核心解説
この問題は、
学校保健安全法 (School Health and Safety Act) に基づく学校感染症の分類を問うています。学校感染症は、感染症の感染力や重症度に応じて第一種、第二種、第三種に分類され、それぞれ出席停止の基準が異なります。第一種は、
最重要! 感染力が極めて強く、重篤な経過をたどる疾患で、治癒するまで出席停止となります。
正解の根拠 (Answer Rationale):
エボラ出血熱 (Ebola Hemorrhagic Fever) は、
感染症法 (Infectious Diseases Control Law) において
一類感染症 (Category I Infectious Disease)に指定されており、学校保健安全法でも
第一種学校感染症に該当します。第一種に分類される疾患は、エボラ出血熱の他に、ペスト、天然痘、南米出血熱、ラッサ熱、マールブルグ病、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡などが含まれます。
誤答の分析 (Distractor Analysis):
①
混同注意! 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) は
第二種学校感染症です。出席停止期間は「耳下腺の腫脹が消失するまで」とされています。
③ 感染性胃腸炎は
第三種学校感染症です。学校医や学校長が必要と認めた場合に出席停止となりますが、第一種に比べて重症度と感染力が低く設定されています。
④
混同注意! インフルエンザは代表的な
第二種学校感染症です。出席停止期間は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」と定められています。
⑤ 咽頭結膜熱(プール熱)も
第二種学校感染症です。主症状である発熱や咽頭痛が治癒するまで出席停止となります。
関連概念の整理 (Related Concepts):
学校感染症の分類は、感染症法の分類と連動しています。第一種は一類・二類感染症、第二種は三類感染症に相当する疾患やインフルエンザなど、第三種はその他の感染症です。特に
「第一種 = 一類感染症」の対応関係を押さえておきましょう。
概念整理:
学校保健安全法上の学校感染症は、
第一種(治癒まで出席停止)、
第二種(症状経過に応じて出席停止期間が法律で明記)、
第三種(学校長判断で出席停止)の3段階に分類されます。第一種はエボラ出血熱、ペスト、天然痘など、
危険度・感染力が極めて高い疾患で構成されています。
一目で比較!:
| 種別 | 特徴 | 代表疾患 | 出席停止基準 |
|---|
| 第一種 | 感染力・重症度 極めて高い | エボラ出血熱、ペスト、天然痘 | 治癒するまで |
| 第二種 | 感染力・重症度 高い | インフルエンザ、麻疹、水痘、流行性耳下腺炎 | 法律で期間が定められている |
| 第三種 | 感染力・重症度 中等度 | 感染性胃腸炎、咽頭結膜熱 | 学校医・学校長が判断 |
暗記のコツ:
「第一種 = エボラ出血熱・ペストなどの
最強クラスの感染症」と覚えましょう。感染症法の一類・二類感染症とほぼ重なるので、「感染症法の一類(エボラ・ペスト・天然痘)がそのまま第一種」とイメージすると混乱しません。
国試頻出ポイント:
学校保健安全法からの出題では、各感染症の分類と出席停止期間が頻出です。特にインフルエンザ(第二種)と麻疹(第二種)の出席停止期間は必ず覚えてください。第一種は「治癒まで」とシンプルですが、具体的な疾患名(エボラ出血熱など)を問われることが多いです。
出題パターン注意!:
単純な分類問題に加え、「〇〇という症状の児童が登校しています。学校感染症の何種に該当し、どのような対応が必要ですか?」という状況設定問題にも対応できるように、症状から疾患を特定し、分類を判断する練習をしておきましょう。