# 児童福祉法に基づき、市町村がすべての新生児を対象に実施する訪問指導はどれか。

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> language: ja  
> subject: 母性看護の概念

## 問題

児童福祉法に基づき、市町村がすべての新生児を対象に実施する訪問指導はどれか。

## 選択肢

1. 就学前健康診査
2. 乳幼児健康診査
3. 3歳児健康診査
4. 新生児訪問指導 **✔ 正解**
5. 1歳6か月児健康診査

**正解: 4**

## 解説

児童福祉法第18条の2に基づき、市町村はすべての新生児に対して、出生後28日以内に新生児訪問指導（こんにちは赤ちゃん事業）を実施することが義務付けられている。これは育児支援と虐待予防を目的としている。乳幼児健診は別の法律・事業に基づく。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、児童福祉法 (Child Welfare Act) に基づく母子保健事業のうち、特にすべての新生児を対象とした訪問指導について問うています。市町村の保健師や看護師が家庭を訪問し、新生児の健康状態や養育環境をアセスメントし、育児不安の軽減や虐待予防を図る重要な事業です。この事業は「こんにちは赤ちゃん事業」として広く知られており、新生児訪問指導 (Newborn Home Visit Guidance) が正解となります。法律では、出生後28日以内に実施することが定められています。他の選択肢は、健康診査（健診）であり、訪問指導ではありません。

**正解の根拠 (Answer Rationale)**

最重要！ 児童福祉法第18条の2 に基づき、市町村はすべての新生児を対象に、出生後28日以内に新生児訪問指導を実施する義務があります。この事業は、こんにちは赤ちゃん事業 とも呼ばれ、育児支援と児童虐待の予防を主な目的としています。訪問指導では、体重測定や授乳状況の確認、黄疸の観察などの健康チェックに加え、母親の産後うつ状態のスクリーニングや養育環境のアセスメントを行います。

**誤答の分析 (Distractor Analysis)**

混同注意！ ①就学前健康診査、②乳幼児健康診査、③3歳児健康診査、⑤1歳6か月児健康診査は、すべて健康診査であり、訪問指導ではありません。これらは母子保健法 (Maternal and Child Health Act) に基づき、市町村が実施するもので、対象年齢や実施方法が異なります。「訪問」というキーワードと「新生児」という対象年齢を正確に結びつけることがポイントです。

**関連概念の整理 (Related Concepts)**

こんにちは赤ちゃん事業 は、2007年度から全国展開された事業で、すべての新生児家庭を対象に、出生後4か月までの間に家庭訪問を行います。これにより、孤立した育児を防ぎ、早期に支援が必要な家庭を発見する役割を担います。併せて、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）という名称も覚えておきましょう。

概念整理

| 事業名 | 根拠法 | 対象 | 実施方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新生児訪問指導 | 児童福祉法 | すべての新生児 | 家庭訪問（出生後28日以内） |
| 乳幼児健康診査 | 母子保健法 | 乳幼児（1歳6か月、3歳など） | 施設での集団健診 |
| 就学前健康診査 | 学校教育法 | 小学校入学前の幼児 | 学校または指定医療機関での健診 |

一目で比較！
混同注意！ 「児童福祉法 vs 母子保健法」の違いを押さえましょう。児童福祉法は「要保護児童」や「すべての児童の健全育成」を目的とし、新生児訪問指導はこの法律に基づきます。一方、母子保健法は「母性と乳幼児の健康の保持増進」を目的とし、乳幼児健康診査はこちらに基づきます。

看護過程ポイント
新生児訪問指導は、看護過程 (Nursing Process) の実践の場です。
**アセスメント**: 出生体重、黄疸の程度、哺乳状況、排泄状況、母親の情緒状態、家庭の養育環境。
**看護診断**: 「育児困難リスク状態」「家族プロセス維持困難」「母乳哺育の非効果的パターン」など。
**計画**: 体重増加不良があれば、授乳指導や小児科受診勧告を計画。
**実施**: 実際の哺乳場面の観察、育児相談、地域資源（子育てサロン等）の情報提供。
**評価**: 次回の訪問や健診でのフォローアップ。

