# 労働安全衛生法に基づき、有害業務に従事する労働者に対して事業者が実施しなければならないのはどれか。

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> url: https://mymerci.kr/pages/nclex_q.php?qn_id=366347  
> language: ja  
> subject: 成人における健康の保持・増進・疾病の予防

## 問題

労働安全衛生法に基づき、有害業務に従事する労働者に対して事業者が実施しなければならないのはどれか。

## 選択肢

1. 特殊健康診断 **✔ 正解**
2. 任意の健康診断
3. 退職時の健康診断
4. 人間ドックの費用補助
5. 年2回以上の健康診断

**正解: 1**

## 解説

労働安全衛生法では、有害業務（有機溶剤、粉じん、特定化学物質、放射線など）に従事する労働者に対して、事業者は特殊健康診断を定期的に実施することが義務付けられている。これは通常の定期健康診断とは別に実施される。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、労働安全衛生法 (Industrial Safety and Health Act) に基づく、有害業務従事者に対する事業者の健康診断実施義務を問うています。労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保するための法律で、特に有害な業務（有機溶剤、粉じん、特定化学物質、放射線など）に従事する労働者に対しては、通常の定期健康診断とは別に、より専門的な健康診断の実施を事業者に義務付けています。

**正解の根拠 (Answer Rationale)**
最重要！ 正解は①番の特殊健康診断 (Special Health Examination)です。労働安全衛生法第66条では、事業者は有害業務に従事する労働者に対し、特殊健康診断を定期的に実施しなければならないと定められています。これは、特定の有害因子（有機溶剤、粉じん、特定化学物質、放射線、騒音、高圧室内作業など）による健康障害を早期に発見し、予防するための必須の措置です。健康診断の結果、異常所見がある場合は、医師の意見を聴き、必要に応じて配置転換や作業時間の短縮などの健康管理措置を講じる義務があります。

**誤答の分析 (Distractor Analysis)**
混同注意！ ②番の任意の健康診断は、法律で義務付けられたものではなく、事業者の任意で実施されるものであり、有害業務に対する義務ではありません。

③番の退職時の健康診断は、労働安全衛生法で義務付けられた定期健康診断には含まれますが、有害業務に特化したものではなく、一般的な健康状態の確認が目的です。

④番の人間ドックの費用補助は、事業者が福利厚生の一環として行うもので、法律上の義務ではありません。

⑤番の年2回以上の健康診断は、特定の有害業務（例えば、特定化学物質の製造業務など）では、特殊健康診断の実施頻度が6ヶ月以内ごとと定められているものもありますが、「すべての有害業務で年2回以上が義務」というわけではありません。一般の定期健康診断は年1回が基本であり、この選択肢は誤りです。

**関連概念の整理 (Related Concepts)**
労働安全衛生法における健康診断の種類を整理しておきましょう。

| 種類 | 対象 | 特徴 |
| --- | --- | --- |
| 定期健康診断 | 全ての労働者（常時使用する労働者） | 年1回以上、事業者に実施義務あり。一般項目（問診、身体計測、血圧、血液検査、尿検査、視力、聴力、胸部X線など） |
| 特殊健康診断 | 有害業務従事者 | 業務内容に応じて実施。有機溶剤、粉じん、特定化学物質、放射線、騒音、高圧室内作業など、有害因子ごとに項目と頻度が細かく規定されている。 |
| 雇入れ時の健康診断 | 新たに雇用する労働者全員 | 採用時に1回実施。 |
| 臨時の健康診断 | 有害業務に従事する労働者で、一定の症状を呈する場合など | 法律に基づき、必要に応じて随時実施。 |

概念整理: 労働安全衛生法では、労働者の健康障害を予防するため、業務内容に応じた健康診断の実施が義務付けられています。特に有害業務従事者に対しては、特殊健康診断という専門的な健康診断が必須です。

一目で比較！: 「定期健康診断」は全労働者対象の一般健康管理、「特殊健康診断」は特定有害業務従事者対象の専門的健康管理。混同しないようにしましょう。

看護過程ポイント: 産業看護の現場では、特殊健康診断の結果に基づき、労働者への健康指導、作業環境の評価、配置転換の必要性のアセスメント、医師との連絡調整などが重要な看護介入となります。

