# 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。

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> url: https://mymerci.kr/pages/nclex_q.php?qn_id=360064  
> language: ja  
> subject: 一般・状況設定問題

## 問題

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。

## 選択肢

1. インフルエンザ
2. 細菌性髄膜炎
3. 水痘
4. 梅毒 **✔ 正解**

**正解: 4**

## 解説

感染症法において、インフルエンザ（鳥インフルエンザ等を除く）、水痘、細菌性髄膜炎は指定された医療機関のみが報告する「5類定点把握疾患」ですが、「梅毒」は診断したすべての医師に届け出が義務付けられている「5類全数把握疾患」です。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）における、医師の届出義務の分類（全数把握 vs 定点把握）を問うています。感染症法では、疾患の感染力や重症度に応じて、診断したすべての医師に届出が義務付けられる「全数把握疾患」と、特定の医療機関（定点）のみが報告する「定点把握疾患」に分類されます。この分類の違いを正確に理解することが、感染症対策の基本です。

**正解の根拠 (Answer Rationale)**: 最重要！
梅毒 (Syphilis) は、5類感染症（全数把握疾患）に分類されます。近年増加傾向にあるため、感染拡大の実態を正確に把握する目的で、診断したすべての医師に届出が義務付けられています。届出基準は「診断後直ちに」最寄りの保健所を経由して都道府県知事に届け出ます。

**誤答の分析 (Distractor Analysis)**:
混同注意！
①番の インフルエンザ (Influenza) は、5類感染症（定点把握疾患）です。ただし、新型インフルエンザ等感染症に該当する場合は全数把握となりますが、一般的な季節性インフルエンザは定点把握です。
②番の 細菌性髄膜炎 (Bacterial Meningitis) は、5類感染症（定点把握疾患）です。髄膜炎菌性髄膜炎は別途扱いとなりますが、細菌性髄膜炎としての届出は定点把握です。
③番の 水痘 (Varicella / Chickenpox) は、2014年から定期接種化された疾患で、5類感染症（定点把握疾患）です。入院例のみ全数把握の対象となるなど、一部例外はありますが、一般的には定点把握です。

**関連概念の整理 (Related Concepts)**:
感染症法における届出分類は、看護師国家試験の頻出テーマです。以下のポイントを押さえましょう。
- **1類～3類感染症**: すべて全数把握。診断後直ちに届出（例：エボラ出血熱、結核、コレラ）
- **4類感染症**: 全数把握。診断後7日以内に届出（例：E型肝炎、狂犬病、鳥インフルエンザ（H5N1等））
- **5類感染症**: 全数把握と定点把握に分かれる。5類全数把握の代表例が梅毒、後天性免疫不全症候群 (AIDS)、アメーバ赤痢など。定点把握の代表例がインフルエンザ、水痘、細菌性髄膜炎、麻しん、風しんなど。

概念整理: 感染症法における届出義務は、**「全数把握」vs「定点把握」**の2軸で整理します。全数把握は「流行状況の正確な把握が必要な疾患」、定点把握は「流行の動向を監視する必要があるが、全数把握までは不要な疾患」という考え方が基本です。

一目で比較！:

| 分類 | 届出義務者 | 届出期限 | 代表疾患 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1類～3類 (全数) | すべての医師 | 診断後直ちに | エボラ出血熱、結核、コレラ |
| 4類 (全数) | すべての医師 | 診断後7日以内 | E型肝炎、狂犬病、鳥インフルエンザ |
| 5類 (全数) | すべての医師 | 診断後直ちに | 梅毒、AIDS、アメーバ赤痢 |
| 5類 (定点) | 定点医療機関の医師 | 週・月単位で報告 | インフルエンザ、水痘、麻しん |

看護過程ポイント:
- **アセスメント**: 患者が診断された感染症が、全数把握か定点把握かを確認する。届出の有無は、感染症対策の法的枠組みを理解する上で重要。
- **計画・実施**: 全数把握疾患の場合は、医師が届出を行うことを確認し、看護記録にも診断名と届出の有無を記載する。保健所との連携が必要なケースもある。
- **評価**: 届出が適切に行われたか、保健所からの指示（消毒方法、接触者調査など）が遵守されているかを確認する。

暗記のコツ: 語呂合わせ「**梅毒（ばいどく）は、全数（ぜんすう）だ！**」と覚えましょう。5類全数把握疾患は数が限られているので、代表的なものをセットで覚えます。「**梅毒、AIDS、アメーバ赤痢、マラリア、デング熱、レジオネラ症**」は5類全数把握です。

