# 看護師の業務従事者届の届出先はどれか。

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> language: ja  
> subject: 必修問題

## 問題

看護師の業務従事者届の届出先はどれか。

## 選択肢

1. 保健所長
2. 厚生労働大臣
3. 都道府県知事 **✔ 正解**
4. 都道府県ナースセンターの長

**正解: 3**

## 解説

保健師助産師看護師法第33条により、業務に従事する看護師等は2年ごとに12月31日現在の氏名・就業地等を、翌年1月15日までに就業地の「都道府県知事」に届け出ることが義務付けられています。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、保健師助産師看護師法 (Public Health Nurse, Midwife, Nurse Act) に規定された看護師の法的義務である「業務従事者届」の届出先を問うものです。看護師として働く以上、必ず関わる手続きであり、国家試験でも頻出の法規問題です。

**核心概念の分析 (Key Concept)**

この問題の核心は、保健師助産師看護師法 第33条 の内容を正確に理解しているかどうかです。

同法では、看護師（保健師・助産師を含む）は、業務に従事する場合、2年ごとに12月31日現在の状況を、翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出る義務があると定めています。この届出は、看護師の需給計画や就業実態を把握するための重要な統計資料となります。

**正解の根拠 (Answer Rationale)**

正解は③ 都道府県知事です。

法律で明確に「**都道府県知事**」が届出先と定められています。これは、看護師の就業管理を各都道府県が行うためです。届出書は、多くの場合、都道府県ナースセンターを経由して提出することも可能ですが、法的な届出先はあくまで都道府県知事です。

**誤答の分析 (Distractor Analysis)**

混同注意！

① 保健所長：届出先ではありません。保健所は地域保健法に基づく施設で、感染症対策や生活衛生などの業務を行いますが、看護師の就業届出は管轄外です。

② 厚生労働大臣：国全体の医療政策を統括する立場ですが、個々の看護師の就業届出は都道府県の事務であり、厚生労働大臣には直接届け出ません。免許の登録や名簿の管理は厚生労働大臣の事務ですが、業務従事者届は異なります。

④ 都道府県ナースセンターの長：ナースセンターは看護師の就業支援や相談を行う機関ですが、法的な届出先ではありません。ただし、届出書の提出窓口として都道府県が委託している場合があり、そのため混同しやすいので注意が必要です。

**関連概念の整理 (Related Concepts)**

保健師助産師看護師法における看護師の「届出義務」には、以下のものがあります。

| 届出の種類 | 届出先 | 提出時期 |
| --- | --- | --- |
| 業務従事者届（第33条） | 都道府県知事 | 2年ごと（12月31日現在→翌年1月15日まで） |
| 免許の名簿登録（第18条） | 厚生労働大臣 | 免許取得時・変更時 |

「免許の管理（厚生労働大臣）」と「就業状況の報告（都道府県知事）」を混同しないようにしましょう。

概念整理: 看護師の法的な届出義務は、業務従事者届（2年ごと）と免許の名簿登録（取得時・変更時）の2つ。届出先は前者が都道府県知事、後者が厚生労働大臣。

一目で比較！: 業務従事者届 (都道府県知事) vs 免許名簿登録 (厚生労働大臣)。「就業の実態は県知事へ、免許の資格は大臣へ」と覚えましょう。

看護過程ポイント: この問題は看護過程というより、看護師としての法的義務を問うものです。新人看護師教育でも必ず行われる内容で、管理者は届出漏れがないように管理する必要があります。

暗記のコツ: 「**仕事（就業）のことは県知事（Jobは県）**」、「**資格（免許）のことは大臣（Licenseは大臣）**」とゴロで覚えましょう。

国試頻出ポイント: 「届出先」「届出の周期（2年ごと）」「届出の期限（1月15日）」がセットで問われます。特に、届出先を厚生労働大臣や保健所長と混同する誤答が頻出です。

出題パターン注意！: 「業務従事者届の提出先として正しいのはどれか」という単純知識問題として出題されるほか、「看護師Aは転職した。この場合、業務従事者届の提出は不要である。〇か×か」のような応用問題としても出題されます。転職後も新たな就業地の都道府県知事への届出が必要です。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**

新卒で総合病院に就職した看護師Aさん。12月に入り、看護師長から「業務従事者届の提出時期なので、所定の用紙に記入して提出してください」と指示がありました。Aさんは初めての経験で、どこに提出すればよいのか分からず、先輩看護師に相談しました。

**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**

Aさんは、勤務先の病院がある都道府県の知事宛てに、指定された用紙（多くは都道府県ナースセンターを経由）を提出します。病院の人事課や看護部が一括して管理している場合が多いので、所属長の指示に従いましょう。

**患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**

この届出は看護師個人の義務であり、未提出による罰則はありませんが、法律で定められた義務であることを認識しておきましょう。また、届出内容（氏名、就業先など）に変更があった場合も、速やかに届け出る必要があります（変更届）。届出を怠ると、就業実態が正確に把握されず、看護師需給計画に影響を与える可能性があります。

看護プロトコル: 病院によっては、業務従事者届の提出を電子システムで行う場合や、書類を人事課が取りまとめて提出する場合があります。所属部署のルールに従い、期限内に忘れずに提出しましょう。

先輩看護師の一言: 「国試で『届出先は都道府県知事』と覚えていても、現場では『ナースセンターに書類を提出してね』と言われることがあります。これは都道府県が事務を委託しているからです。混乱しないように、『法的な届出先は知事、実務的な提出窓口はナースセンターの場合がある』と理解しておきましょう！」

## 重要概念

- **保健師助産師看護師法** — 看護師の資格、業務、義務を定めた法律。第33条で業務従事者届の義務が規定されている。
- **業務従事者届** — 看護師が2年ごとに、就業状況を都道府県知事に届け出る義務。
- **都道府県知事** — 業務従事者届の法的な届出先。各都道府県で看護師の就業管理を行う。
- **厚生労働大臣** — 看護師免許の名簿登録や管理を行う。業務従事者届の届出先ではないので注意。
- **都道府県ナースセンター** — 看護師の就業支援を行う機関。業務従事者届の実務的な提出窓口となる場合がある。

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