# 医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。( )に入る数字はどれか。

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> language: ja  
> subject: 必修問題

## 問題

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。( )に入る数字はどれか。

## 選択肢

1. 17
2. 18
3. 19 **✔ 正解**
4. 20

**正解: 3**

## 解説

医療法において「診療所」は、患者を入院させるための施設を有しないもの（無床診療所）、または「19人以下」の患者を入院させるための施設を有するもの（有床診療所）と規定されています。20床以上は「病院」です。

## 詳細解説

核心解説
この問題は、日本の医療施設の区分を定める医療法 (Medical Service Act)の基本規定を問うています。病院と診療所の違いを正確に理解しているかが鍵となる、国試頻出の制度問題です。

**核心概念の分析 (Key Concept)**:

医療法では、医療施設はその規模と機能によって「病院 (Hospital)」と「診療所 (Clinic)」に大別されます。この区分の最大の違いは、患者を入院させるための施設（病床）の数です。最重要！ 診療所は「19床以下」、病院は「20床以上」の病床を有する施設と法律で明確に定義されています。無床診療所（入院施設なし）も診療所の一種です。

**正解の根拠 (Answer Rationale)**:

問題文は「患者を入院させるための施設を有しないもの、又は（  ）人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」とあり、これは診療所の定義です。法律上の区切りは 19人（19床）です。したがって、正解は **③番: 19** となります。19床までは診療所、20床以上になると病院という区分になります。

**誤答の分析 (Distractor Analysis)**:

混同注意！ ①番の17や②番の18は、具体的な数字として存在しません。④番の20は「病院」の定義となる数字であり、診療所の上限ではありません。よく「20床未満が診療所」と誤解されがちですが、法律の条文は「**19人以下**」です。

**関連概念の整理 (Related Concepts)**:

病院と診療所の違いは病床数だけではありません。病院には、管理者（医師）の資格や、診療科の数、人員配置基準など、より厳格な基準が設けられています。また、有床診療所は近年減少傾向にあり、地域医療における役割が変化している点も押さえておきましょう。

概念整理: **医療施設の区分（医療法）**

| 施設 | 病床数 | 主な特徴 |
| --- | --- | --- |
| 診療所 (Clinic) | 19床以下 または 無床 | 比較的小規模、地域医療・プライマリケアの中心、開設者（医師）の自由裁量が大きい |
| 病院 (Hospital) | 20床以上 | 大規模、専門的医療の提供、人員・設備の厳格な基準あり、管理者は医師 |

一目で比較！: **診療所 vs 病院**

| 項目 | 診療所 | 病院 |
| --- | --- | --- |
| 病床数 | 0 ~ 19 | 20 以上 |
| 開設者 | 個人（医師）が一般的 | 医療法人、国、自治体など多様 |
| 提供医療 | 外来診療、在宅医療中心 | 入院診療、高度急性期医療中心 |

看護過程ポイント: この知識は看護過程に直接影響しませんが、患者の転院や退院調整を行う際に、受け入れ先の施設（病院 or 診療所）の機能を理解しておくことは重要です。

暗記のコツ: 「**診療所は『イチキュウ（19）』まで！病院は『ニイマル（20）』から！**」と語呂合わせで覚えましょう。また、歯科診療所も同様の区分です。

国試頻出ポイント: 医療法からの出題では、この「19床」と「20床」の区別はほぼ毎年何らかの形で問われる超頻出項目です。数字を正確に暗記しているかが直接問われます。

出題パターン注意！: 「有床診療所の病床数はどれか」という単純知識問題のほか、事例問題で「この患者さんは診療所に入院可能か」と応用させるパターンもあります。

## 臨床シナリオ

臨床実践ガイド

この知識は、病院実習や就職後に「当院は○○床の病院です」と施設の概要を理解するための基礎となります。また、退院支援において、患者さんが「自宅近くの診療所（有床）で療養を継続したい」という希望がある場合、その診療所が19床以下であることを知っておくと、受け入れ可否の判断材料になります。

**臨床シナリオ (Clinical Scenario)**:

あなたは地域包括ケア病棟で働く看護師です。80歳の大腿骨頸部骨折の患者さんが、リハビリを経て自宅退院が困難なため、近隣の有床診療所への転院調整を進めています。先輩看護師から「転院先の診療所の病床数を確認しておいて」と言われました。

**看護介入と判断戦略 (Nursing Intervention & Clinical Judgment)**:

転院先の施設が「有床診療所」か「病院」かを知ることは、提供可能な医療レベルや看護体制を推測する上で重要です。最重要！ 病床数が19床以下の診療所であれば、医師や看護師の人員配置基準が病院とは異なり、夜間の対応などが限られる可能性があります。転院前に、施設の看護責任者と情報共有（SBAR）を行い、患者さんの状態（点滴の有無、認知機能、夜間の見守り必要性など）がその施設で対応可能かアセスメントする必要があります。

**患者安全・注意事項 (Patient Safety & Precautions)**:

有床診療所は病院に比べて医療資源が限られているため、患者さんの急変時に高次医療機関への迅速な転送ができるか、事前に連携体制を確認しておくことが安全な療養生活に不可欠です。

看護プロトコル: 転院調整時は、転院先の施設種別（病院/診療所）と病床数を必ず確認し、電子カルテや看護サマリーに記載します。

先輩看護師の一言: 「国試の数字の暗記って、『なんでこんな細かいこと覚えなきゃいけないの？』って思うかもしれないけど、現場に出るとこの区分が患者さんの行き先を決める重要な判断基準になるんだよ。法律の定義は、現場の実務と直結しているんだ！」

## 重要概念

- **医療法** — 医療施設の開設、管理、人員配置など、医療提供体制の基本を定める法律。病院・診療所の定義もここに規定。
- **診療所** — 19床以下の入院施設を有する、または入院施設を持たない医療施設。地域医療の最前線。
- **病院** — 20床以上の入院施設を有する医療施設。高度で専門的な医療を提供。
- **有床診療所** — 19床以下の入院施設を持つ診療所。病院と在宅医療の中間的役割を担うが、近年減少傾向。
- **病床数** — 医療施設が有する入院用ベッドの数。病院か診療所かを区分する基準。

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