国試頻出ポイント: 感染症法の届出分類は、毎年1～2問出題される頻出テーマです。特に「5類全数把握疾患」の代表例（梅毒、AIDS）と「5類定点把握疾患」の代表例（インフルエンザ、水痘、麻しん、風しん、細菌性髄膜炎）の区別が問われます。単純暗記だけでなく、**「なぜその疾患が全数把握なのか」**（例：梅毒は近年の増加傾向、AIDSは公衆衛生上の重要度）を理解すると、応用問題にも対応できます。

出題パターン注意！: 単純な「全数把握か定点把握か」を問う知識問題に加えて、「**感染症の発生届の様式**」や「**保健所への報告ルート**」を問う応用問題、あるいは「**事例の中で、看護師が医師に報告すべき内容を選ぶ**」といった状況設定問題に発展する可能性があります。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド
**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**: 30代女性、妊娠初期に梅毒と診断されました。外来で診断を受けた後、医師から保健所への届出の説明がありました。看護師として、患者への説明やケアの際に注意すべき点は何でしょうか？

**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**:
1. **届出の確認**: 医師が診断後直ちに保健所へ届出を行うことを確認します。看護師は、届出の有無を電子カルテや看護記録で確認しましょう。
2. **患者への説明と精神的ケア**: 性感染症 (STI) である梅毒の診断は、患者に大きな心理的負担を与えます。羞恥心や不安に配慮し、プライバシーに最大限配慮した環境で説明を行います。治療が可能な疾患であり、適切な治療（ペニシリン系抗生物質）で完治することを伝えます。届出の目的は「感染拡大防止のための公衆衛生的な施策」であり、個人を特定して罰するものではないことを説明します。
3. **パートナーへの通知 (Partner Notification)**: 感染症法に基づき、保健所が患者の同意を得て、感染の可能性があるパートナーへの接触者調査・検査勧奨を行う場合があります。そのプロセスについても丁寧に説明します。
4. **治療と経過観察**: 治療開始後の血液検査による経過観察の必要性を説明します。妊娠中の場合は、胎児への影響（先天梅毒のリスク）も考慮し、産科との連携が必須です。

**患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**:
- 最重要！ 梅毒は 5類全数把握疾患 です。届出を怠ると、感染拡大の機会を逃す可能性があるため、必ず医師が届出を行っているか確認します。
- 患者の情報（診断名、住所、連絡先など）は極めてセンシティブな情報です。看護師は守秘義務を遵守し、情報管理を徹底します。
- 標準予防策 (Standard Precautions) を徹底します。血液・体液との接触を避けるため、手袋着用、針刺し事故防止に努めます。

看護プロトコル: 診断確定後、医師による届出の有無を確認 → 患者への心理的ケアと治療説明 → 保健所との連携（必要に応じて）→ パートナー通知の説明 → 治療経過の観察（血液検査、症状の確認）→ 再感染予防のための性教育。

先輩看護師の一言: 「感染症法の届出制度は、患者さん個人の治療だけでなく、社会全体を守るための大切な仕組みです。でも、患者さんにとっては『自分だけが特別扱いされている』『周りに知られるのでは』という不安が大きいものです。国試で『全数把握』『定点把握』の区別を覚えるだけでなく、『なぜ届出が必要なのか』『患者さんにどう説明すれば安心してもらえるか』まで考えられる看護師になりましょう！」

## 重要概念

- **感染症法 (Infectious Diseases Control Law)** — 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の略称。感染症の類型化、発生時の届出義務、患者の入院勧告・措置、消毒方法など、感染症対策の根幹を定める法律。
- **全数把握疾患 (Nationally Notifiable Disease)** — 診断したすべての医師に、保健所への届出が義務付けられている疾患。1～4類感染症のすべて、および5類感染症の一部（梅毒、AIDSなど）が該当。流行の正確な把握が目的。
- **定点把握疾患 (Sentinel Surveillance Disease)** — 全国の指定された医療機関（定点）のみが、患者数を定期的に報告する疾患。インフルエンザ、水痘、麻しんなどが該当。流行の動向を監視する目的。
- **梅毒** — Treponema pallidum による性感染症。近年日本で増加傾向にあり、5類全数把握疾患に指定。早期発見・治療が重要で、ペニシリン系抗生物質が第一選択。
- **5類感染症 (Category V Infectious Disease)** — 感染症法で最も下位の分類。他の類型に該当しない感染症で、全数把握疾患と定点把握疾患に分かれる。国試では、どの疾患が全数把握か定点把握かの区別が頻出。

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