暗記のコツ: 「有害業務＝特殊健康診断」と覚えましょう。「特殊」という言葉に、特別な有害因子に対する専門的な検査という意味があると理解すると記憶に残りやすいです。

国試頻出ポイント: 労働安全衛生法からの出題では、定期健康診断と特殊健康診断の違い、実施頻度（年1回 vs 6ヶ月以内ごとなど）、事業者の義務（健康診断実施、結果に基づく措置、記録の保存）が頻出です。また、特定化学物質障害予防規則（特化則）や有機溶剤中毒予防規則（有機則）などの個別規則と関連付けて出題されることもあります。

出題パターン注意！: 「有害業務に従事する労働者に対する事業者の義務」として、特殊健康診断の実施が問われるパターンが最も多いです。また、事例問題で「有機溶剤を扱う作業場で働く労働者に、どの健康診断を実施すべきか」と具体的に問われることもあります。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**: あなたは産業看護師として、化学工場で働く従業員の健康管理を担当しています。工場では、有機溶剤（トルエン） を取り扱う塗装業務があり、従業員はマスクや換気設備を装着して作業しています。定期的な健康診断の時期が近づいています。事業者から「今年の健康診断は、全員同じ内容で良いか」と質問がありました。あなたはどのように答えるべきでしょうか？

**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**
最重要！ あなたは「塗装業務従事者には、通常の定期健康診断に加えて、有機溶剤用の特殊健康診断（有機則に基づく特殊健康診断）を実施する必要があります」と説明します。観察・アセスメントとしては、特殊健康診断の結果（特に肝機能、腎機能、末梢神経障害の有無）を確認し、異常値があれば医師に報告、必要に応じて配置転換や作業環境の改善を提案します。また、従業員自身の自覚症状（頭痛、めまい、倦怠感など）の有無を問診で丁寧に確認します。

**患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**
- 産業保健の現場では、守秘義務 (Confidentiality) が非常に重要です。健康診断の結果は、労働者の同意なく事業者に開示してはいけません。
- 特殊健康診断で異常が認められた場合、医師の意見を聴き、適切な健康管理措置（就業制限、配置転換、作業時間の短縮など）を事業者に勧告する役割も看護師には求められます。
- 有害業務の種類によって、特殊健康診断の項目や頻度が異なるため、常に最新の法令とガイドライン（特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、粉じん障害防止規則、電離放射線障害防止規則など）を確認する習慣が大切です。

看護プロトコル: 特殊健康診断の結果の記録は、5年間（一部の有害業務では30年間など長期保存が必要なものもあります）保存する義務があります。結果に基づく健康指導や就業上の措置内容も詳細に記録しておきましょう。

先輩看護師の一言: 「産業看護は、病気の治療ではなく『予防』と『健康管理』が中心です。法律をしっかり理解して、労働者が安心して働ける環境を作ってあげてください。国試のこの問題は、まさにその基本中の基本。覚えるだけでなく、『なぜこの法律ができたのか』という歴史的な背景（例えば、かつて有機溶剤による中毒が多発したことなど）を想像すると、記憶に深く刻まれますよ！」

## 重要概念

- **労働安全衛生法** — 労働者の安全と健康を確保するための法律。事業者に対し、労働災害の防止、健康診断の実施、作業環境の測定、安全衛生教育など様々な義務を課している。
- **特殊健康診断** — 有害業務（有機溶剤、粉じん、特定化学物質、放射線、騒音など）に従事する労働者を対象に、業務内容に応じて定期的に実施される健康診断。通常の定期健康診断とは別に実施される。
- **定期健康診断** — 全ての常時使用する労働者に対して年1回以上実施される一般的な健康診断。一般健康診断とも呼ばれる。
- **有機溶剤中毒予防規則（有機則）** — 有機溶剤による労働者の健康障害を防止するための規則。有機溶剤を扱う作業場での設備、換気、保護具、特殊健康診断の実施などを定めている。
- **特定化学物質障害予防規則（特化則）** — 特定化学物質（発がん性物質など）による労働者の健康障害を防止するための規則。特定化学物質の製造・取扱い業務における設備、作業方法、特殊健康診断の実施などを詳細に定めている。

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