# 在宅医療における訪問看護の利用対象者として、正しいものはどれか。

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> url: https://mymerci.kr/pages/nclex_q.php?qn_id=371200  
> language: ja  
> subject: 在宅看護が必要とされる背景と根拠

## 問題

在宅医療における訪問看護の利用対象者として、正しいものはどれか。

## 選択肢

1. 介護保険の要介護認定を受けた者と医療保険の被保険者の両方 **✔ 正解**
2. 65歳以上の高齢者のみ
3. 医療保険の被保険者のみ
4. 介護保険の要介護認定を受けた者のみ
5. 難病指定を受けた者のみ

**正解: 1**

## 解説

訪問看護は、介護保険法に基づく要介護認定者に加え、医療保険法に基づく被保険者（難病や末期がんなど）も利用可能である。介護保険のみ、医療保険のみに限定されるわけではない。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、訪問看護 (Visiting Nursing) の利用対象者について、介護保険制度 (Long-Term Care Insurance System) と医療保険制度 (Medical Insurance System) の両方の視点から正しく理解しているかを問うものです。訪問看護は「住み慣れた地域で自分らしい生活を続けたい」という患者のニーズを支える重要なサービスであり、その対象者は高齢者に限定されるものではなく、幅広い疾患や状態の人が含まれます。

**核心概念の分析 (Key Concept)**:
この問題の核心は、訪問看護 (Visiting Nursing) の法的根拠と利用対象者を理解することです。訪問看護は、介護保険法 (Long-Term Care Insurance Act) と 健康保険法 (Health Insurance Act) の二つの制度に基づいて提供されます。それぞれの制度で対象者が異なるため、制度の枠組みを正しく把握することが重要です。

**正解の根拠 (Answer Rationale)**:
最重要！ 訪問看護の利用対象者は、介護保険の要介護認定者 と 医療保険の被保険者 の両方です。
- **介護保険法に基づく訪問看護**: 要介護認定（要支援1・2、要介護1～5）を受けた人が、介護保険の給付として訪問看護を利用できます。これは、高齢者を主な対象とした制度です。
- **医療保険法に基づく訪問看護**: 介護保険の対象とならない年齢（40歳未満など）や、特定の疾病（末期がん、難病など）により、医師が訪問看護の必要性を認めた場合、医療保険（健康保険、国民健康保険など）の給付として訪問看護を利用できます。
つまり、訪問看護は「介護保険のみ」「医療保険のみ」という単一の制度に限定されるものではなく、両方の制度を包含したサービスであるため、選択肢1が正解となります。

**誤答の分析 (Distractor Analysis)**:
- 混同注意！ ②番（65歳以上の高齢者のみ）は誤りです。訪問看護は、40歳未満の難病患者や、65歳未満の末期がん患者など、高齢者以外も対象となります。
- ③番（医療保険の被保険者のみ）は誤りです。介護保険の要介護認定者も訪問看護を利用できるため、医療保険のみに限定されるわけではありません。
- ④番（介護保険の要介護認定を受けた者のみ）は誤りです。医療保険の被保険者も対象となるため、介護保険のみに限定されません。
- ⑤番（難病指定を受けた者のみ）は誤りです。難病患者は医療保険による訪問看護の対象となりますが、それだけが対象者ではありません。末期がんや急性増悪後の状態など、様々なケースが医療保険の対象となります。

**関連概念の整理 (Related Concepts)**:
訪問看護と類似するサービスとして、訪問介護 (Home Help Service) があります。訪問介護は主に身体介護や生活援助を提供するのに対し、訪問看護は看護師が療養上の世話や診療の補助（処置の介助、点滴管理、在宅酸素療法の管理など）を行います。また、訪問リハビリテーション も別のサービスです。これらの違いを整理しておくと、国試で混同しにくくなります。

概念整理: 訪問看護の利用は、**年齢（65歳以上/未満）** ではなく、**制度（介護保険/医療保険）** で区別されます。介護保険は主に高齢者（40歳以上の特定疾病も対象）を対象とし、医療保険は年齢や疾患を問わず、医師の判断に基づき利用できます。

一目で比較！:

| 制度 | 主な対象者 | 主な給付内容 |
| --- | --- | --- |
| 介護保険 | 要介護認定を受けた人（主に65歳以上） | 訪問看護、訪問介護、通所介護など |
| 医療保険 | 被保険者全般（医師の必要性判断が必要） | 訪問看護、通院、入院、薬剤費など |

看護過程ポイント: 訪問看護の利用を開始する際、看護師は患者の 生活状況、疾患の状態、家族の支援状況 をアセスメントし、どの制度が適用可能かを判断する必要があります。特に、介護保険の認定を受けていない若年者の場合は、医療保険の適用条件を確認することが重要です。

暗記のコツ: 「**訪看は誰でも使える！ただし制度ありき**」と覚えましょう。つまり、年齢で制限されるわけではなく、制度に則っていれば誰でも利用可能なサービスです。「年齢」ではなく「制度」と紐づけて覚えるのがポイントです。

