# 在宅看護の推進を目的とした「介護保険法」の改正において、平成30年（2018年）に新設されたサービスはどれか。

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> url: https://mymerci.kr/pages/nclex_q.php?qn_id=371193  
> language: ja  
> subject: 在宅看護が必要とされる背景と根拠

## 問題

在宅看護の推進を目的とした「介護保険法」の改正において、平成30年（2018年）に新設されたサービスはどれか。

## 選択肢

1. 訪問看護におけるターミナルケア加算の新設
2. 訪問看護ステーションの開設規制の緩和
3. 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）の創設
4. 介護予防・日常生活支援総合事業の創設
5. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設 **✔ 正解**

**正解: 5**

## 解説

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、平成24年（2012年）の介護保険法改正で創設され、その後平成30年（2018年）の改正でさらなる普及促進が図られた。選択肢2は平成26年（2014年）、選択肢4は平成23年（2011年）の改正である。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、介護保険法 (Long-Term Care Insurance Act) の改正経過、特に 平成30年（2018年）の改正で新設されたサービスを問うています。最重要！ 在宅看護の推進において、医療ニーズの高い要介護者を24時間体制で支えるためのサービス体系の変遷を理解することが鍵です。
1. **核心概念の分析 (Key Concept)**: この問題は、介護保険制度におけるサービスの創設・改正時期の整理を問うものです。特に、在宅での看取りや重度の要介護者への対応を強化するための法改正の流れを把握する必要があります。在宅医療・介護の連携推進 と 24時間対応の強化 が、平成30年改正の重要な柱でした。
2. **正解の根拠 (Answer Rationale)**: 正解は 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設 です。このサービスは、平成24年（2012年）の介護保険法改正で創設されましたが、混同注意！ 平成30年（2018年）の改正では、その普及促進のための報酬改定や人員配置基準の見直しが行われ、実質的に制度として大きく前進しました。問題文の「新設されたサービス」という表現に引っかかりやすいですが、国試では、法改正によって「新たに位置づけられた」「新たな類型として追加された」という観点から、このサービスを「新設」と捉えることがあります。選択肢5は、24時間365日の巡回と随時対応を特徴とし、重度者の在宅生活を支える中核サービスとして期待されました。
3. **誤答の分析 (Distractor Analysis)**:
- ①番: 訪問看護におけるターミナルケア加算は、平成30年改正以前から存在していました。平成30年改正では、ターミナルケア加算の拡充（算定要件の緩和など）が行われましたが、「新設」ではありません。
- ②番: 訪問看護ステーションの開設規制の緩和は、混同注意！ 平成26年（2014年）の改正で行われた内容です。これにより、より多くの事業所が参入しやすくなりました。
- ③番: 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）は、平成23年（2011年）の改正で創設されたサービスです。「通い」を中心に「訪問」と「泊まり」を組み合わせ、看護師が常駐している点が特徴です。
- ④番: 介護予防・日常生活支援総合事業は、平成26年（2014年）の改正で創設され、平成29年（2017年）から全国展開されました。これは、要支援者へのサービスを市町村事業に移行し、多様な主体によるサービス提供を可能にしたものです。
4. **関連概念の整理 (Related Concepts)**: 平成30年改正の他の重要ポイントとして、「医療ニーズ対応強化」として、訪問看護のターミナルケア加算の拡充や、看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）の人員配置基準の緩和も行われました。これらの改正はすべて、在宅医療・介護の連携推進 と 重度者・看取りへの対応強化 を目的としていることを押さえておきましょう。

概念整理: 介護保険法改正の主な流れ

| 改正年 | 主な新設サービス・改正内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 平成23年（2011年） | 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） | 医療と介護の一体的提供 |
| 平成24年（2012年） | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 重度者への24時間対応 |
| 平成26年（2014年） | 介護予防・日常生活支援総合事業、訪問看護ステーション開設規制緩和 | 地域包括ケアシステムの構築 |
| 平成30年（2018年） | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の普及促進、ターミナルケア加算拡充 | 在宅看取りの推進、重度者対応強化 |

一目で比較！: 訪問系サービス比較

| サービス名 | 対象者 | 特徴 | 創設年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 要介護1～5（特に重度者） | 24時間365日、介護と看護の一体的な巡回・随時対応 | 平成24年 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 要介護1～5（医療ニーズが高い者） | 通い・訪問・泊まり + 看護師常駐 | 平成23年 |
| 訪問看護 | 要介護・要支援（医療行為が必要な者） | 看護師等が自宅を訪問し療養上の世話・診療の補助 | 平成12年 |

看護過程ポイント: 在宅看護のアセスメントでは、「要介護度」「医療ニーズの程度」「家族の介護力」「24時間対応の必要性」を評価し、適切なサービスを提案する能力が求められます。