暗記のコツ
「**新生児**には**訪問**指導」と覚えましょう！「**新**しい命が**訪**問を受ける」というイメージです。法律は「**児童**福祉法」→「**児**童の**福**祉」と連想すると忘れにくいです。乳幼児健診は「**母**子保健法」→「**母**と**子**の健康」と対比して覚えましょう。

国試頻出ポイント
国試では、「こんにちは赤ちゃん事業」という通称とともに、根拠法である児童福祉法が問われることが頻出です。また、実施時期（出生後28日以内）や実施主体（市町村）も合わせて覚えておきましょう。

出題パターン注意！
「市町村がすべての新生児を対象に実施する訪問指導について、正しいものを選べ」という直接的な知識問題だけでなく、事例問題として「産後1週間の母親が育児不安を訴えている。保健師として最初に行うべき対応は？」のような形で、新生児訪問指導の実際の場面が問われることもあります。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
この知識は、実際の母子保健活動で直接活かされます。

**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**
新人の保健師Aさんは、生後10日目の新生児の家庭を訪問しました。母親は「母乳が十分に出ているか不安」「夜中に何度も起きてしまい疲れた」と話します。体重は出生時よりやや減少していますが、生理的体重減少の範囲内です。児に黄疸はなく、活気もあります。Aさんはどのようなアセスメントと介入を行いますか？

**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**

1. **観察**: バイタルサイン (Vital Signs) は問題ないか、体重減少率は適正範囲（出生時体重の7%以内）か、排泄（尿・便）は十分か、母親の表情や話し方から産後うつ (Postpartum Depression) のリスクはないかをアセスメントします。

2. **アセスメント**: 生理的体重減少の範囲内であり、児の状態は良好です。母親の不安が主な問題であり、育児支援と不安の軽減が優先されます。

3. **報告**: 特に異常所見がなければ、通常の経過として記録し、必要に応じて担当医や先輩保健師に相談します。体重減少が7%を超える、黄疸が強い、活気がないなどの異常があれば、直ちに報告します。

4. **介入**: 実際の授乳場面を観察し、抱き方や含ませ方をアドバイスします。母親の疲労をねぎらい、休息の重要性を伝えます。必要に応じて、地域の子育てサロンや産後ケア事業の情報を提供します。

5. **評価**: 次回の訪問（あるいは1か月健診）で、体重増加状況と母親の心理状態を再評価します。

**患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**
最重要！ 訪問指導では、児童虐待の早期発見も重要な役割です。母親の言動や児の外傷の有無に常に注意を払います。また、感染予防のため、訪問前後の手洗いや消毒を徹底します。

看護プロトコル
観察項目: 体重、栄養状態（哺乳力）、皮膚（黄疸、発疹）、排泄、母親の情緒状態、養育環境（家の清潔さ、育児用品の準備状況）。報告基準（SBAR）: S（状況）「生後10日目の新生児訪問を実施」、B（背景）「母親が母乳不足を心配」、A（アセスメント）「児の状態は良好だが、母親の不安が強い」、R（提案）「次回の訪問時までに、授乳状況を記録してもらうことを提案」。記録のポイント: 客観的事実（体重、バイタルサイン、観察所見）と主観的情報（母親の訴え）を区別して記載。

先輩看護師の一言
「新生児訪問指導は、母子にとって最初の『社会とのつながり』です。ただ健康チェックをするだけでなく、『あなたは一人じゃないよ』というメッセージを伝える場でもあります。母親の不安に共感し、寄り添うことが、その後の育児を支える大きな力になります。国試の知識は、このような温かいケアの根拠になるんですよ！」

## 重要概念

- **児童福祉法** — すべての児童の健全育成と要保護児童の保護を目的とする法律。新生児訪問指導の根拠法。
- **新生児訪問指導** — 児童福祉法に基づき市町村がすべての新生児を対象に実施する訪問指導事業。通称「こんにちは赤ちゃん事業」。
- **母子保健法** — 母性と乳幼児の健康の保持増進を目的とする法律。乳幼児健康診査の根拠法。
- **こんにちは赤ちゃん事業** — 新生児訪問指導の通称。すべての新生児家庭を訪問し、育児支援と虐待予防を図る。
- **健康診査** — 疾病の早期発見・早期治療を目的とした検査。母子保健法に基づく乳幼児健診や、学校教育法に基づく就学前健診がある。

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