国試頻出ポイント: このテーマは、在宅看護論 や 社会保障制度 の分野で頻出です。「訪問看護の利用対象者」という単純な知識問題としてだけでなく、事例問題で「この患者さんは訪問看護を利用できるか」と問われることも多いため、制度の基本をしっかり押さえておきましょう。

出題パターン注意！: 「65歳、大腿骨頸部骨折後、在宅復帰予定の患者」の事例で、「訪問看護の利用は可能か」と問われた場合、「要介護認定を受けていれば可能」と答えるのが基本です。逆に「40歳、末期がんで疼痛管理が必要な患者」の事例では、「医療保険による訪問看護が可能」と判断する必要があります。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
実際の臨床現場では、退院調整看護師やケアマネジャーが中心となり、患者の状態や希望に合わせて訪問看護の導入を検討します。

**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**:
「50代男性、筋萎縮性側索硬化症 (ALS) と診断され、在宅での療養を希望しています。呼吸状態は安定していますが、嚥下障害が進行しており、経管栄養の管理と呼吸リハビリテーションが必要です。介護保険の要介護認定は申請中です。この患者さんは、どのような制度で訪問看護を利用できるでしょうか？」

**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**:
1.  **観察 (Observation)**: 患者の年齢（50代）、疾患（ALS）、身体状況（呼吸状態、嚥下状態）、社会状況（家族構成、経済状態）を包括的にアセスメントします。
2.  **アセスメント (Assessment)**: この患者は40歳以上であるため、ALSは介護保険の特定疾病に該当し、要介護認定が下りれば介護保険での訪問看護利用が可能です。しかし、認定が下りるまでは時間がかかるため、医療保険による訪問看護 を一時的に利用することができます。難病指定を受けることで、医療保険の給付対象となることもあります。
3.  **報告と連携 (Report & Collaboration)**: 医師、ケアマネジャー、地域包括支援センターと情報共有し、患者に最も適した制度とサービスの組み合わせを提案します。医師に「訪問看護指示書」の発行を依頼します。
4.  **介入 (Intervention)**: 医療保険での訪問看護を開始し、経管栄養管理、呼吸リハビリ、口腔ケアなどを実施。並行して介護保険の申請を進め、認定後は介護保険へスムーズに移行できるよう準備します。
5.  **評価 (Evaluation)**: 訪問看護の導入により、患者のQOLが向上し、家族の介護負担が軽減されたかを評価します。

**患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**:
- 注意！ 医療保険による訪問看護は、医師の「訪問看護指示書」が必要です。指示書の内容（訪問頻度、実施する医療処置など）を看護師は遵守する必要があります。
- 介護保険と医療保険の併用は原則できません。どちらか一方の制度を選択します。ただし、特定の条件下で「介護保険優先の原則」が働く場合があるため、制度の詳細を理解しておくことが重要です。
- 難病（特定疾患）の患者は、医療費の公費負担制度（難病医療費助成制度）の対象となる場合があり、患者の経済的負担を軽減するために、これらの情報を提供することも看護師の役割です。

看護プロトコル:
- **観察項目**: バイタルサイン（特に呼吸状態、SpO2）、栄養状態（体重、血清アルブミン値）、生活の自立度（ADL）、家族の介護力、経済状態。
- **報告基準 (SBAR)**: S（状況）: 患者が在宅療養を希望しており、訪問看護の導入が必要。B（背景）: 疾患はALS、要介護認定申請中。A（アセスメント）: 医療保険での一時的な訪問看護導入が適切。R（提案）: 医師の訪問看護指示書の発行をお願いします。
- **記録のポイント**: 訪問日時、実施した看護ケアの内容、患者の状態変化、家族への指導内容、他職種との連絡内容。

先輩看護師の一言:
「訪問看護は、病院の看護とは違い、患者さんの生活の場に直接入り込む看護です。制度を理解していないと、『こんなサービスがあったのならもっと早く知りたかった』という患者さんの声に応えられません。この問題で、制度の基本をしっかり押さえてくださいね！」

## 重要概念

- **訪問看護** — 看護師が患者の自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行う在宅医療サービス。介護保険と医療保険の両方で提供される。
- **介護保険法** — 要介護状態にある高齢者などを支援するための法律。訪問看護はこの法律に基づくサービスの一つ。
- **健康保険法** — 被保険者とその家族の医療費を保障する法律。医師の指示に基づき、訪問看護も給付の対象となる。
- **要介護認定** — 介護保険サービスを利用するために必要な認定。介護の必要度に応じて要支援1～2、要介護1～5に区分される。
- **特定疾病** — 介護保険法で定められた、40歳以上65歳未満でも介護保険の対象となる疾病。筋萎縮性側索硬化症、関節リウマチなどが該当する。

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More free questions: [過去問](https://mymerci.kr/pages/exam_bank.php?exam=jp_nurse)

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