暗記のコツ: サービスの創設年は「2つのM」で覚えましょう！「平成24年（2012年）は24時間対応の定期巡回・随時対応型」（2→24）。「平成23年（2011年）は看護小規模多機能」（3→看護（3文字）と語呂合わせ）。平成30年（2018年）は「改正の集大成」として、それまでのサービスの拡充・普及促進が図られた年です。

国試頻出ポイント: 介護保険法の改正内容は、単純な年号暗記ではなく、「どの改正で何が新設・改正され、それがなぜ行われたのか（背景・目的）」を問う問題が頻出です。特に、在宅看護の推進という文脈で、24時間対応サービスと医療と介護の連携強化に関する改正点は必ず押さえましょう。

出題パターン注意！: この問題は単純な知識問題ですが、事例問題に発展すると「一人暮らしで認知症が進行し、夜間の不穏が頻回になった要介護3の高齢者に対して、どのサービスを導入するのが適切か」という形で問われることがあります。その場合、混同注意！ 定期巡回・随時対応型（24時間対応）と看護小規模多機能型（通い中心）の違いを正しく理解していないと、誤った選択をしてしまいます。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
この概念が実際の病院・在宅・施設の臨床現場でどのように適用されるかをリアルに説明します。
- **臨床シナリオ (Clinical Scenario)**: あなたは地域包括ケア病棟の看護師です。80代男性、脳梗塞後遺症で右片麻痺と軽度認知症あり。自宅での療養を希望されています。妻（80代）が主介護者ですが、夜間のトイレ介助や転倒リスクを心配されています。医療処置はなく、内服管理が主です。このようなケースで、「夜間の安心感」と「介護負担の軽減」を図るために、どのようなサービスを提案しますか？
- **看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**: 最重要！ 観察 → アセスメント → 報告 → 介入 → 評価の流れです。
1. **観察 (Observation)**: 夜間の転倒歴、排泄パターン、妻の睡眠状況、介護負担感を確認。
2. **アセスメント (Assessment)**: 「夜間の見守りが必要」「妻の介護負担が大きい」「医療ニーズは低い」と判断。
3. **報告と計画 (Report & Plan)**: 退院調整看護師やケアマネジャーに情報共有。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 を提案。夜間帯の定時巡回と、転倒時の緊急対応（介護・看護）を依頼する。
4. **介入 (Intervention)**: サービス開始後、妻には「夜間は安心して眠れるようになりました」と好評。しかし、訪問介護員が毎回来ることで、妻がかえって気を遣ってしまうという課題も出たため、訪問時間や対応の仕方を調整。
5. **評価 (Evaluation)**: 3ヶ月後、転倒事故なく、妻の介護負担感スケールが改善。サービス継続で在宅生活が安定。
- **患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**: 定期巡回サービスはあくまで「見守り・緊急対応」が主であり、夜間せん妄 (Delirium) や 急変時の対応 には限界があることを認識しておきましょう。急変時は、訪問看護師やかかりつけ医との連携 が必要不可欠です。また、混同注意！ 定期巡回サービスは「介護保険サービス」であり、医療行為を24時間保証するものではありません。医療ニーズが非常に高い場合は、看護小規模多機能型居宅介護 や 訪問看護 との併用を検討します。

看護プロトコル: 在宅移行時の観察項目: 家族の介護負担感、夜間の安全確保、医療処置の有無と緊急時対応、社会資源の活用状況。報告基準（SBAR）: S（状況）「A氏、夜間の転倒リスクが高く、妻の負担が大きい」、B（背景）「脳梗塞後遺症で夜間頻尿あり」、A（アセスメント）「定期巡回サービスの導入が必要」、R（提案）「ケアマネジャーにサービス導入を依頼してよろしいでしょうか？」。

先輩看護師の一言: 「在宅看護は病院看護と違って、患者さんだけでなく、その家族全体をアセスメントすることが命です！特に、介護保険法のサービスは、『誰が（要介護度）、何のために（生活の質の向上）、どこで（自宅）』という視点で整理すると、現場で提案しやすくなりますよ。国試の暗記も、この『現場の流れ』と結びつけて覚えると、忘れにくくなります！」

## 重要概念

- **介護保険法** — 要介護状態にある高齢者等を支援するための社会保険制度を定めた法律。在宅サービスの充実や医療と介護の連携を目的として、度重なる改正が行われている。
- **定期巡回・随時対応型訪問介護看護** — 平成24年創設、平成30年に普及促進が図られたサービス。介護職員と看護師がチームで24時間365日、定期的な巡回と随時の対応を行う。
- **看護小規模多機能型居宅介護** — 平成23年創設。「通い」を中心に「訪問」「泊まり」の3サービスを提供し、看護師が常駐して医療的ケアも提供できるサービス。
- **介護予防・日常生活支援総合事業** — 平成26年創設。要支援者を対象に、従来の介護予防サービスを市町村が主体となって多様なサービスで提供する事業。
- **地域包括ケアシステム** — 重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制。

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