護内容の詳細を記録します。最重要！ 算定の根拠となるため、時間とケア内容は「誰が見てもわかる」ように正確かつ具体的に記載します。
4. **家族への説明:** ケアプランに基づき、週3回の訪問看護が提供されることを説明します。報酬について質問があった場合は「1回の訪問ごとに介護保険で定められた点数が計算され、ご利用者様のご負担はその1割（または2割、3割）となります」と説明します。

看護プロトコル
- **観察項目:** サービス提供記録票の「訪問開始・終了時刻」「サービス内容」「利用者・家族の反応」欄
- **報告基準 (SBAR):** 算定に関する疑問が生じた場合は、ステーションの管理者や事務担当者へ「S: 利用者の状態とケア内容」「B: 訪問看護指示書とケアプラン」「A: どの区分で算定すべきかの判断に迷っている」「R: 算定区分の確認と、必要ならケアマネへの照会」と報告する。
- **記録のポイント:** 日々の記録が正確な報酬請求（介護給付費明細書）に直結することを常に意識する。タイムスタンプが重要。

先輩看護師の一言
「国試で問われる『1回あたり』は、現場で働く私たちの給与やステーションの経営に直結する、とても大切なルールなんです。『まあいいか』と記録がいい加減だと、適切な報酬が得られず、結果的に質の高いサービス提供が難しくなってしまいます。制度と現場を結びつけて学ぶことが、プロの看護師への第一歩ですよ！」

## 重要概念

- **介護保険法 (Long-Term Care Insurance Act)** — 要介護者等の自立支援を目的とした社会保険制度。40歳以上が被保険者となり、市町村が保険者。訪問看護・通所介護・施設サービス等を提供する。
- **訪問看護費 (Home-Visit Nursing Fee under LTCI)** — 介護保険法に基づき、訪問看護ステーション等が利用者宅を訪問した際に算定する報酬。基本単位は1回の訪問であり、所要時間や提供した医療処置の内容に応じて加算が算定される。
- **訪問介護費 (Home-Visit Long-Term Care Fee)** — ホームヘルパーが利用者宅を訪問し、身体介護や生活援助を行った際に算定する介護保険上の報酬。その算定単位は「時間」であり、身体介護は30分未満、30分以上1時間未満など時間区分で設定されている。
- **診療報酬 (Medical Service Fee)** — 医療保険（健康保険法等）に基づき、医療機関が行う医療行為（診察、検査、投薬、注射、入院など）に対して支払われる報酬。点数表で細かく定められており、訪問看護料もここに規定がある。
- **ケアプラン (Care Plan)** — 居宅サービス計画書。要介護認定を受けた利用者が介護保険サービスを適切に利用できるよう、ケアマネジャーが作成する個別計画書。訪問看護を含む、利用者の心身の状況や希望に基づいたサービス内容が記載される。

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More free questions: [過去問](https://mymerci.kr/pages/exam_bank.php?exam=jp_nurse)

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